有価証券報告書-第110期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(a) 監査等委員監査の組織、人員および手続
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されており、監査等委員会が定めた監査の方針、重点監査項目および職務の分担等を含む監査計画に基づき、監査部と連携のうえ取締役の職務の執行状況の監査を実施しております。なお、監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人等からの情報収集ならびに重要な社内会議での情報共有および監査部との十分な連携を行うべく、常勤監査等委員を選定しております。また、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会室を設置し、業務執行から独立した専任のスタッフを3名配置しております。
(b) 監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を14回開催しており、各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。なお、各監査等委員の取締役会への出席状況は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由」に記載しております。
(注)1.生山武史氏は常勤監査等委員です。
2.小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
3.松橋香里氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
4.小池利和氏は2025年5月28日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって退任したため、出席回数および開催回数が他の取締役監査等委員とは異なります。
(i)決議、協議および報告内容
監査等委員会において次のような決議、協議および報告が行われました。
決議:監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担・活動予算、監査報告書、会計監査人の解任・不再任に係る評価および決定、会計監査人の報酬の同意、会計監査人の非保証業務に係る事前了解 等
協議:監査等委員会監査等実施報告案、定時株主総会提出議案・書類に関する事項、監査等委員である取締役の報酬額 等
報告:監査等委員会監査実施状況、監査部による監査計画・監査実施状況、会計監査人による監査および期中レビュー報告 等
(ⅱ)監査計画の策定
監査等委員会は、経営が置かれた環境変化に鑑み、かつ、前事業年度の監査状況とその実効性を踏まえて当事業年度の重点監査項目として1)中期経営計画の進捗状況を検証する、2)グループ全体の事業運営に関するリスク低減・予防状況を検証する、3)内部統制システムの運用状況につき検証する、4)適正・的確な情報開示に係る統制状況につき検証することを定めて、当事業年度の監査計画を策定しております。
(ⅲ)主な監査活動
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査等委員会規程、監査等委員会監査等規程に準拠し、監査の方針および職務の分担等に従い、監査部および会計監査人との連携を実施するとともに、取締役会、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、経営会議およびその他重要な会議等に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
② 内部監査の状況
(a) 内部監査の組織、人員および手続
当社は代表取締役社長直属の監査部を設置し内部監査を実施しております。監査部の人員構成は本提出日時点において合計16名です。監査部は年間監査計画に基づき当社各部門およびグループ会社の業務執行状況について、「適法性、準拠性、効率性および有効性」の観点から内部監査を実施しております。内部監査結果は、代表取締役社長および監査等委員会へ報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用の状況を把握・評価し、代表取締役社長に報告しております。
(b) 内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
(ⅰ)内部監査と監査等委員会監査の連携状況
監査部は監査等委員と内部監査結果等について定期的な打ち合わせを実施するとともに、監査等委員会での内部監査計画および内部監査実施状況の報告を通じ、定期的に情報・意見交換を実施するほか、監査等委員会が必要に応じて管理部門等の内部統制部門と打ち合わせを行い、内部統制に関する報告・意見交換を実施しております。
(ⅱ)内部監査と会計監査の連携状況
監査部長は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打ち合わせおよび意見交換に加え、必要に応じ随時に打ち合わせおよび意見交換を実施しております。
(ⅲ)監査等委員会監査と会計監査の連携状況
監査等委員会は会計監査人から下表のとおり報告を受けるとともに、質疑応答および意見交換を実施し、相互に連携を図っております。
(c) 内部監査の実効性を確保するための取組
監査部は監査等委員が実施した監査報告書、会計監査人が実施した監査報告書および金融商品取引法に基づく財務諸表に係る内部統制評価文書等を網羅的に閲覧し、リスクベースの監査計画・手続を作成し監査を実施しております。監査結果を取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、代表取締役社長および取締役会の構成員で構成する監査等委員会へ報告しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
当社グループは、原則として子会社の会計監査人を、グローバルで会計監査人が提携するネットワークファームであるErnst & Youngに統一することにより、グローバルネットワークを活用してタイムリーに連携の取れたグループ監査が可能な環境を構築しております。
また、監査等委員会による会計監査人との連携強化や品質管理に関する他の監査法人との比較評価を踏まえた会計監査人の選定・再任、会計監査人による新たな視点と当社に対する知見を有したチーム組成等を通じ、会計監査人が独立した立場から会社と適切な緊張関係を保ちながら職務を適正に遂行することを確保しています。
(b) 継続監査期間
1969年以降。
上記はEY新日本有限責任監査法人の前身である監査法人太田哲三事務所が監査法人組織として関与を始めて以降の期間について記載したものです。
(c) 業務を執行した公認会計士
田中卓也
内野健志
高井大基
EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員のローテーションを適切に実施しており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与していません。
なお、業務執行社員については、7会計期間の関与の後、再度同じ会計監査業務に関与する場合には、5会計期間のインターバルを設けることとしております。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておらず5会計期間の関与の後、再度の関与は行わない運用としております。
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名
その他 31名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、監査等委員会監査等規程に定める会計監査人の選任等の手続に基づき、監査の品質管理、専門性および独立性、当社グループのグローバルな事業活動に対応した監査体制を有していること等を検証しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が職務義務違反または任務懈怠等会社法第340条第1項各号が定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会社都合の場合のほか、会計監査人として継続してその職責を全うするうえで重要な疑義を抱く事象が発生し、当社監査業務に重大な支障をきたす場合において必要と判断したときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会において、EY新日本有限責任監査法人の上記の解任または不再任の決定方針に該当する事由はなく、監査法人に対する以下の評価を踏まえ会計監査人として再任することを決議いたしました。
(f) 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人との連携、監査等委員会等での聴取および会計監査への立会等を通じ、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、以下の確認事項について会計監査人を評価しております。
・品質管理(会計監査人内のガバナンス体制、品質管理等)
・監査チーム(独立性、専門性、職業的懐疑心の保持・発揮等)
・監査報酬等(内容と水準)
・監査等委員会とのコミュニケーション
・経営者等との関係
・グループ監査
・不正リスクへの対応
評価の実施にあたり、監査等委員会は、経理部門から、会計監査人の独立性、監査体制、監査実施状況および品質等に関する情報を収集し、会計監査人から、独立性等法令遵守状況、監査等業務の受任および継続におけるリスク評価の方法、監査業務体制・審査体制および品質管理体制、会計監査人の当社に対するITを活用したリスク認識、リスク評価に基づく詳細な監査計画、期中レビューおよび年度監査終了段階での監査結果ならびに経営者等に対する業務改善に向けた提案等について報告を受けております。
上記のそれぞれの評価を踏まえ、当事業年度の会計監査人の監査の方法および結果は相当であり、監査品質および独立性等に問題なく、かつ透明性の高い監査を行っており、会計監査人の監査活動は適正かつ妥当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((a)を除く)
(前連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬は、監査工数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意の上決定しております。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、前期の監査計画・監査の遂行状況および当事業年度の報酬見積りの相当性を確認した結果、監査品質を維持・向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
(a) 監査等委員監査の組織、人員および手続
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されており、監査等委員会が定めた監査の方針、重点監査項目および職務の分担等を含む監査計画に基づき、監査部と連携のうえ取締役の職務の執行状況の監査を実施しております。なお、監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人等からの情報収集ならびに重要な社内会議での情報共有および監査部との十分な連携を行うべく、常勤監査等委員を選定しております。また、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会室を設置し、業務執行から独立した専任のスタッフを3名配置しております。
(b) 監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を14回開催しており、各監査等委員の監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。なお、各監査等委員の取締役会への出席状況は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由」に記載しております。
| 委員長 | 地位 | 氏名 | 性別 | 出席状況 |
| 〇 | 取締役 監査等委員 | 生山 武史 | 男性 | 14回/14回(100%) |
| 社外取締役 監査等委員 | 松橋 香里 | 女性 | 13回/14回(93%) | |
| 社外取締役 監査等委員 | 西尾 啓治 | 男性 | 14回/14回(100%) | |
| 社外取締役 監査等委員 | 穂高 弥生子 | 女性 | 14回/14回(100%) | |
| 社外取締役 監査等委員 | 小池 利和 | 男性 | 4回/4回(100%) |
(注)1.生山武史氏は常勤監査等委員です。
2.小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
3.松橋香里氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
4.小池利和氏は2025年5月28日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって退任したため、出席回数および開催回数が他の取締役監査等委員とは異なります。
(i)決議、協議および報告内容
監査等委員会において次のような決議、協議および報告が行われました。
決議:監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担・活動予算、監査報告書、会計監査人の解任・不再任に係る評価および決定、会計監査人の報酬の同意、会計監査人の非保証業務に係る事前了解 等
協議:監査等委員会監査等実施報告案、定時株主総会提出議案・書類に関する事項、監査等委員である取締役の報酬額 等
報告:監査等委員会監査実施状況、監査部による監査計画・監査実施状況、会計監査人による監査および期中レビュー報告 等
(ⅱ)監査計画の策定
監査等委員会は、経営が置かれた環境変化に鑑み、かつ、前事業年度の監査状況とその実効性を踏まえて当事業年度の重点監査項目として1)中期経営計画の進捗状況を検証する、2)グループ全体の事業運営に関するリスク低減・予防状況を検証する、3)内部統制システムの運用状況につき検証する、4)適正・的確な情報開示に係る統制状況につき検証することを定めて、当事業年度の監査計画を策定しております。
(ⅲ)主な監査活動
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査等委員会規程、監査等委員会監査等規程に準拠し、監査の方針および職務の分担等に従い、監査部および会計監査人との連携を実施するとともに、取締役会、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、経営会議およびその他重要な会議等に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
② 内部監査の状況
(a) 内部監査の組織、人員および手続
当社は代表取締役社長直属の監査部を設置し内部監査を実施しております。監査部の人員構成は本提出日時点において合計16名です。監査部は年間監査計画に基づき当社各部門およびグループ会社の業務執行状況について、「適法性、準拠性、効率性および有効性」の観点から内部監査を実施しております。内部監査結果は、代表取締役社長および監査等委員会へ報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用の状況を把握・評価し、代表取締役社長に報告しております。
(b) 内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
(ⅰ)内部監査と監査等委員会監査の連携状況
監査部は監査等委員と内部監査結果等について定期的な打ち合わせを実施するとともに、監査等委員会での内部監査計画および内部監査実施状況の報告を通じ、定期的に情報・意見交換を実施するほか、監査等委員会が必要に応じて管理部門等の内部統制部門と打ち合わせを行い、内部統制に関する報告・意見交換を実施しております。
(ⅱ)内部監査と会計監査の連携状況
監査部長は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打ち合わせおよび意見交換に加え、必要に応じ随時に打ち合わせおよび意見交換を実施しております。
(ⅲ)監査等委員会監査と会計監査の連携状況
監査等委員会は会計監査人から下表のとおり報告を受けるとともに、質疑応答および意見交換を実施し、相互に連携を図っております。
| 連携内容 | 概要 |
| 監査および期中レビュー計画説明 | 当事業年度の監査および期中レビュー計画等の説明を受け意見交換を行う。 |
| 期中レビュー結果報告 | 期中レビュー結果の報告を受け意見交換を行う。 |
| 監査結果報告 | 会社法に基づく、連結計算書類および計算書類等の監査結果の報告を受ける。 |
| 監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters :KAM)の協議 | KAM候補として選定する可能性のある領域とその理由、対応する監査手続について会計監査人から説明を受け、確定するまでの協議を行う。 |
| 監査状況報告 | 当社グループの監査の状況および監査上の検討事項等を共有し意見交換を行う。 |
| 会計監査人の品質管理体制 | 会計監査人からEY新日本有限責任監査法人の品質管理体制について説明を受け、意見交換を行う。 |
| 非保証業務の事前了解および報告 | EY新日本有限責任監査法人およびEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属する者が非保証業務を提供することに伴う、日本公認会計士協会倫理規則に基づく審議を行うとともに、定期的に状況報告を行う。 |
(c) 内部監査の実効性を確保するための取組
監査部は監査等委員が実施した監査報告書、会計監査人が実施した監査報告書および金融商品取引法に基づく財務諸表に係る内部統制評価文書等を網羅的に閲覧し、リスクベースの監査計画・手続を作成し監査を実施しております。監査結果を取締役会に直接報告する仕組みはありませんが、代表取締役社長および取締役会の構成員で構成する監査等委員会へ報告しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
当社グループは、原則として子会社の会計監査人を、グローバルで会計監査人が提携するネットワークファームであるErnst & Youngに統一することにより、グローバルネットワークを活用してタイムリーに連携の取れたグループ監査が可能な環境を構築しております。
また、監査等委員会による会計監査人との連携強化や品質管理に関する他の監査法人との比較評価を踏まえた会計監査人の選定・再任、会計監査人による新たな視点と当社に対する知見を有したチーム組成等を通じ、会計監査人が独立した立場から会社と適切な緊張関係を保ちながら職務を適正に遂行することを確保しています。
(b) 継続監査期間
1969年以降。
上記はEY新日本有限責任監査法人の前身である監査法人太田哲三事務所が監査法人組織として関与を始めて以降の期間について記載したものです。
(c) 業務を執行した公認会計士
田中卓也
内野健志
高井大基
EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員のローテーションを適切に実施しており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与していません。
なお、業務執行社員については、7会計期間の関与の後、再度同じ会計監査業務に関与する場合には、5会計期間のインターバルを設けることとしております。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておらず5会計期間の関与の後、再度の関与は行わない運用としております。
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名
その他 31名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、監査等委員会監査等規程に定める会計監査人の選任等の手続に基づき、監査の品質管理、専門性および独立性、当社グループのグローバルな事業活動に対応した監査体制を有していること等を検証しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が職務義務違反または任務懈怠等会社法第340条第1項各号が定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会社都合の場合のほか、会計監査人として継続してその職責を全うするうえで重要な疑義を抱く事象が発生し、当社監査業務に重大な支障をきたす場合において必要と判断したときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会において、EY新日本有限責任監査法人の上記の解任または不再任の決定方針に該当する事由はなく、監査法人に対する以下の評価を踏まえ会計監査人として再任することを決議いたしました。
(f) 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人との連携、監査等委員会等での聴取および会計監査への立会等を通じ、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、以下の確認事項について会計監査人を評価しております。
・品質管理(会計監査人内のガバナンス体制、品質管理等)
・監査チーム(独立性、専門性、職業的懐疑心の保持・発揮等)
・監査報酬等(内容と水準)
・監査等委員会とのコミュニケーション
・経営者等との関係
・グループ監査
・不正リスクへの対応
評価の実施にあたり、監査等委員会は、経理部門から、会計監査人の独立性、監査体制、監査実施状況および品質等に関する情報を収集し、会計監査人から、独立性等法令遵守状況、監査等業務の受任および継続におけるリスク評価の方法、監査業務体制・審査体制および品質管理体制、会計監査人の当社に対するITを活用したリスク認識、リスク評価に基づく詳細な監査計画、期中レビューおよび年度監査終了段階での監査結果ならびに経営者等に対する業務改善に向けた提案等について報告を受けております。
上記のそれぞれの評価を踏まえ、当事業年度の会計監査人の監査の方法および結果は相当であり、監査品質および独立性等に問題なく、かつ透明性の高い監査を行っており、会計監査人の監査活動は適正かつ妥当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 125 | - | 129 | - |
| 連結子会社 | 18 | - | 19 | - |
| 計 | 144 | - | 148 | - |
(前連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、該当事項はありません。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((a)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 9 | - | 5 |
| 連結子会社 | 378 | 32 | 372 | 31 |
| 計 | 378 | 41 | 372 | 36 |
(前連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬は、監査工数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意の上決定しております。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、前期の監査計画・監査の遂行状況および当事業年度の報酬見積りの相当性を確認した結果、監査品質を維持・向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。