有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
該当事項はありません。
5.譲渡制限付株式報酬の内容
譲渡制限株式報酬にかかる費用として、当連結会計年度において販売費及び一般管理費に5,190千円を計上しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
該当事項はありません。
5.譲渡制限付株式報酬の内容
譲渡制限株式報酬にかかる費用として、当連結会計年度において販売費及び一般管理費に5,190千円を計上しております。
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役、取締役会長である上東 宏一郎氏及び代表取締役社長である上東 洋次郎氏を除く) 5名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 19,100株 |
| 付与日 | 2019年8月22日 |
| 譲渡制限期間 | 自 2019年8月22日 至 2049年8月21日 |
| 解除条件 | 対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除します。 ただし、譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由(死亡による退任又は退職の場合を除く。)により退任又は退職した場合には、対象取締役の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除します。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除します。 譲渡制限の解除対象となる株式数は、対象取締役の退任又は退職の直後の時点(死亡の場合は死亡時点)において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とします。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てます。)とし、譲渡制限が解除されない本割当株式については、当社は当然に無償で取得します。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 1,087円 |