四半期報告書-第103期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回株式報酬型新株予約権
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とします。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整します。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
なお、付与する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てます。
2 新株予約権の行使の条件
当社取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できます。また、保有する全ての新株予約権を一度に行使し、1個の新株予約権の一部行使はできません。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編成行為」という。)をする場合、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類及び数
株式の種類は再編成対象会社の普通株式とする。また、付与する普通株式の数は組織再編成行為の条件等を勘案のうえ決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
当該各新株予約権の目的となる株式数に再編成対象会社の株式1株当たり1円を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
⑤新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
会社計算規則に基づき算定した額とする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年7月11日 取締役会決議 |
| 新株予約権の数(個) | 940 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 94,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月9日 至 平成58年8月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 858 資本組入額 429 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とします。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整します。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
なお、付与する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てます。
2 新株予約権の行使の条件
当社取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できます。また、保有する全ての新株予約権を一度に行使し、1個の新株予約権の一部行使はできません。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編成行為」という。)をする場合、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類及び数
株式の種類は再編成対象会社の普通株式とする。また、付与する普通株式の数は組織再編成行為の条件等を勘案のうえ決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
当該各新株予約権の目的となる株式数に再編成対象会社の株式1株当たり1円を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
⑤新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
会社計算規則に基づき算定した額とする。