有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年5月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう配慮し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準を基に決定しております。
取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬は、金銭による固定報酬、業績連動報酬(役員賞与)及び株式報酬で構成されており、社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
取締役の業績連動報酬につきましては、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として親会社株主に帰属する当期純利益を掲げ、指標の一定割合を役員賞与として毎年一定の時期に支給しております。また株主への利益配当の原資となる最終利益の確保が重要であるとの考えから、親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標として選択しております。
非金銭報酬等につきましては、取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限の解除を退任時とする譲渡制限株式を、原則として毎年一定の時期に付与するものとし、付与する譲渡制限付株式の個数は取締役会にて決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たって、取締役会決議に基づき個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任された代表取締役が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役の金銭報酬の額は、2018年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役分は30,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名)です。
また、2025年6月24日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除いた取締役、以下「対象取締役」という。)に対し、上記報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする旨、決議しております。当該株主総会終了時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、1998年6月26日開催の第40回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
当社は、取締役会決議に基づき代表取締役が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の額の決定です。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬8,070千円です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年5月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう配慮し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準を基に決定しております。
取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬は、金銭による固定報酬、業績連動報酬(役員賞与)及び株式報酬で構成されており、社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
取締役の業績連動報酬につきましては、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として親会社株主に帰属する当期純利益を掲げ、指標の一定割合を役員賞与として毎年一定の時期に支給しております。また株主への利益配当の原資となる最終利益の確保が重要であるとの考えから、親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標として選択しております。
非金銭報酬等につきましては、取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限の解除を退任時とする譲渡制限株式を、原則として毎年一定の時期に付与するものとし、付与する譲渡制限付株式の個数は取締役会にて決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たって、取締役会決議に基づき個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任された代表取締役が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役の金銭報酬の額は、2018年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役分は30,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名)です。
また、2025年6月24日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除いた取締役、以下「対象取締役」という。)に対し、上記報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする旨、決議しております。当該株主総会終了時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、1998年6月26日開催の第40回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
当社は、取締役会決議に基づき代表取締役が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の額の決定です。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (役員賞与) | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 186,220 | 93,150 | 85,000 | 8,070 | - | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 6,900 | 6,900 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,800 | 7,800 | - | - | - | 3 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬8,070千円です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。