有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定します。また、業績連動報酬等や非金銭報酬等はないため固定報酬が個人別の報酬の全部を占めます。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定は社外取締役に答申を得ていることから、当該方針に沿うものであると取締役会が判断いたしました。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議は1992年6月27日開催の定時株主総会であり、その決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を5億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役年間報酬総額の上限を1億円とするものです。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は2名となっております。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長大泉秀治にその具体的内容について委任をするものとし、株主総会で決議した総額の範囲内において、各取締役の基本報酬を決定します。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定します。また、業績連動報酬等や非金銭報酬等はないため固定報酬が個人別の報酬の全部を占めます。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定は社外取締役に答申を得ていることから、当該方針に沿うものであると取締役会が判断いたしました。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議は1992年6月27日開催の定時株主総会であり、その決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を5億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役年間報酬総額の上限を1億円とするものです。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は2名となっております。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長大泉秀治にその具体的内容について委任をするものとし、株主総会で決議した総額の範囲内において、各取締役の基本報酬を決定します。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 184,400 | 174,822 | 9,578 | 7 |
| 監査役 | 3,806 | 3,681 | 124 | 1 |
| (社外監査役を除く) | ||||
| 社外役員 | 6,680 | 6,520 | 160 | 3 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
| 使用人分給与の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 6,223 | 2 | 部門長等の使用人としての給与であります。 |