訂正有価証券報告書-第150期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/08/07 15:19
【資料】
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注記事項-コミットメント及び偶発債務、連結財務諸表(IFRS)

注30.コミットメント及び偶発事象
(1)貸出コミットメント
① 持分法適用会社等に対する貸出コミットメント
2019年3月31日現在、当社は、持分法適用会社等に対する貸出コミットメントを行っている。当該業務等における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は、下記のとおりである。
(単位:百万円)
2019年3月31日
貸出コミットメントの総額73,131
貸出実行残高70,039
差引額3,092

なお、上記貸出コミットメント契約においては、貸出先の信用状態等に関する審査を貸出の条件としているものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
② 金融機関と締結したコミットメント
当社及び一部の子会社は、事業活動の効率的な資金調達を行うため金融機関との間で貸出コミットメント契約を締結している。2019年3月31日現在における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は465,009百万円であり、その大部分は当社の借入未実行残高である。当社は、複数の銀行とコミットメントライン契約を結んでおり、対価として手数料を支払っている。契約期間は通常1年単位で、期間終了時には契約を更新している。2019年3月31日現在のこれらの契約に関する借入未実行残高は200,000百万円である。その他に当社は、契約期間が3年で2019年7月を期限としたコミットメントライン契約を複数の金融機関と結んでおり、2019年3月31日現在の本契約に関する借入未実行残高は、200,000百万円である。
(2)資産の取得契約
2019年3月31日現在の有形固定資産購入契約残高は、77,906百万円である。
(3)債務保証契約
当社及び一部の子会社は、関連会社、共同支配企業及び第三者に関する債務保証を行っている。2019年3月31日現在の債務保証残高は56,630百万円である。この内、関連会社に対する保証は37,845百万円、共同支配企業に対する保証は3,087百万円、第三者に対する保証は15,698百万円である。
(4)訴訟等
2011年7月に、米国の子会社は米国司法省反トラスト局より、当社及び欧州の子会社は欧州委員会より、また、カナダの子会社はカナダ産業省競争局より、自動車用部品に関する独占禁止法違反の可能性について調査を行う旨の通知を受けた。米国司法省反トラスト局の調査に関し、米国の子会社とともに調査協力の要請に応じていた日本の子会社は、2013年11月に罰金を支払った。また、欧州委員会の調査に関し当社及び欧州の子会社とともに調査協力の要請に応じていた日本の子会社は、2016年1月に課徴金を支払うことなどで欧州委員会と和解し、2016年4月に課徴金を支払った。
2014年4月に、米国の子会社は米国司法省反トラスト局より、自動車用部品に関する独占禁止法違反の可能性について調査を行う旨の通知を受けた。本件に関し、米国の子会社とともに調査協力の要請に応じていた日本の子会社は、2016年8月に、米国司法省反トラスト局と罰金の支払いなどを内容とする司法取引契約を締結し、2017年3月に罰金を支払った。
上記の他、当社、子会社及び持分法適用会社は、独占禁止法違反に関する当局の捜査に協力している。調査の結果によっては、金額は不確定であるものの、罰金や課徴金が課される可能性がある。さらに、これらに関して、米国、カナダ等において、当社、一部の子会社及び持分法適用会社に対して集団代表訴訟を含む民事訴訟等が起こされている。これらの民事訴訟等の一部に関して、合理的に見積り可能な金額を引当計上している。
2017年11月に、日本の子会社は、一次下請けとして請け負ったマンション(以下、本件マンション)の杭工事において一部不具合が懸念されることにより生じた費用等につき、日本の発注者から、本件マンション施工会社、日本の子会社及び杭工事二次下請施工会社の3社に対し、損害賠償として約459億円を支払うよう求める訴訟の提起を受け、2018年7月に請求額を約510億円に変更する旨の申立てを受けた。
これに関連して、2018年4月に、本件マンション施工会社から、日本の子会社及び杭工事二次下請施工会社に対し、上記訴訟において損害賠償責任を負担した場合に被る損害につき、損害賠償として約496億円を支払うよう求める訴訟の提起を受け、2018年7月に請求額を約548億円に変更する旨の申立てを受けた。日本の子会社は、これらの請求に対し見解を主張していく方針であるが、一切の支払義務を負わないとの確証はない。
2017年12月に、欧州の子会社及び持分法適用会社は、欧州の顧客から、発電プラントの性能不良による逸失利益等として263百万ユーロ(32,765百万円)及びこれに対する利息の支払いを請求する旨の訴状を受領した。また、2019年3月31日現在、損害賠償等請求額は270百万ユーロ(33,634百万円)に変更となっている。欧州の子会社及び持分法適用会社は、この訴えに対して争う方針であるが、請求額について一切の支払義務を負わないとの確証はない。
当社及び子会社が実施する事業再編等において、事業再編後に契約条件に基づき価格が調整されるプロセスが含まれる場合がある。また、当社及び子会社が提供した製品及びサービスに関し欠陥や瑕疵等が発生する場合がある。これらの事業再編における価格調整並びに、製品及びサービスに関する補償等の結果、支払が生じる可能性がある。
上記の訴訟等の結果によっては、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があるが、現時点においてその影響額は未確定であり、罰金、課徴金又は訴訟等に基づく支払額は引当計上した金額と異なる可能性がある。
上記の他、当社及び子会社に対し、訴訟を起こされている。当社の経営者は、これらの訴訟から債務の発生があるとしても連結財務諸表に重要な影響を与えるものではないと考えている。
(5)その他
当社と三菱重工業㈱(以下、三菱重工)は、2014年2月1日(以下、分割効力発生日)に両社の火力発電システムを主体とする事業を三菱重工の連結子会社である三菱日立パワーシステムズ㈱(以下、MHPS)に分社型吸収分割により承継させる形で統合した。上記事業統合の一環として、南アフリカ共和国における当社の連結子会社であるHitachi Power Africa Proprietary Limited(以下、HPA)等が2007年に受注したMedupi及びKusile火力発電所向けのボイラ建設プロジェクトに関する資産・負債並びに顧客等との契約上の地位及びこれに基づく権利・義務を、HPAから三菱重工の連結子会社であるMitsubishi Hitachi Power Systems Africa Proprietary Limited(以下、MHPSアフリカ)に譲渡した(以下、南ア事業譲渡)。
南ア事業譲渡に係る当社と三菱重工との間の契約においては、分割効力発生日より前の事象に起因する偶発債務及び同日時点において既に発生済みの請求権につき当社及びHPAが責任を持ち、分割効力発生日以降の事業遂行につきMHPS及びMHPSアフリカが責任を持つことを前提に、分割効力発生日時点の将来工程及び当該工程に基づいて予想したプロジェクト収支に係る両社の合意と確認に基づき最終譲渡価格を決定し、暫定価格との差額を調整する旨が合意されている。 2016年3月31日、当社は三菱重工より、当該譲渡価格調整金等の一部として48,200百万南アフリカランド(1ランド=7.87円換算で約3,790億円)をMHPSアフリカに支払うように請求を受けた。これに対して当社は、同年4月6日、当該請求書簡の記載内容は契約に基づく法的根拠に欠けるため請求に応じられない旨の回答を、三菱重工に提示した。
その後、2017年1月31日、当社は三菱重工より、上記譲渡価格調整金等の請求金額を89,700百万南アフリカランド(1ランド=8.51円換算で約7,634億円)に拡張した請求を受け、これに対して当社は、当該請求書簡の記載内容についても、上記と同様、契約に基づく法的根拠に欠けるため請求に応じられない旨の回答を、三菱重工に提示した。その後、同年8月21日、一般社団法人日本商事仲裁協会より、三菱重工が当社を被申立人として同年7月31日に上記譲渡価格調整金等として90,779百万南アフリカランド(1ランド=8.53円換算で約7,743億円)の支払いを求める仲裁を申立てた旨の通知を受領した。当社は、仲裁手続において、当社の見解を主張することにより、対応していく方針である。
なお、当社は、上記の南ア事業に係る契約に関連して、合理的な見積りに基づく引当金を計上している。当該契約等に基づく譲渡価格調整金等の確定金額は引当計上した金額と異なる可能性がある。

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