有価証券報告書-第58期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第57期)(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)平成25年9月27日中国財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成25年9月27日中国財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第58期第1四半期)(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)平成25年11月14日中国財務局長に提出
(第58期第2四半期)(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)平成26年2月14日中国財務局長に提出
(第58期第3四半期)(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)平成26年5月15日中国財務局長に提出
(4)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
平成25年11月18日中国財務局長に提出
(第58期第1四半期)(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(5)臨時報告書
平成25年9月30日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成26年6月16日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成26年8月25日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(提出会社の監査公認会計士等の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成26年9月3日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書であります。
(6)訂正臨時報告書
平成26年8月26日中国財務局長に提出
平成26年8月25日提出の臨時報告書に係る訂正臨時報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第57期)(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)平成25年9月27日中国財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成25年9月27日中国財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第58期第1四半期)(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)平成25年11月14日中国財務局長に提出
(第58期第2四半期)(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)平成26年2月14日中国財務局長に提出
(第58期第3四半期)(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)平成26年5月15日中国財務局長に提出
(4)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
平成25年11月18日中国財務局長に提出
(第58期第1四半期)(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(5)臨時報告書
平成25年9月30日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成26年6月16日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成26年8月25日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(提出会社の監査公認会計士等の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成26年9月3日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書であります。
(6)訂正臨時報告書
平成26年8月26日中国財務局長に提出
平成26年8月25日提出の臨時報告書に係る訂正臨時報告書であります。