5 収益及び費用の計上基準
当社は、利息及び配当収益等を除き、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
家庭電器・半導体・産業用機器等の大量生産製品は、顧客が製品を受け入れた時点で収益を計上しています。一部の検収を必要とする製品は、顧客が製品を受け入れ、当社が当該製品に関して所定の性能が達成されていることを実証し、顧客による最終的な動作確認のうち重要となり得ないものを残すのみとなった時点で収益を計上しています。取引の対価は、履行義務を充足したのち概ね1年以内に受領しています。
保守契約は、契約期間にわたり保守を実行し、その期間に応じて収益を計上しています。
一定の要件を満たす特定の工事請負契約は、進捗度を合理的に測定できる場合には、当該進捗度に応じて収益を計上しています。進捗度を合理的に測定できない場合には、原価回収基準を適用しています。進捗度は、当事業年度までの発生費用を工事完了までの見積総費用と比較することにより測定しています。工事完了までの見積総費用については、工事の進捗等に伴い発生費用に変更が生じる可能性があることから、その見積り及び仮定を継続的に見直しています。
収益を認識する金額は、製品又はサービスと交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映した金額としています。製品、機器、据付及び保守等の組み合わせを含む複数の要素のある取引契約については、提供された製品・サービス等が単品として独立の価値をもつ場合に、各構成要素を個別の履行義務として取り扱い、各構成要素の独立販売価格の比に基づいて取引価格を配分しています。
リベート、値引き等、事後的な対価の変動を含む取引契約については、見積りと実績に重要な乖離が生じない範囲で当該変動価格を考慮し、取引価格を決定しています。 |