有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ⅰ報酬水準及び制度
当社の取締役報酬水準は、外部の客観的な報酬市場データ、経済環境、業界動向及び当社経営状況等を踏まえ設定するものとしております。また、その水準に基づき検討した役員報酬制度の内容は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会(注)への諮問及び確認を経たうえで役員報酬内規として定められるものとしております。
(注)指名・報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役2名、取締役会長、取締役社長を委員とする4名で構成されます。
ⅱ報酬の構成
ア.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は、業績連動型の年俸制報酬としており、役職に応じて支給される「基本報酬」と「インセンティブ報酬」により構成されます。このうち、インセンティブ報酬は、短期的なインセンティブとしての「業績連動型報酬」と、中長期的なインセンティブとしての「株式取得目的報酬)」で構成されます。

イ.監査等委員である取締役及び社外取締役
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、基本報酬のみの年俸制報酬としております。
ⅲインセンティブ報酬の仕組み
ア.短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を算定するための業績評価指標は、中期経営計画における財務目標にも使用している指標である営業利益(前年度業績に基づく)を用い、当該連結会計年度に係る定時株主総会後に決定することとしております。業績連動報酬は、目標どおりの業績を達成した場合に支給する額を100とすると、その達成度に応じて概ね0~140程度で変動するものとしております。
計算式:職位別業績報酬基準額×営業利益達成度に応じた係数(0.0~1.4)
なお、2019年度業績における営業利益達成度は目標水準を上回ったため、2020年度の業績連動報酬の算定にあたりましては、係数1.2を使用しております。
イ.中長期インセンティブとして、株主のみなさまとの利害の共有をより一層促進することを目的として、株式取得目的報酬を支給しております。株式取得目的報酬は、役員報酬内規に基づき職位別にその金額を定め、その金額を役員持株会に拠出し株式を取得するものとしております。
ⅲ取締役の個人別報酬の内容の決定方法及び委任に関する事項
報酬制度の内容とその報酬額(報酬制度の基準に沿って算出された金額であること、かつ株主総会で決議された報酬枠の範囲内であること)は、任意の指名・報酬委員会において客観的な視点から確認・審議を行っております。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとしております。取締役会は、当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、事前に任意の指名・報酬委員会に原案を諮問し確認を得るものとし、上記の委任をうけた取締役社長は、当該確認又は答申の内容をふまえて決定しなければならないこととしております。当連結会計年度においては、2020年6月26日開催の取締役会にて取締役社長三井田健に取締役の報酬額の具体的内容の決定について委任する旨の決議をしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには当社の業務執行の最高責任者である取締役社長が最も適しているからであります。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員の業務に報いることのできる適切な額を、常勤・非常勤の別及び各監査業務の内容等を勘案しつつ、監査等委員会において決定しております。
ⅳ当連結会計年度における指名・報酬委員会の活動内容
b.当連結会計年度における指名・報酬委員会の活動内容
2020年5月 第156期定時株主総会における取締役選任議案・事業報告の内容の確認
2020年6月 2020年度役員報酬の内容の確認
2020年9月 指名・報酬委員会の運営及び2021年度役員報酬制度の検討
2020年12月 2021年度役員報酬制度の検討
2021年1月 2021年度役員体制に係る検討及び取締役報酬の決定方針の確認
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役に対する支給額には、2020年度に係る業績連動型報酬を含んでおります
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)につきましては、株式取得目的報酬の役員持株会への拠出による自社株式の取得を義務付けております。
3.2007年6月の定時株主総会の終結の時をもって、退職慰労金制度を廃止しております。
4.当事業年度において、当社及び主要な連結子会社から受けた役員報酬額が100百万円以上の役員は存在しないことから役員ごとの報酬等の額は記載しておりません。
5.上記には、2020年6月26日開催の第156期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。なお当社は、2020年6月26日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。2007年6月の定時株主総会の終結の時をもって、退職慰労金制度を廃止しております。
6.監査役の報酬等の額は、監査等委員会設置会社への移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員会設置会社への移行後の期間に係るものであります。
7.上記の支給人員の合計は延べ人数であり、監査役であった3名(うち社外監査役2名)が任期満了で退任後、監査等委員である取締役に就任したため、実際の支給人員は15名であります。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ⅰ報酬水準及び制度
当社の取締役報酬水準は、外部の客観的な報酬市場データ、経済環境、業界動向及び当社経営状況等を踏まえ設定するものとしております。また、その水準に基づき検討した役員報酬制度の内容は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会(注)への諮問及び確認を経たうえで役員報酬内規として定められるものとしております。
(注)指名・報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役2名、取締役会長、取締役社長を委員とする4名で構成されます。
ⅱ報酬の構成
ア.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は、業績連動型の年俸制報酬としており、役職に応じて支給される「基本報酬」と「インセンティブ報酬」により構成されます。このうち、インセンティブ報酬は、短期的なインセンティブとしての「業績連動型報酬」と、中長期的なインセンティブとしての「株式取得目的報酬)」で構成されます。

イ.監査等委員である取締役及び社外取締役
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、基本報酬のみの年俸制報酬としております。
ⅲインセンティブ報酬の仕組み
ア.短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を算定するための業績評価指標は、中期経営計画における財務目標にも使用している指標である営業利益(前年度業績に基づく)を用い、当該連結会計年度に係る定時株主総会後に決定することとしております。業績連動報酬は、目標どおりの業績を達成した場合に支給する額を100とすると、その達成度に応じて概ね0~140程度で変動するものとしております。
計算式:職位別業績報酬基準額×営業利益達成度に応じた係数(0.0~1.4)
なお、2019年度業績における営業利益達成度は目標水準を上回ったため、2020年度の業績連動報酬の算定にあたりましては、係数1.2を使用しております。
イ.中長期インセンティブとして、株主のみなさまとの利害の共有をより一層促進することを目的として、株式取得目的報酬を支給しております。株式取得目的報酬は、役員報酬内規に基づき職位別にその金額を定め、その金額を役員持株会に拠出し株式を取得するものとしております。
ⅲ取締役の個人別報酬の内容の決定方法及び委任に関する事項
報酬制度の内容とその報酬額(報酬制度の基準に沿って算出された金額であること、かつ株主総会で決議された報酬枠の範囲内であること)は、任意の指名・報酬委員会において客観的な視点から確認・審議を行っております。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとしております。取締役会は、当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、事前に任意の指名・報酬委員会に原案を諮問し確認を得るものとし、上記の委任をうけた取締役社長は、当該確認又は答申の内容をふまえて決定しなければならないこととしております。当連結会計年度においては、2020年6月26日開催の取締役会にて取締役社長三井田健に取締役の報酬額の具体的内容の決定について委任する旨の決議をしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには当社の業務執行の最高責任者である取締役社長が最も適しているからであります。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員の業務に報いることのできる適切な額を、常勤・非常勤の別及び各監査業務の内容等を勘案しつつ、監査等委員会において決定しております。
ⅳ当連結会計年度における指名・報酬委員会の活動内容
b.当連結会計年度における指名・報酬委員会の活動内容
2020年5月 第156期定時株主総会における取締役選任議案・事業報告の内容の確認
2020年6月 2020年度役員報酬の内容の確認
2020年9月 指名・報酬委員会の運営及び2021年度役員報酬制度の検討
2020年12月 2021年度役員報酬制度の検討
2021年1月 2021年度役員体制に係る検討及び取締役報酬の決定方針の確認
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | インセンティブ報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 310 | 223 | 87 | 7 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | 16 | 16 | - | 2 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 40 | 40 | - | 2 |
| 監査等委員である社外取締役 | 18 | 18 | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | 2 |
| 社外監査役 | 3 | 3 | - | 2 |
| 計 | 400 | 313 | 87 | 18 |
(注) 1.取締役に対する支給額には、2020年度に係る業績連動型報酬を含んでおります
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)につきましては、株式取得目的報酬の役員持株会への拠出による自社株式の取得を義務付けております。
3.2007年6月の定時株主総会の終結の時をもって、退職慰労金制度を廃止しております。
4.当事業年度において、当社及び主要な連結子会社から受けた役員報酬額が100百万円以上の役員は存在しないことから役員ごとの報酬等の額は記載しておりません。
5.上記には、2020年6月26日開催の第156期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。なお当社は、2020年6月26日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。2007年6月の定時株主総会の終結の時をもって、退職慰労金制度を廃止しております。
6.監査役の報酬等の額は、監査等委員会設置会社への移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員会設置会社への移行後の期間に係るものであります。
7.上記の支給人員の合計は延べ人数であり、監査役であった3名(うち社外監査役2名)が任期満了で退任後、監査等委員である取締役に就任したため、実際の支給人員は15名であります。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数 | 内容 |
| 107 | 3 | 専務執行役員分の報酬 |