有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、繰延税金資産の計上について、5ヵ年の事業計画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積り、将来の課税所得が生じる可能性の判断を行っております。新型コロナウイルス感染症に関しては、直近での稼働及び販売活動の状況を鑑み、新型コロナウイルス感染拡大による今後の事業活動への影響は限定的であるとの仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っております。
新型コロナウイルス感染症による事業活動の影響は不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があり、課税所得の見積りに影響を与える要因が発生した場合は、回収可能性の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、親会社株主に帰属する当期純損益が変動する可能性があります。
2.固定資産の減損について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、三櫻工業株式会社については事業部門を基礎とし、連結子会社については各子会社群単位でグルーピングを実施しております。
資産のグルーピングの上、減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかどうかの判定を実施しております。具体的には、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することとなります。減損損失を認識すべきであると判定された資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とします。回収可能価額を算定するにあたっては、グルーピングされた資産ごとの処分費用控除後の正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額を使用しております。回収可能価額の算定に際しては、資産の耐用年数や将来キャッシュ・フロー、割引率等について一定の仮定を設定しております。
営業損益が2期連続してマイナスとなっている北南米事業セグメントに属する子会社(有形固定資産3,861百万円、無形固定資産なし)について、減損の兆候があると認められたため、減損損失の認識の要否を判定しております。検討の結果、当該資産グループについて割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を上回ると判断されたため、減損損失の認識は不要と判断しております。当該資産グループの将来キャッシュ・フローの算定については、5ヵ年の事業計画を基礎としており、販売価格等の取引条件の見直しに加え販売予測、原材料の価格の変動、新型コロナウイルス感染症及びウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響等を主要な仮定として織り込んでいます。
新型コロナウイルス感染症及びウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に関しては、直近の稼働及び販売活動の状況を鑑み、今後の中長期的な事業活動への影響は限定的であるとの仮定に基づき、将来キャッシュ・フローの見積りを実施しております。これらの仮定を含む将来予測は不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに対して、実際に発生したキャッシュ・フローが見積りを大きく下回った場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、固定資産の減損損失の認識が必要となる可能性があります。
3.製品保証引当金について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループでは、将来の製品の品質保証費用の支出に備えるため、過去の補修実績を考慮した金額を見積り、連結貸借対照表上、製品保証引当金を計上しております。保証期間内に実際に発生する製品の不具合及び品質保証費用については、将来の不確実性を伴うため、将来発生する品質保証費用が見積り額と異なる場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
4.重要な訴訟案件について
当社グループは、後述の「連結貸借対照表関係 5.偶発債務」に記載のとおり、自動車部品に関する競争法違反行為により損害を蒙ったとして、カナダにおいて損害賠償等を求める集団訴訟を提起されております。
このような訴訟案件については、個々の訴訟案件の特徴や関連する法的判断についての外部の専門家の見解を考慮し、将来の起こりうる結果を総合的に勘案してその影響額を見積り、引当金を計上し、本件のような現時点で信頼できる見積りができない場合には、引当金は計上せず、重要性がある場合には偶発債務として開示しております。
訴訟には高度な複雑性があり、状況の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
1.繰延税金資産について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 919 | 1,181 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、繰延税金資産の計上について、5ヵ年の事業計画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積り、将来の課税所得が生じる可能性の判断を行っております。新型コロナウイルス感染症に関しては、直近での稼働及び販売活動の状況を鑑み、新型コロナウイルス感染拡大による今後の事業活動への影響は限定的であるとの仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っております。
新型コロナウイルス感染症による事業活動の影響は不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があり、課税所得の見積りに影響を与える要因が発生した場合は、回収可能性の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、親会社株主に帰属する当期純損益が変動する可能性があります。
2.固定資産の減損について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 有形固定資産 | 28,629 | 30,047 |
| 無形固定資産 | 263 | 408 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、三櫻工業株式会社については事業部門を基礎とし、連結子会社については各子会社群単位でグルーピングを実施しております。
資産のグルーピングの上、減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかどうかの判定を実施しております。具体的には、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することとなります。減損損失を認識すべきであると判定された資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とします。回収可能価額を算定するにあたっては、グルーピングされた資産ごとの処分費用控除後の正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額を使用しております。回収可能価額の算定に際しては、資産の耐用年数や将来キャッシュ・フロー、割引率等について一定の仮定を設定しております。
営業損益が2期連続してマイナスとなっている北南米事業セグメントに属する子会社(有形固定資産3,861百万円、無形固定資産なし)について、減損の兆候があると認められたため、減損損失の認識の要否を判定しております。検討の結果、当該資産グループについて割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を上回ると判断されたため、減損損失の認識は不要と判断しております。当該資産グループの将来キャッシュ・フローの算定については、5ヵ年の事業計画を基礎としており、販売価格等の取引条件の見直しに加え販売予測、原材料の価格の変動、新型コロナウイルス感染症及びウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響等を主要な仮定として織り込んでいます。
新型コロナウイルス感染症及びウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に関しては、直近の稼働及び販売活動の状況を鑑み、今後の中長期的な事業活動への影響は限定的であるとの仮定に基づき、将来キャッシュ・フローの見積りを実施しております。これらの仮定を含む将来予測は不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに対して、実際に発生したキャッシュ・フローが見積りを大きく下回った場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、固定資産の減損損失の認識が必要となる可能性があります。
3.製品保証引当金について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 製品保証引当金 | 830 | 127 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループでは、将来の製品の品質保証費用の支出に備えるため、過去の補修実績を考慮した金額を見積り、連結貸借対照表上、製品保証引当金を計上しております。保証期間内に実際に発生する製品の不具合及び品質保証費用については、将来の不確実性を伴うため、将来発生する品質保証費用が見積り額と異なる場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
4.重要な訴訟案件について
当社グループは、後述の「連結貸借対照表関係 5.偶発債務」に記載のとおり、自動車部品に関する競争法違反行為により損害を蒙ったとして、カナダにおいて損害賠償等を求める集団訴訟を提起されております。
このような訴訟案件については、個々の訴訟案件の特徴や関連する法的判断についての外部の専門家の見解を考慮し、将来の起こりうる結果を総合的に勘案してその影響額を見積り、引当金を計上し、本件のような現時点で信頼できる見積りができない場合には、引当金は計上せず、重要性がある場合には偶発債務として開示しております。
訴訟には高度な複雑性があり、状況の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。