有価証券報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
(単元株式数の変更及び株式併合)
当社は、平成30年2月14日開催の取締役会において、単元株式数の変更および株式併合について、平成30年3月23日開催の第67期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.単元株式数の変更
(1) 単元株式数の変更の理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、国内上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に統一する取組みを進めています。当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。
(2) 単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3) 変更日
平成30年7月1日
2.株式併合
(1) 株式併合の理由
上記、「1.単元株式数の変更」のとおり単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準にすることを目的として、当社株式について5株を1株にする併合を行うものです。
(2) 株式併合の内容
① 株式の種類
普通株式
② 併合の方法・比率
平成30年7月1日をもって、平成30年6月30日(実質上、平成30年6月29日)の最終の株主名簿に記載された株主様の所有株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③ 株式併合により減少する株式数
(注) 「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数に株式の併合割合を乗じた理論値です。
④ 株式併合による影響等
株式併合により、発行済株式総数が5分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動いたしませんので、1株当たり純資産額は5倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3) 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対し、端数の割合に応じて交付します。
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は次のとおりであります。
(行使価額修正条項付新株予約権の発行)
当社は、2018年1月15日付の取締役会決議に基づき、2018年2月1日に行使価額修正条項付第1回新株予約権(第三者割当て)(以下「本新株予約権」という。)を発行しております。なお、同日付で当該新株予約権の発行価額の総額の払込みが完了し、割り当てを行っております。
本新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
(注) 資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計
額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
(単元株式数の変更及び株式併合)
当社は、平成30年2月14日開催の取締役会において、単元株式数の変更および株式併合について、平成30年3月23日開催の第67期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.単元株式数の変更
(1) 単元株式数の変更の理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、国内上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に統一する取組みを進めています。当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。
(2) 単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3) 変更日
平成30年7月1日
2.株式併合
(1) 株式併合の理由
上記、「1.単元株式数の変更」のとおり単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準にすることを目的として、当社株式について5株を1株にする併合を行うものです。
(2) 株式併合の内容
① 株式の種類
普通株式
② 併合の方法・比率
平成30年7月1日をもって、平成30年6月30日(実質上、平成30年6月29日)の最終の株主名簿に記載された株主様の所有株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③ 株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年12月31日現在) | 8,285,000株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 6,628,000株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 1,657,000株 |
(注) 「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数に株式の併合割合を乗じた理論値です。
④ 株式併合による影響等
株式併合により、発行済株式総数が5分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動いたしませんので、1株当たり純資産額は5倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3) 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対し、端数の割合に応じて交付します。
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は次のとおりであります。
| 第66期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 第67期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 2,597.86円 | 2,830.84円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 127.77円 | 206.87円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 127.63円 | 205.69円 |
(行使価額修正条項付新株予約権の発行)
当社は、2018年1月15日付の取締役会決議に基づき、2018年2月1日に行使価額修正条項付第1回新株予約権(第三者割当て)(以下「本新株予約権」という。)を発行しております。なお、同日付で当該新株予約権の発行価額の総額の払込みが完了し、割り当てを行っております。
本新株予約権の内容は、以下のとおりであります。
| (1) 新株予約権の割当日 | 平成30年2月1日 | ||||||||
| (2) 新株予約権数 | 780個 | ||||||||
| (3) 発行価額 | 本新株予約権1個当たり3,703円 (本新株予約権の払込総額2,888,340円) | ||||||||
| (4) 当該発行による潜在株式数 | 潜在株式数:780,000 株(本新株予約権1個当たり1,000 株) 下限行使価額においても、潜在株式数は780,000株であります。 | ||||||||
| (5) 資金調達の額 | 430,788,340円(差引手取概算額)(注) | ||||||||
| (6) 行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額 555 円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は333 円(別紙発行要項第13項による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。) 行使価額は、平成30 年2月2日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正されます。 ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。 | ||||||||
| (7) 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法による | ||||||||
| (8) 割当先 | 大和証券株式会社 | ||||||||
| (9) 譲渡制限及び行使数量制限の内容 | 本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)において、下記の内容について合意しました。 ①新株予約権の行使制限措置 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434 条第1項及び同規程施行規則第436 条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせないことを合意しました。 また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意しました。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとしました。 ②新株予約権の譲渡制限 割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとしました。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。 | ||||||||
| (10) 本新株予約権の行使期間 | 平成30 年2月2日から平成32 年2月3日(ただし、別紙発行要項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。 | ||||||||
| (11) 本新株予約権の行使により株式を発 行する場合における増加する資本金 及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||||||||
| (12) 資金使途 |
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| (13) その他 | 当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定した覚書(以下「覚書」という。)を締結しました。 |
(注) 資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計
額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。