有価証券報告書-第150期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.収益の分解情報
顧客との契約から生じる収益を地域別に分解した場合の内訳は、下記のとおりです。
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。
2.「注記事項(セグメント情報等)[セグメント情報]1.報告セグメントの概要」で記載した変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益は注記「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に従って会計処理し、各セグメントにおける製品又はサービスに関する主な収益認識方法は以下のとおりです。
当社及び連結子会社では、製品の開発、生産、販売、サービスなどにわたる幅広い事業活動を行っております。
顧客との契約を識別するにあたっては、同一の顧客と同時又はほぼ同時に締結した複数の契約について、以下の①から③のいずれかに該当する場合、複数の契約を結合し、単一の契約とみなして処理しております。
①複数の契約が同一の商業的目的を有するものとして交渉された。
②1つの契約において支払われる対価の額が、他の契約の価格又は履行により影響を受ける。
③複数の契約において約束した財又はサービスが、単一の履行義務となる。
契約の当事者が承認した契約の範囲又は価格(あるいはその両方)の変更があった場合、当該変更を「別個の契約」又は「当初契約の変更」のいずれとして会計処理すべきなのかを判断しております。
契約に複数の財又はサービスが含まれる場合、履行義務が別個のものか否か判断して、会計処理の単位を決定しております。
なお、財又はサービスが他の当事者によって顧客に提供されるように手配する代理人取引に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する財又はサービスと交換に受け取る額から、当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
取引価格は、財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で算定しております。対価の金額が変動する可能性がある場合には、変動対価として金額を見積り、取引価格に含めております。見積られた変動対価の額は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。
当社及び連結子会社では、主に顧客に支払われる販売リベートを、収益から控除しております。
取引価格は、独立販売価格の比率に基づき、履行義務に配分しております。独立販売価格を直接観察できない場合、履行義務を充足するために発生するコストを見積り、当該財又はサービスの適切な利益相当額を加算する方法により、独立販売価格の見積りを行っております。
当社及び連結子会社では、約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識しております。契約における取引開始日に、履行義務のそれぞれが、一定の期間にわたり充足されるものか又は一時点で充足されるものかを判断しております。以下の①から③の要件のいずれかを満たす場合、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。
①顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受する。
②顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じる又は資産の価値が増加し、当該資産が生じる又は当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配する。
③顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、かつ、義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している。
一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する要件に該当しない場合、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識しております。
(1)標準品等の製品の販売
当社及び連結子会社では、インダストリー事業において、インバータ、モータ、サーボシステム、小型電源、計測機器、センサ、スマートメータ、コントローラ、HMI、受配電・制御機器、半導体事業において、産業用・自動車用パワー半導体、食品流通事業において、飲料自販機、食品・物品自販機、店舗設備機器、金銭機器の製品販売を行っております。これらの取引については、主に一時点で当該資産に対する支配が顧客に移転されると判断しております。
国内の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、主に出荷時点で収益を認識しております。(出荷基準の適用)なお、出荷基準を適用しない国内の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
輸出取引については、貿易条件で定められた顧客への引渡時点で収益を認識しております。
(2)個別受注生産による製品の販売及び工事契約による請負
当社及び連結子会社では、エネルギー事業において、火力発電設備、地熱発電設備、水力発電設備、燃料電池、原子力関連機器、受変電設備、産業電源設備、蓄電システム、エネルギーマネジメントシステム、太陽光・風力発電、無停電電源装置(UPS)、電機盤、電気工事、空調設備工事、インダストリー事業において、駆動制御・計測制御システム、FAシステム、鉄道車両用駆動システム・ドアシステム、船舶・港湾用システム、放射線機器・システム、ICTに関わる機器・ソフトウエアの製品販売及び工事契約による請負を行っております。
これらの取引については、主に一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りはコストに基づくインプット法)を適用し、収益を認識しております。
(3)役務の提供
当社及び連結子会社では、前(1)から(2)に関連する保守、点検、修理、改造及び運転維持管理等の役務提供を行っております。
これらの取引については、主に一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りはコストに基づくインプット法)を適用し、収益を認識しております。なお、顧客への役務の提供が契約期間にわたり均等である保守契約等については、契約期間にわたり定額で収益を認識しております。
顧客との契約開始時点で、財又はサービスを顧客に移転する時点と、顧客が支払いを行う時点との間が概ね1年以内であると見込まれるため、金融要素に重要なものはありません。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は当社及び連結子会社が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する当社及び連結子会社の権利であります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権(売掛金・電子記録債権・受取手形)に振り替えられます。
契約負債は財又はサービスを顧客に移転する当社及び連結子会社の義務に対して、顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
顧客との契約から生じた債権(売掛金・電子記録債権・受取手形)、契約資産、契約負債の期首残高及び期末残高は連結貸借対照表において区分表示しているため記載を省略しております。
当連結会計年度中に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は47,908百万円(前連結会計年度:33,287百万円)であります。
また、過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末時点で未充足の残存履行義務に配分した取引価格残高は645,047百万円(前連結会計年度末:509,417百万円)であります。
当該金額のうち、長期にわたり収益が認識される契約を有するセグメントは、「エネルギー」「インダストリー」であります。
セグメント別の未充足の残存履行義務残高は、概ね以下の期間以内に充足される見込みであります。
エネルギー:6年以内(前連結会計年度末:6年以内)
インダストリー:3年以内(前連結会計年度末:3年以内)
なお、当社及び連結子会社では残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については注記の対象に含めておりません。
また、上記取引金額には、重要な変動対価の金額の見積りは含まれておりません。
1.収益の分解情報
顧客との契約から生じる収益を地域別に分解した場合の内訳は、下記のとおりです。
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| エネルギー | インダストリー | 半導体 | 食品流通 | その他 (注1) | 小計 | 調整額 | 合計 | |
| 日本 | 262,960 | 295,773 | 109,551 | 109,440 | 49,853 | 827,579 | △29,655 | 797,923 |
| アジア他 | 73,247 | 51,548 | 17,711 | 461 | 3,653 | 146,622 | △5,147 | 141,474 |
| 中国 | 1,392 | 29,464 | 64,418 | 1,595 | 2,506 | 99,377 | △478 | 98,898 |
| 欧州 | 343 | 9,894 | 29,970 | 0 | - | 40,209 | △0 | 40,209 |
| 米州 | 16,391 | 13,352 | 15,136 | - | 135 | 45,014 | △113 | 44,901 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 354,336 | 400,032 | 236,788 | 111,497 | 56,148 | 1,158,803 | △35,396 | 1,123,407 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。
2.「注記事項(セグメント情報等)[セグメント情報]1.報告セグメントの概要」で記載した変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| エネルギー | インダストリー | 半導体 | 食品流通 | その他 (注) | 小計 | 調整額 | 合計 | |
| 日本 | 296,627 | 352,120 | 105,656 | 105,538 | 52,250 | 912,193 | △29,369 | 882,823 |
| アジア他 | 82,688 | 56,135 | 20,099 | 624 | 3,327 | 162,873 | △7,270 | 155,603 |
| 中国 | 1,483 | 32,067 | 74,925 | 1,814 | 2,608 | 112,898 | △760 | 112,137 |
| 欧州 | 356 | 12,444 | 29,265 | - | 28 | 42,096 | △26 | 42,070 |
| 米州 | 13,011 | 14,464 | 7,439 | - | 142 | 35,058 | △98 | 34,960 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 394,167 | 467,232 | 237,386 | 107,976 | 58,357 | 1,265,120 | △37,524 | 1,227,595 |
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益は注記「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に従って会計処理し、各セグメントにおける製品又はサービスに関する主な収益認識方法は以下のとおりです。
当社及び連結子会社では、製品の開発、生産、販売、サービスなどにわたる幅広い事業活動を行っております。
顧客との契約を識別するにあたっては、同一の顧客と同時又はほぼ同時に締結した複数の契約について、以下の①から③のいずれかに該当する場合、複数の契約を結合し、単一の契約とみなして処理しております。
①複数の契約が同一の商業的目的を有するものとして交渉された。
②1つの契約において支払われる対価の額が、他の契約の価格又は履行により影響を受ける。
③複数の契約において約束した財又はサービスが、単一の履行義務となる。
契約の当事者が承認した契約の範囲又は価格(あるいはその両方)の変更があった場合、当該変更を「別個の契約」又は「当初契約の変更」のいずれとして会計処理すべきなのかを判断しております。
契約に複数の財又はサービスが含まれる場合、履行義務が別個のものか否か判断して、会計処理の単位を決定しております。
なお、財又はサービスが他の当事者によって顧客に提供されるように手配する代理人取引に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する財又はサービスと交換に受け取る額から、当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
取引価格は、財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で算定しております。対価の金額が変動する可能性がある場合には、変動対価として金額を見積り、取引価格に含めております。見積られた変動対価の額は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。
当社及び連結子会社では、主に顧客に支払われる販売リベートを、収益から控除しております。
取引価格は、独立販売価格の比率に基づき、履行義務に配分しております。独立販売価格を直接観察できない場合、履行義務を充足するために発生するコストを見積り、当該財又はサービスの適切な利益相当額を加算する方法により、独立販売価格の見積りを行っております。
当社及び連結子会社では、約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識しております。契約における取引開始日に、履行義務のそれぞれが、一定の期間にわたり充足されるものか又は一時点で充足されるものかを判断しております。以下の①から③の要件のいずれかを満たす場合、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。
①顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受する。
②顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じる又は資産の価値が増加し、当該資産が生じる又は当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配する。
③顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、かつ、義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している。
一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する要件に該当しない場合、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識しております。
(1)標準品等の製品の販売
当社及び連結子会社では、インダストリー事業において、インバータ、モータ、サーボシステム、小型電源、計測機器、センサ、スマートメータ、コントローラ、HMI、受配電・制御機器、半導体事業において、産業用・自動車用パワー半導体、食品流通事業において、飲料自販機、食品・物品自販機、店舗設備機器、金銭機器の製品販売を行っております。これらの取引については、主に一時点で当該資産に対する支配が顧客に移転されると判断しております。
国内の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、主に出荷時点で収益を認識しております。(出荷基準の適用)なお、出荷基準を適用しない国内の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。
輸出取引については、貿易条件で定められた顧客への引渡時点で収益を認識しております。
(2)個別受注生産による製品の販売及び工事契約による請負
当社及び連結子会社では、エネルギー事業において、火力発電設備、地熱発電設備、水力発電設備、燃料電池、原子力関連機器、受変電設備、産業電源設備、蓄電システム、エネルギーマネジメントシステム、太陽光・風力発電、無停電電源装置(UPS)、電機盤、電気工事、空調設備工事、インダストリー事業において、駆動制御・計測制御システム、FAシステム、鉄道車両用駆動システム・ドアシステム、船舶・港湾用システム、放射線機器・システム、ICTに関わる機器・ソフトウエアの製品販売及び工事契約による請負を行っております。
これらの取引については、主に一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りはコストに基づくインプット法)を適用し、収益を認識しております。
(3)役務の提供
当社及び連結子会社では、前(1)から(2)に関連する保守、点検、修理、改造及び運転維持管理等の役務提供を行っております。
これらの取引については、主に一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りはコストに基づくインプット法)を適用し、収益を認識しております。なお、顧客への役務の提供が契約期間にわたり均等である保守契約等については、契約期間にわたり定額で収益を認識しております。
顧客との契約開始時点で、財又はサービスを顧客に移転する時点と、顧客が支払いを行う時点との間が概ね1年以内であると見込まれるため、金融要素に重要なものはありません。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は当社及び連結子会社が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する当社及び連結子会社の権利であります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権(売掛金・電子記録債権・受取手形)に振り替えられます。
契約負債は財又はサービスを顧客に移転する当社及び連結子会社の義務に対して、顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
顧客との契約から生じた債権(売掛金・電子記録債権・受取手形)、契約資産、契約負債の期首残高及び期末残高は連結貸借対照表において区分表示しているため記載を省略しております。
当連結会計年度中に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は47,908百万円(前連結会計年度:33,287百万円)であります。
また、過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末時点で未充足の残存履行義務に配分した取引価格残高は645,047百万円(前連結会計年度末:509,417百万円)であります。
当該金額のうち、長期にわたり収益が認識される契約を有するセグメントは、「エネルギー」「インダストリー」であります。
セグメント別の未充足の残存履行義務残高は、概ね以下の期間以内に充足される見込みであります。
エネルギー:6年以内(前連結会計年度末:6年以内)
インダストリー:3年以内(前連結会計年度末:3年以内)
なお、当社及び連結子会社では残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については注記の対象に含めておりません。
また、上記取引金額には、重要な変動対価の金額の見積りは含まれておりません。