有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成されております。監査役会は監査方針・監査計画を定め、各監査役はそれに従い、取締役会、経営協議会、グループ幹部会等の重要会議への出席及び業務・財産の調査、重要決裁書類の閲覧を行っております。また、各部門担当取締役及び執行役員への聞き取り調査を実施し、これらを通じて、取締役の職務執行の監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会は、取締役の職務執行に関する不正行為の有無、法令・定款の遵守状況の確認に加え、当事業年度の重要事項として、グループ成長戦略の取組状況、次世代スマートメーターの全電力仕様統一化に向けた対応状況、海外事業のガバナンス強化の推進状況等を取り上げ、監査をいたしました。
社内監査役は、各本部等(技術開発本部、生産本部、営業本部、新事業推進室、管理本部、経営戦略本部)において、幹部役職員への聞き取り調査を実施し、業務及び財産の状況を監査しました。また、海外子会社2社、国内子会社8社においては、各子会社に赴きまたはインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役等と情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けました。
社外監査役は、監査役会等において社内監査役から上記活動内容や結果等について報告を受け、独立社外監査役の立場から意見を述べました。また、必要に応じ事業所を訪問し、事業の調査を行いました。
会計監査人との連携については、会計監査の計画の説明を受けるとともに四半期ごとのレビュー結果及び年度監査の進捗状況について報告を受け、必要に応じて情報・意見交換を行って監査の質を高めております。
なお、監査役会には、監査役の職務を補佐すべき使用人1名を専属スタッフとして配置しており、監査役の指揮命令下で資料の事前配付、事前説明及び報告等の業務サポートを行っております。
②内部監査の状況
<内部監査の組織、人員及び手続き>内部監査については、独立した組織として取締役社長を責任者とする経営監査室を設置し、有資格の監査員2名を配置しております。同室では当社及び子会社の内部監査を計画的に実施し、業務の適正性や効率性、リスク管理の状況を監査するとともに、その結果を定期的に取締役会に報告し、取締役会においてコンプライアンス及びリスク管理の強化・改善策を審議決定しております。
また、コンプライアンス体制をさらに強化するため、内部通報制度として経営監査室を内部窓口、法律事務所を経営陣から独立した外部窓口とする大崎電気グループヘルプライン制度を導入しております。通報内容は、当該窓口よりコンプライアンス委員会及び監査役会に報告され、適切に対応する体制となっており、さらに、通報状況、当該概要、対応結果等について、遅滞なく取締役会に報告されております。
<内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係>会計監査については、RSM清和監査法人から子会社を含めて四半期毎にレビュー又は監査を受けております。
上記の監査役監査、内部監査及び会計監査は、情報交換・打合せ等を行い、監査の充実に努めております。
内部統制部門としては、総務部がコンプライアンス及びリスク管理等を所管し、経理部が財務報告に係る内部統制を所管しております。監査役及び経営監査室は、内部統制部門と取締役会、グループ幹部会や内部統制(J-SOX)委員会(傘下組織を含む)等の会議を通じて情報・意見交換を行っております。
また、内部統制部門と会計監査人との関係は、経理部については、会計監査及び財務報告に係る内部統制の監査を通じて経常的に会議や情報交換等を行っており、総務部については、監査後の定例会議のほか、必要に応じ会計監査人との情報交換の場を設けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
筧 悦生、津田 格朗
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、公認会計士試験合格者 3名、その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の選定について、当社及び当社グループの広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できること、審査体制が整備されていること、監査チームの編成、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施計画並びに監査費用等が合理的かつ妥当であること、さらには監査実績等を踏まえ総合的に判断しております。さらに、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有すること、及び必要な専門性を有すること等について確認しております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査法人の評価
当社の監査役会は、第108期(2021年)において、会計監査人RSM清和監査法人から職務の執行状況及び品質管理体制に関する報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、同会計監査人が海外子会社を含めたグローバルでの監査体制を強化していること、新たな視点での監査を行っていることに加え、品質管理体制、独立性、規模及び専門性等を総合的に評価いたしました。その結果、RSM清和監査法人は当社の監査を行う上で適任であるという結論に至りました
なお、2021年6月25日開催の第107期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人としてRSM清和監査法人が選任されました。同監査法人を選定した理由につきましては、「③会計監査の状況 g. 監査法人の異動」に記した臨時報告書の記載内容をご参照ください。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第107期 (連結・個別) 監査法人 原会計事務所
第108期 (連結・個別) RSM清和監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
RSM清和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人 原会計事務所
(2)当該異動の年月日
2021年6月25日(第107回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1962年1月
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人原会計事務所については、2021年6月25日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当社は59年以上継続的に同監査法人を会計監査人として選任してまいりましたが、監査役会は、同監査法人による監査継続期間が長期にわたること、及び2021年2月26日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人についての勧告があったこと等に鑑み、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。
監査役会は、海外子会社を含めたグローバルでの監査体制を強化できること、新たな視点での監査が期待できることに加え、監査法人の品質管理体制、独立性、規模及び専門性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人としてRSM清和監査法人が適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見 妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度は、前任会計監査人である監査法人原会計事務所に対しての報酬を記載しています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告サポート業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社及び一部の海外連結子会社は、RSM Chio Lim LLPに監査証明業務に基づく報酬として22百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模及び事業の特性等に基づいた監査日数、要員等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、当社執行部門からの会計監査人の報酬等に関する同意依頼について、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬見積り額等が適正であるか検証を行ったうえで、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等に基づき判断しております。
①監査役監査の状況
当社における監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成されております。監査役会は監査方針・監査計画を定め、各監査役はそれに従い、取締役会、経営協議会、グループ幹部会等の重要会議への出席及び業務・財産の調査、重要決裁書類の閲覧を行っております。また、各部門担当取締役及び執行役員への聞き取り調査を実施し、これらを通じて、取締役の職務執行の監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 堀 長一郎(常勤) | 20回 | 20回(100%) |
| 山中 利雄 | 20回 | 20回(100%) |
| 山本 滋彦(社外) | 20回 | 20回(100%) |
| 北井 久美子(社外) | 20回 | 20回(100%) |
監査役会は、取締役の職務執行に関する不正行為の有無、法令・定款の遵守状況の確認に加え、当事業年度の重要事項として、グループ成長戦略の取組状況、次世代スマートメーターの全電力仕様統一化に向けた対応状況、海外事業のガバナンス強化の推進状況等を取り上げ、監査をいたしました。
社内監査役は、各本部等(技術開発本部、生産本部、営業本部、新事業推進室、管理本部、経営戦略本部)において、幹部役職員への聞き取り調査を実施し、業務及び財産の状況を監査しました。また、海外子会社2社、国内子会社8社においては、各子会社に赴きまたはインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役等と情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けました。
社外監査役は、監査役会等において社内監査役から上記活動内容や結果等について報告を受け、独立社外監査役の立場から意見を述べました。また、必要に応じ事業所を訪問し、事業の調査を行いました。
会計監査人との連携については、会計監査の計画の説明を受けるとともに四半期ごとのレビュー結果及び年度監査の進捗状況について報告を受け、必要に応じて情報・意見交換を行って監査の質を高めております。
なお、監査役会には、監査役の職務を補佐すべき使用人1名を専属スタッフとして配置しており、監査役の指揮命令下で資料の事前配付、事前説明及び報告等の業務サポートを行っております。
②内部監査の状況
<内部監査の組織、人員及び手続き>内部監査については、独立した組織として取締役社長を責任者とする経営監査室を設置し、有資格の監査員2名を配置しております。同室では当社及び子会社の内部監査を計画的に実施し、業務の適正性や効率性、リスク管理の状況を監査するとともに、その結果を定期的に取締役会に報告し、取締役会においてコンプライアンス及びリスク管理の強化・改善策を審議決定しております。
また、コンプライアンス体制をさらに強化するため、内部通報制度として経営監査室を内部窓口、法律事務所を経営陣から独立した外部窓口とする大崎電気グループヘルプライン制度を導入しております。通報内容は、当該窓口よりコンプライアンス委員会及び監査役会に報告され、適切に対応する体制となっており、さらに、通報状況、当該概要、対応結果等について、遅滞なく取締役会に報告されております。
<内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係>会計監査については、RSM清和監査法人から子会社を含めて四半期毎にレビュー又は監査を受けております。
上記の監査役監査、内部監査及び会計監査は、情報交換・打合せ等を行い、監査の充実に努めております。
内部統制部門としては、総務部がコンプライアンス及びリスク管理等を所管し、経理部が財務報告に係る内部統制を所管しております。監査役及び経営監査室は、内部統制部門と取締役会、グループ幹部会や内部統制(J-SOX)委員会(傘下組織を含む)等の会議を通じて情報・意見交換を行っております。
また、内部統制部門と会計監査人との関係は、経理部については、会計監査及び財務報告に係る内部統制の監査を通じて経常的に会議や情報交換等を行っており、総務部については、監査後の定例会議のほか、必要に応じ会計監査人との情報交換の場を設けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
筧 悦生、津田 格朗
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、公認会計士試験合格者 3名、その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の選定について、当社及び当社グループの広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できること、審査体制が整備されていること、監査チームの編成、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施計画並びに監査費用等が合理的かつ妥当であること、さらには監査実績等を踏まえ総合的に判断しております。さらに、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有すること、及び必要な専門性を有すること等について確認しております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査法人の評価
当社の監査役会は、第108期(2021年)において、会計監査人RSM清和監査法人から職務の執行状況及び品質管理体制に関する報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、同会計監査人が海外子会社を含めたグローバルでの監査体制を強化していること、新たな視点での監査を行っていることに加え、品質管理体制、独立性、規模及び専門性等を総合的に評価いたしました。その結果、RSM清和監査法人は当社の監査を行う上で適任であるという結論に至りました
なお、2021年6月25日開催の第107期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人としてRSM清和監査法人が選任されました。同監査法人を選定した理由につきましては、「③会計監査の状況 g. 監査法人の異動」に記した臨時報告書の記載内容をご参照ください。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第107期 (連結・個別) 監査法人 原会計事務所
第108期 (連結・個別) RSM清和監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
RSM清和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人 原会計事務所
(2)当該異動の年月日
2021年6月25日(第107回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1962年1月
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人原会計事務所については、2021年6月25日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当社は59年以上継続的に同監査法人を会計監査人として選任してまいりましたが、監査役会は、同監査法人による監査継続期間が長期にわたること、及び2021年2月26日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人についての勧告があったこと等に鑑み、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。
監査役会は、海外子会社を含めたグローバルでの監査体制を強化できること、新たな視点での監査が期待できることに加え、監査法人の品質管理体制、独立性、規模及び専門性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人としてRSM清和監査法人が適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見 妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | ― | 60 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 46 | ― | 60 | ― |
(注)前連結会計年度は、前任会計監査人である監査法人原会計事務所に対しての報酬を記載しています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | 12 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | 30 | 11 |
| 計 | ― | ― | 43 | 11 |
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告サポート業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社及び一部の海外連結子会社は、RSM Chio Lim LLPに監査証明業務に基づく報酬として22百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模及び事業の特性等に基づいた監査日数、要員等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、当社執行部門からの会計監査人の報酬等に関する同意依頼について、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬見積り額等が適正であるか検証を行ったうえで、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等に基づき判断しております。