有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
会社法に基づき、平成21年7月30日開催の当社取締役会において決議されたもの
会社法に基づき、平成22年7月30日開催の当社取締役会において決議されたもの
会社法に基づき、平成23年7月29日開催の当社取締役会において決議されたもの
会社法に基づき、平成24年7月31日開催の当社取締役会において決議されたもの
会社法に基づき、平成25年7月31日開催の当社取締役会において決議されたもの
会社法に基づき、平成26年7月31日開催の当社取締役会において決議されたもの
会社法に基づき、平成27年5月28日開催の当社取締役会において決議されたもの(注)1
(注)1 本決議は、平成26年6月24日開催の当社定時株主総会における決議に基づくものです。
2 新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。また、上記の他、当社が 合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場 合、当社は、取締役会において必要と認める付与株式数の調整を合理的な範囲で行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役および執行役員のいずれかの地位にある者とする。ただし、当社の取締役及び執行役員のいずれも任期満了により退任した場合、または、当社子会社の取締役もしくは執行役員に就任した場合は、新株予約権を行使できるものとする。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議の日)の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権の行使は、割当てを受けた新株予約権の数の全部を一括して行使するものとする。
④割当てを受けた新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の直接の法定相続人のうち1名(以下、「相続承継人」という。)に限り、当該新株予約権者の権利を相続することができる。なお、相続承継人は、新株予約権の行使期間にかかわらず、当該相続承継人の被相続人である新株予約権者の死亡の日の1年後に応答する日又は平成37年6月14日のいずれか早い日までに限り行使できる。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生 日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を それぞれ交付することとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記②に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使期間の満了日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
会社法に基づき、平成21年7月30日開催の当社取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成21年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役9名、執行役員10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 99,000 (新株予約権 99個) (注) 1「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月22日 ~ 平成46年8月21日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 2「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
会社法に基づき、平成22年7月30日開催の当社取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成22年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役9名、執行役員9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 70,000 (新株予約権 70個) (注) 1「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月21日 ~ 平成47年8月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 2「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
会社法に基づき、平成23年7月29日開催の当社取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成23年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役9名、執行役員11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 70,000 (新株予約権 700個) (注) 1「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月20日 ~ 平成48年8月19日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 2「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
会社法に基づき、平成24年7月31日開催の当社取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成24年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役8名、執行役員14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 77,700 (新株予約権 777個) (注) 1「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月21日 ~ 平成49年8月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 2「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
会社法に基づき、平成25年7月31日開催の当社取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成25年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役7名、執行役員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 64,500 (新株予約権 645個) (注) 1「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月21日 ~ 平成50年8月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 2「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
会社法に基づき、平成26年7月31日開催の当社取締役会において決議されたもの
| 決議年月日 | 平成26年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役8名、執行役員13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 55,500 (新株予約権 555個) (注) 1「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月21日 ~ 平成51年8月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 2「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 3「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
会社法に基づき、平成27年5月28日開催の当社取締役会において決議されたもの(注)1
| 決議年月日 | 平成27年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役8名、執行役員13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 3,000 (新株予約権 30個) (注) 2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年6月15日 ~ 平成37年6月14日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 4 |
(注)1 本決議は、平成26年6月24日開催の当社定時株主総会における決議に基づくものです。
2 新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。また、上記の他、当社が 合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場 合、当社は、取締役会において必要と認める付与株式数の調整を合理的な範囲で行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役および執行役員のいずれかの地位にある者とする。ただし、当社の取締役及び執行役員のいずれも任期満了により退任した場合、または、当社子会社の取締役もしくは執行役員に就任した場合は、新株予約権を行使できるものとする。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議の日)の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権の行使は、割当てを受けた新株予約権の数の全部を一括して行使するものとする。
④割当てを受けた新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の直接の法定相続人のうち1名(以下、「相続承継人」という。)に限り、当該新株予約権者の権利を相続することができる。なお、相続承継人は、新株予約権の行使期間にかかわらず、当該相続承継人の被相続人である新株予約権者の死亡の日の1年後に応答する日又は平成37年6月14日のいずれか早い日までに限り行使できる。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生 日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を それぞれ交付することとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記②に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使期間の満了日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。