有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
当社の取締役の報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たって、取締役会決議に基づき個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任された代表取締役執行役員社長の小俣邦正が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役の金銭報酬の額は、2018年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役分は30,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、1998年6月26日開催の第40回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
当社は、取締役会決議に基づき代表取締役執行役員社長の小俣邦正が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の役員報酬及び各取締役の役員賞与の個人別の額の配分です。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
当社の取締役の報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たって、取締役会決議に基づき個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任された代表取締役執行役員社長の小俣邦正が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役の金銭報酬の額は、2018年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち、社外取締役分は30,000千円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、1998年6月26日開催の第40回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
当社は、取締役会決議に基づき代表取締役執行役員社長の小俣邦正が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の役員報酬及び各取締役の役員賞与の個人別の額の配分です。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (役員賞与) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 163,448 | 68,448 | 95,000 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,400 | 5,400 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。