有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)役員の報酬等に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定し、業務執行取締役は固定報酬である基本報酬及び短期インセンティブである業績連動報酬等により構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で基本報酬のみとしております。
(b)報酬等の額の決定に関する方針
a.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社の監査役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、監査役会の協議に基づき同意した額を取締役会で決議するものとしております。
b.業績連動報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結業績を基準とした税金等調整前当期純利益(以下、「連結税金等調整前当期純利益」という。)を指標とする利益に応じた金銭報酬(賞与)とし、一定の時期に支給することとしております。
業績連動報酬等に係る指標を連結税金等調整前当期純利益とした理由は、取締役としての成果及び責任を明確にできる税率の影響をほぼ受けない利益であるためであります。なお、業績連動報酬等の総額は、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会の決議に基づき56百万円を上限としております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役及び監査役の報酬等を決定しております。取締役及び監査役の報酬等については、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額を賞与含む年額300百万円(うち社外取締役分20百万円)以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と定めております。当該定めに係る取締役は5名、監査役は3名であります。
(c)役員の報酬等の額並びに報酬の種類ごとの割合の決定に関する事項
個人別の報酬額については、各取締役の役位に基づく基本報酬及び賞与とし、取締役会において決定しております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行っております。取締役会は検討結果に基づく種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬:業績連動報酬等=概ね8:2としております(業績連動報酬等が100%支給される場合)。
取締役(社外取締役を除く)は、年に一度報酬額について審議を行い、社外取締役及び監査役で構成する諮問会議に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
(d)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(e)業績連動報酬等の算定方法
業績連動報酬等の具体的な算定方法は以下のとおりであります。
a.業績連動報酬に係る指標は、連結税金等調整前当期純利益(役員賞与引当金繰入額控除前)としております。ただし、業績連動報酬を支給することにより連結税金等調整前当期純利益が350百万円未満となる場合には、業績連動報酬を支給しないこととしております。
b.業績連動報酬は、下表の条件に基づき指標とする利益(百万円未満切捨て)に応じた業績ポイントを乗じた額を支給総額といたします。
(業績連動報酬に係る指標となる利益の額と業績ポイント)
(算式)
業績連動報酬の支給総額
=連結税金等調整前当期純利益(役員賞与引当金繰入額控除前、百万円未満切捨て)×業績ポイント
c.個人別の業績連動報酬は、業績連動報酬の支給総額に役位別に定めた役位ポイントを乗じ、役位ポイントの合計で除した額を支給することとしております。なお、役位ポイントは、代表取締役1.80、常務取締役1.25、取締役1.00としております。
(算式)
個人別の業績連動報酬の支給額等
=業績連動報酬の支給総額×役位ポイント%支給対象となる業務執行取締役の役位ポイント合計
d.業績連動報酬は、事業年度において6か月以上業務執行取締役を在任した者を支給対象としております。
e.各業務執行取締役に支給する業績連動報酬の上限額は、それぞれ代表取締役7.5百万円、常務取締役5.5百万円、取締役4.5百万円としております。
(f)当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会並びに諮問会議の活動内容
第69期の取締役の報酬等の額の決定に関する取締役会の活動及び諮問会議につきましては、2023年4月28日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第69期以降の業績連動報酬に係る指標及び運用細則等目標値を決定いたしました。
支給額の決定に係る活動につきましては、2024年5月28日に第69期業績を踏まえ、代表取締役より第69期業務執行取締役の個人別の報酬に係る諮問案を諮問会議へ提出いたしました。諮問会議において、異議等がないことが確認され、2024年5月28日に諮問会議の答申書を代表取締役へ通知いたしました。2024年5月28日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第69期業績連動報酬等の支給見込み額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 執行役員への賞与等
当社が採用する執行役員制度により、経営戦略機能と業務執行機能を分離するとともに、経営の意思決定と業務執行において迅速性、効率性、適法性及び透明性の高い経営を目指しております。
当社では、執行役員(取締役兼務者を除く6名)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、業務執行取締役に準じた決算賞与(金銭)を支給することとしております。
当事業年度において、賞与引当金として8百万円を計上しており、業績連動報酬等並びに執行役員を対象とした賞与引当金に係る法定福利費として1百万円を別途計上しております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)役員の報酬等に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定し、業務執行取締役は固定報酬である基本報酬及び短期インセンティブである業績連動報酬等により構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で基本報酬のみとしております。
(b)報酬等の額の決定に関する方針
a.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社の監査役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、監査役会の協議に基づき同意した額を取締役会で決議するものとしております。
b.業績連動報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結業績を基準とした税金等調整前当期純利益(以下、「連結税金等調整前当期純利益」という。)を指標とする利益に応じた金銭報酬(賞与)とし、一定の時期に支給することとしております。
業績連動報酬等に係る指標を連結税金等調整前当期純利益とした理由は、取締役としての成果及び責任を明確にできる税率の影響をほぼ受けない利益であるためであります。なお、業績連動報酬等の総額は、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会の決議に基づき56百万円を上限としております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役及び監査役の報酬等を決定しております。取締役及び監査役の報酬等については、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額を賞与含む年額300百万円(うち社外取締役分20百万円)以内、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内と定めております。当該定めに係る取締役は5名、監査役は3名であります。
(c)役員の報酬等の額並びに報酬の種類ごとの割合の決定に関する事項
個人別の報酬額については、各取締役の役位に基づく基本報酬及び賞与とし、取締役会において決定しております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行っております。取締役会は検討結果に基づく種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬:業績連動報酬等=概ね8:2としております(業績連動報酬等が100%支給される場合)。
取締役(社外取締役を除く)は、年に一度報酬額について審議を行い、社外取締役及び監査役で構成する諮問会議に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
(d)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(e)業績連動報酬等の算定方法
業績連動報酬等の具体的な算定方法は以下のとおりであります。
a.業績連動報酬に係る指標は、連結税金等調整前当期純利益(役員賞与引当金繰入額控除前)としております。ただし、業績連動報酬を支給することにより連結税金等調整前当期純利益が350百万円未満となる場合には、業績連動報酬を支給しないこととしております。
b.業績連動報酬は、下表の条件に基づき指標とする利益(百万円未満切捨て)に応じた業績ポイントを乗じた額を支給総額といたします。
(業績連動報酬に係る指標となる利益の額と業績ポイント)
| 業績連動報酬に係る指標 | 指標となる利益の額と業績ポイント | 実績 | |||
| 0.030ポイント | 0.025ポイント | 0.015ポイント | 0.000ポイント | 0.015ポイント | |
| 連結税金等調整前当期純利益(役員賞与引当金繰入額控除前) | 550百万円以上 | 450百万円以上 550百万円未満 | 350百万円以上 450百万円未満 | 350百万円未満 | 438百万円 |
(算式)
業績連動報酬の支給総額
=連結税金等調整前当期純利益(役員賞与引当金繰入額控除前、百万円未満切捨て)×業績ポイント
c.個人別の業績連動報酬は、業績連動報酬の支給総額に役位別に定めた役位ポイントを乗じ、役位ポイントの合計で除した額を支給することとしております。なお、役位ポイントは、代表取締役1.80、常務取締役1.25、取締役1.00としております。
(算式)
個人別の業績連動報酬の支給額等
=業績連動報酬の支給総額×役位ポイント%支給対象となる業務執行取締役の役位ポイント合計
d.業績連動報酬は、事業年度において6か月以上業務執行取締役を在任した者を支給対象としております。
e.各業務執行取締役に支給する業績連動報酬の上限額は、それぞれ代表取締役7.5百万円、常務取締役5.5百万円、取締役4.5百万円としております。
(f)当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会並びに諮問会議の活動内容
第69期の取締役の報酬等の額の決定に関する取締役会の活動及び諮問会議につきましては、2023年4月28日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第69期以降の業績連動報酬に係る指標及び運用細則等目標値を決定いたしました。
支給額の決定に係る活動につきましては、2024年5月28日に第69期業績を踏まえ、代表取締役より第69期業務執行取締役の個人別の報酬に係る諮問案を諮問会議へ提出いたしました。諮問会議において、異議等がないことが確認され、2024年5月28日に諮問会議の答申書を代表取締役へ通知いたしました。2024年5月28日開催の取締役会で諮問会議の答申書を踏まえ、第69期業績連動報酬等の支給見込み額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 72,570 | 66,000 | 6,570 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15,600 | 15,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 26,800 | 26,800 | - | - | - | 4 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 執行役員への賞与等
当社が採用する執行役員制度により、経営戦略機能と業務執行機能を分離するとともに、経営の意思決定と業務執行において迅速性、効率性、適法性及び透明性の高い経営を目指しております。
当社では、執行役員(取締役兼務者を除く6名)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、業務執行取締役に準じた決算賞与(金銭)を支給することとしております。
当事業年度において、賞与引当金として8百万円を計上しており、業績連動報酬等並びに執行役員を対象とした賞与引当金に係る法定福利費として1百万円を別途計上しております。