有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、世界市場をターゲットにした企業として、その社会的責任を果たすために、コーポレート・ガバナンスを重視した健全かつ効率的な経営活動を推進しており、コンプライアンス体制を充実させるとともに、事業競争力を継続的に強化して、企業価値の更なる向上を図っております。
また、企業は公共性、公益性、社会性を担った存在であるという立場から、当社を取り巻く全てのステークホルダーと円滑な関係を保っていくことが、長期的にも、株主利益の向上に繋がると考えております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
1)企業統治体制の概要
<取締役会>取締役会は、当社グループの経営方針や中期・年次の経営計画をはじめとする重要な意思決定をおこなうとともに、経営計画の進捗状況や経営陣の業務執行状況を適切に監督します。
取締役会は、定例として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時で開催します。
取締役会は、現在10名の取締役で構成されており、取締役会に対する監視機能を十分に発揮するため、10名のうち4名が社外取締役となっております。なお、取締役の経営責任を明確にするため、任期は1年としております。
[代表取締役社長]平田雄一郎(議長)
[取締役]本郷仁基、黒田健治、平賀靖英、平田正治郎、藤本靖博
[社外取締役]雀部博之(独立役員)、鳴沢隆(独立役員)、小川暁(独立役員)、笹本和夫
<経営会議>経営会議は、執行役員で構成され、取締役会決議事項の事前審議をおこなうとともに、取締役会で定められた経営方針や経営計画に基づき、業務執行に関する各種事項の決定をおこなっております。
経営会議は、定例として毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催します。
経営会議は、現在15名(取締役兼任6名、専任9名)の執行役員で構成されており、執行責任の明確化を図るため、全て委任型とし、任期は1年としております。
[取締役兼任]平田雄一郎(議長)、本郷仁基、黒田健治、平賀靖英、平田正治郎、藤本靖博
[専任]谷口敬隆、前田繁、小泉正弘、平川武則、首藤道信、西村茂春、戸田和博、松﨑敏行、小﨑勝
<監査役会>当社は、取締役会における取締役の職務執行状況について、その適正性を監査するために監査役会を設置しております。
監査役会は4名の監査役で構成され、その全員が社外監査役となっております。社外監査役はそれぞれが高い専門性を有し、社外監査役という立場にあることから、より的確な監査を実行しております。
[社外監査役]元田直邦(議長)、鳥巣宣明(独立役員)、今村憲(独立役員)、遠藤恭彦(独立役員)
<会計監査人>当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人には、随時、会計上の重要課題について相談の上、適切な処理方法についての助言を受けております。
<指名・報酬諮問委員会>当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会の目的は取締役および執行役員の指名・報酬などの重要事項を審議することで、これらの事項に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることであります。
[委員長]平田雄一郎(代表取締役社長)
[委 員]雀部博之(社外取締役)、鳴沢隆(社外取締役)、小川暁(社外取締役)
当社の業務執行体制、経営監視および内部統制の仕組みは下図のとおりです。

2)当該体制を採用する理由
当社は、中長期的な企業価値の向上を図るため、上記の体制により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、迅速な業務執行とこれに対する実効性のある監督をおこなうことでコーポレート・ガバナンスの強化を図ることが必要と考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システムの整備の基本方針」について決議し、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス体制、グループ統制等の強化を目的として適宜改定をおこなっております。当社では、以前より管理本部長をリスク管理責任者とし、コンプライアンス、災害など当社グループの事業活動に重大な影響を与えるリスクの最小化に向けた取り組みを適宜実施してきました。当社グループのリスク管理体制の強化を目的として、2020年6月にはリスク管理規程を整備し、リスク管理委員会を設置しました。当委員会では、リスク対応方針や関連規程の整備の他、リスクに関する情報の収集・分析、損失の回避・低減・移転等の対応策の策定など、統合的なリスク管理を統括します。また、当委員会による定期モニタリング、各執行組織および当社グループ各社に対するリスク管理状況の内部監査などを通じ、適切なリスク管理体制の構築、運用の改善を図ってまいります。期中に発生した課題に対しては、新たなリスク項目として分析、対策を実施し、再発防止に努めています。
2)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社を含む重要な決議・審議事項については、取締役会規程で上程基準を明確にするだけでなく、社内稟議および各種委員会・会議体において審議することで、業務の適正を確保しております。また、子会社の管理については、関係会社管理規程にて、主管部署、管理業務内容、承認事項、報告事項等を明確にし、これを適切に運用することで業務の適正を確保しております。
なお、内部監査部門は、各部門および子会社の業務執行状況、コンプライアンス体制などについて監査を実施し、監視と業務改善の助言をおこなうとともに、その結果を代表取締役社長、監査役会および取締役会に報告しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
⑤ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
当該保険契約の被保険者は当社および子会社の取締役、監査役および執行役員等の主要な業務執行者です。
⑥ 財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者については、当社の事業の特性や企業価値の源泉を十分に理解したうえで、中長期的な視点で当社の企業価値および株主の共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。
当社は、市場における当社株式の取引は自由におこなわれるべきものと考えており、当社株式に対する大規模な買付がおこなわれる場合においても、当社の企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。支配権の移動を伴う買付提案の判断についても、最終的には株主の皆様の意思に基づいて決定されるべきものと考えております。
しかしながら、大規模な買付行為の中には、対象企業の企業価値および株主共同の利益に資さないものも少なくなく、このような大規模な買付をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。当社は、このような大規模な買付をおこなう者に対しては、当該買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な時間と情報の確保を求める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲において適切な措置を講じてまいります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。
⑨ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。
⑩ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりおこなうことができる旨定款に定めております。これは、機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能とすることを目的としております。
また、当社は、同法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、世界市場をターゲットにした企業として、その社会的責任を果たすために、コーポレート・ガバナンスを重視した健全かつ効率的な経営活動を推進しており、コンプライアンス体制を充実させるとともに、事業競争力を継続的に強化して、企業価値の更なる向上を図っております。
また、企業は公共性、公益性、社会性を担った存在であるという立場から、当社を取り巻く全てのステークホルダーと円滑な関係を保っていくことが、長期的にも、株主利益の向上に繋がると考えております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
1)企業統治体制の概要
<取締役会>取締役会は、当社グループの経営方針や中期・年次の経営計画をはじめとする重要な意思決定をおこなうとともに、経営計画の進捗状況や経営陣の業務執行状況を適切に監督します。
取締役会は、定例として毎月1回開催する他、必要に応じて臨時で開催します。
取締役会は、現在10名の取締役で構成されており、取締役会に対する監視機能を十分に発揮するため、10名のうち4名が社外取締役となっております。なお、取締役の経営責任を明確にするため、任期は1年としております。
[代表取締役社長]平田雄一郎(議長)
[取締役]本郷仁基、黒田健治、平賀靖英、平田正治郎、藤本靖博
[社外取締役]雀部博之(独立役員)、鳴沢隆(独立役員)、小川暁(独立役員)、笹本和夫
<経営会議>経営会議は、執行役員で構成され、取締役会決議事項の事前審議をおこなうとともに、取締役会で定められた経営方針や経営計画に基づき、業務執行に関する各種事項の決定をおこなっております。
経営会議は、定例として毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催します。
経営会議は、現在15名(取締役兼任6名、専任9名)の執行役員で構成されており、執行責任の明確化を図るため、全て委任型とし、任期は1年としております。
[取締役兼任]平田雄一郎(議長)、本郷仁基、黒田健治、平賀靖英、平田正治郎、藤本靖博
[専任]谷口敬隆、前田繁、小泉正弘、平川武則、首藤道信、西村茂春、戸田和博、松﨑敏行、小﨑勝
<監査役会>当社は、取締役会における取締役の職務執行状況について、その適正性を監査するために監査役会を設置しております。
監査役会は4名の監査役で構成され、その全員が社外監査役となっております。社外監査役はそれぞれが高い専門性を有し、社外監査役という立場にあることから、より的確な監査を実行しております。
[社外監査役]元田直邦(議長)、鳥巣宣明(独立役員)、今村憲(独立役員)、遠藤恭彦(独立役員)
<会計監査人>当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人には、随時、会計上の重要課題について相談の上、適切な処理方法についての助言を受けております。
<指名・報酬諮問委員会>当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会の目的は取締役および執行役員の指名・報酬などの重要事項を審議することで、これらの事項に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることであります。
[委員長]平田雄一郎(代表取締役社長)
[委 員]雀部博之(社外取締役)、鳴沢隆(社外取締役)、小川暁(社外取締役)
当社の業務執行体制、経営監視および内部統制の仕組みは下図のとおりです。

2)当該体制を採用する理由
当社は、中長期的な企業価値の向上を図るため、上記の体制により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、迅速な業務執行とこれに対する実効性のある監督をおこなうことでコーポレート・ガバナンスの強化を図ることが必要と考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システムの整備の基本方針」について決議し、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス体制、グループ統制等の強化を目的として適宜改定をおこなっております。当社では、以前より管理本部長をリスク管理責任者とし、コンプライアンス、災害など当社グループの事業活動に重大な影響を与えるリスクの最小化に向けた取り組みを適宜実施してきました。当社グループのリスク管理体制の強化を目的として、2020年6月にはリスク管理規程を整備し、リスク管理委員会を設置しました。当委員会では、リスク対応方針や関連規程の整備の他、リスクに関する情報の収集・分析、損失の回避・低減・移転等の対応策の策定など、統合的なリスク管理を統括します。また、当委員会による定期モニタリング、各執行組織および当社グループ各社に対するリスク管理状況の内部監査などを通じ、適切なリスク管理体制の構築、運用の改善を図ってまいります。期中に発生した課題に対しては、新たなリスク項目として分析、対策を実施し、再発防止に努めています。
2)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社を含む重要な決議・審議事項については、取締役会規程で上程基準を明確にするだけでなく、社内稟議および各種委員会・会議体において審議することで、業務の適正を確保しております。また、子会社の管理については、関係会社管理規程にて、主管部署、管理業務内容、承認事項、報告事項等を明確にし、これを適切に運用することで業務の適正を確保しております。
なお、内部監査部門は、各部門および子会社の業務執行状況、コンプライアンス体制などについて監査を実施し、監視と業務改善の助言をおこなうとともに、その結果を代表取締役社長、監査役会および取締役会に報告しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
⑤ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
当該保険契約の被保険者は当社および子会社の取締役、監査役および執行役員等の主要な業務執行者です。
⑥ 財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者については、当社の事業の特性や企業価値の源泉を十分に理解したうえで、中長期的な視点で当社の企業価値および株主の共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。
当社は、市場における当社株式の取引は自由におこなわれるべきものと考えており、当社株式に対する大規模な買付がおこなわれる場合においても、当社の企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。支配権の移動を伴う買付提案の判断についても、最終的には株主の皆様の意思に基づいて決定されるべきものと考えております。
しかしながら、大規模な買付行為の中には、対象企業の企業価値および株主共同の利益に資さないものも少なくなく、このような大規模な買付をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。当社は、このような大規模な買付をおこなう者に対しては、当該買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な時間と情報の確保を求める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲において適切な措置を講じてまいります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。
⑨ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。
⑩ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりおこなうことができる旨定款に定めております。これは、機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能とすることを目的としております。
また、当社は、同法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。