有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)役員の報酬等に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定し、業務執行取締役は固定報酬である基本報酬及び短期インセンティブである業績連動報酬等により構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で基本報酬のみとしております。
(b)報酬等の額の決定に関する方針
a.基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社の監査役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、監査役会の協議に基づき同意した額を取締役会で決議するものとしております。
b.業績連動報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結業績を基準とした税金等調整前当期純利益(以下、「連結税金等調整前当期純利益」という。)を指標とする業績の達成度に応じた金銭報酬(賞与)とし、一定の時期に支給することとしております。
業績連動報酬等に係る指標を連結税金等調整前当期純利益とした理由は、取締役としての成果及び責任を明確にできる税率の影響をほぼ受けない利益であるためであります。なお、業績連動報酬等の総額は、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会の決議に基づき56百万円を上限としております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役及び監査役の報酬等を決定しております。取締役及び監査役の報酬等については、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額を賞与含む年額300百万円(うち社外取締役分20百万円)以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と定めております。当該定めに係る取締役は5名、監査役は3名であります。
(c)役員の報酬等の額並びに報酬の種類ごとの割合の決定に関する事項
個人別の報酬額については、各取締役の役位に基づく基本報酬及び賞与とし、取締役会において決定しております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行っております。取締役会は検討結果に基づく種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬:業績連動報酬等=8:2としております(業績連動報酬等が100%支給される場合)。
取締役(社外取締役を除く)は、年に一度報酬額について審議を行い、社外取締役及び監査役で構成する諮問会議に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
(d)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(e)業績連動報酬等の算定方法
業績連動報酬等の具体的な算定方法は以下のとおりであります。
a.業績連動報酬等は連結税金等調整前当期純利益を指標とし、業績連動報酬等を含めた金額で達成度を評価しております。
b.業務執行取締役に対する業績連動報酬等は下表の条件に基づき目標に対する実績の達成度を評価するものといたします。
(業績連動報酬等に係る目標と実績)
なお、業績連動報酬等は、役位別、あるいは個人別に支給率の調整等は行っておりません。
c.業績連動報酬等の支給額は以下の方法で算定しており、1万円未満は四捨五入することとしております。
業績連動報酬等=当該事業年度で受取った基本報酬(年額)×0.25×達成度
事業年度の途中で就任や役位の変更が生じた場合は、それぞれの役位での在任月数を考慮した調整を行い、個人が受け取る固定報酬(基本報酬)に基づき業績連動報酬等を算定しております。また、事業年度の途中で退任した者も同様に取り扱うものとしております。
d.各業務執行取締役に支給する額は、それぞれ代表取締役7.2百万円、常務取締役5.1百万円、取締役4.2百万円を上限としております。
(f)当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会並びに諮問会議の活動内容
第67期の取締役の報酬等の額の決定に関する取締役会の活動及び諮問会議につきましては、2021年6月7日に業務執行取締役及び執行役員の協議に基づき第67期業績連動報酬等目標値諮問案を決定し、諮問会議へ提出いたしました。2021年6月18日に諮問会議にて諮問案が審議され、2021年6月29日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第67期業績連動報酬等目標値を決定いたしました。
支給額の決定に係る活動につきましては、2022年5月12日に第67期業績を踏まえ、代表取締役より業績連動報酬等に係る支給諮問案を諮問会議へ提出いたしました。2022年5月23日の諮問会議にて諮問案が審議され、2022年5月25日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第67期業績連動報酬等の支給見込み額を決定いたしました。
第68期の取締役の報酬等の額の決定に関する取締役会の活動及び諮問会議につきましては、2022年6月9日に業務執行取締役及び執行役員の協議に基づき第68期業績連動報酬等目標値諮問案を決定し、諮問会議へ提出いたしました。2022年6月16日に諮問会議にて諮問案が審議され、2022年6月29日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第68期業績連動報酬等目標値を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)役員の報酬等に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定し、業務執行取締役は固定報酬である基本報酬及び短期インセンティブである業績連動報酬等により構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で基本報酬のみとしております。
(b)報酬等の額の決定に関する方針
a.基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社の監査役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、監査役会の協議に基づき同意した額を取締役会で決議するものとしております。
b.業績連動報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結業績を基準とした税金等調整前当期純利益(以下、「連結税金等調整前当期純利益」という。)を指標とする業績の達成度に応じた金銭報酬(賞与)とし、一定の時期に支給することとしております。
業績連動報酬等に係る指標を連結税金等調整前当期純利益とした理由は、取締役としての成果及び責任を明確にできる税率の影響をほぼ受けない利益であるためであります。なお、業績連動報酬等の総額は、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会の決議に基づき56百万円を上限としております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役及び監査役の報酬等を決定しております。取締役及び監査役の報酬等については、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額を賞与含む年額300百万円(うち社外取締役分20百万円)以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と定めております。当該定めに係る取締役は5名、監査役は3名であります。
(c)役員の報酬等の額並びに報酬の種類ごとの割合の決定に関する事項
個人別の報酬額については、各取締役の役位に基づく基本報酬及び賞与とし、取締役会において決定しております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行っております。取締役会は検討結果に基づく種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬:業績連動報酬等=8:2としております(業績連動報酬等が100%支給される場合)。
取締役(社外取締役を除く)は、年に一度報酬額について審議を行い、社外取締役及び監査役で構成する諮問会議に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
(d)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(e)業績連動報酬等の算定方法
業績連動報酬等の具体的な算定方法は以下のとおりであります。
a.業績連動報酬等は連結税金等調整前当期純利益を指標とし、業績連動報酬等を含めた金額で達成度を評価しております。
b.業務執行取締役に対する業績連動報酬等は下表の条件に基づき目標に対する実績の達成度を評価するものといたします。
(業績連動報酬等に係る目標と実績)
| 事業年度 | 目標と達成度(%) | 実績 (達成度) | |||
| 100% | 66.7% | 33.3% | 0% | ||
| 2022年3月期 | 500百万円以上 | 400百万円以上 500百万円未満 | 300百万円以上 400百万円未満 | 300百万円未満 | 354百万円 (33.3%) |
| 2023年3月期 | 550百万円以上 | 450百万円以上 550百万円未満 | 350百万円以上 450百万円未満 | 350百万円未満 | ― (‐%) |
なお、業績連動報酬等は、役位別、あるいは個人別に支給率の調整等は行っておりません。
c.業績連動報酬等の支給額は以下の方法で算定しており、1万円未満は四捨五入することとしております。
業績連動報酬等=当該事業年度で受取った基本報酬(年額)×0.25×達成度
事業年度の途中で就任や役位の変更が生じた場合は、それぞれの役位での在任月数を考慮した調整を行い、個人が受け取る固定報酬(基本報酬)に基づき業績連動報酬等を算定しております。また、事業年度の途中で退任した者も同様に取り扱うものとしております。
d.各業務執行取締役に支給する額は、それぞれ代表取締役7.2百万円、常務取締役5.1百万円、取締役4.2百万円を上限としております。
(f)当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会並びに諮問会議の活動内容
第67期の取締役の報酬等の額の決定に関する取締役会の活動及び諮問会議につきましては、2021年6月7日に業務執行取締役及び執行役員の協議に基づき第67期業績連動報酬等目標値諮問案を決定し、諮問会議へ提出いたしました。2021年6月18日に諮問会議にて諮問案が審議され、2021年6月29日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第67期業績連動報酬等目標値を決定いたしました。
支給額の決定に係る活動につきましては、2022年5月12日に第67期業績を踏まえ、代表取締役より業績連動報酬等に係る支給諮問案を諮問会議へ提出いたしました。2022年5月23日の諮問会議にて諮問案が審議され、2022年5月25日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第67期業績連動報酬等の支給見込み額を決定いたしました。
第68期の取締役の報酬等の額の決定に関する取締役会の活動及び諮問会議につきましては、2022年6月9日に業務執行取締役及び執行役員の協議に基づき第68期業績連動報酬等目標値諮問案を決定し、諮問会議へ提出いたしました。2022年6月16日に諮問会議にて諮問案が審議され、2022年6月29日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第68期業績連動報酬等目標値を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 95,160 | 87,960 | 7,200 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,600 | 15,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23,385 | 23,385 | - | - | - | 3 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。