有価証券報告書-第116期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(注)上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、繰延税金資産の計上について、経営会議で承認された事業計画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積り、将来の課税所得が生じる可能性の判断を行っております。課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は、将来の販売予測、原材料価格の変動等であります。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合は、回収可能性の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、親会社株主に帰属する当期純損益が変動する可能性があります。
2.固定資産の減損について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、三櫻工業株式会社については事業部門を基礎とし、連結子会社については各子会社群単位 でグルーピングを実施しており、遊休及び休止設備については個別物件ごとにグルーピングを行っております。
資産のグルーピングの上、減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかどうかの判定を実施しております。具体的には、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することとなります。減損損失を認識すべきであると判定された資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とします。回収可能価額を算定するにあたり、事業に供している資産については、グルーピングされた資産ごとの処分費用控除後の正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額を使用し、遊休及び休止設備については正味売却価額を使用しております。回収可能価額の算定に際しては、資産の耐用年数や将来 キャッシュ・フロー、割引率等について一定の仮定を設定しております。
前連結会計年度にて営業損益が連続してマイナスとなっていた北南米事業セグメントに属する子会社(有形固定資産4,842百万円)、日本事業セグメントに属する第1生産事業部(有形固定資産1,849百万円)については、当期は営業利益になり、また継続してマイナスとなることが見込まれないことから、減損の兆候はないと判断しております。
一方で、営業損益が連続してマイナスとなっている欧州事業セグメントに属する子会社(有形固定資産657百万円)について、減損の兆候があると認められたため、減損損失の認識の要否を判定しております。検討の結果、当該資産グループについて割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を上回ると判断されたため、減損損失の認識は不要と判断しております。
当該資産グループの将来キャッシュ・フローの算定については、中期の事業計画に直近の経営環境等の外部要因に関する情報や内部の情報を加味した計画を基礎としており、販売価格等の取引条件の見直しに加え販売予測、原材料の価格の変動、半導体不足の影響、ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響等を主要な仮定として織り込んでいます。
半導体不足の影響及びウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に関しては、直近の稼働及び販売活動の状況を鑑み、今後の中長期的な事業活動への影響は限定的であるとの仮定に基づき、将来キャッシュ・フローの見積りを実施しております。これらの仮定を含む将来予測は不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに対して、実際に発生したキャッシュ・フローが見積りを大きく下回った場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、固定資産の減損損失の認識が必要となる可能性があります。
なお、遊休資産として個別にグルーピングされた資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。当連結会計年度の減損損失の金額は34百万円であります。
3.重要な訴訟案件について
当社グループは、後述の「連結貸借対照表関係 5.偶発債務」に記載のとおり、自動車部品に関する競争法違反行為により損害を蒙ったとして、特定顧客より本件に関連した損害について賠償負担を求められております。
このような訴訟案件については、個々の訴訟案件の特徴や関連する法的判断についての外部の専門家の見解を考慮し、将来の起こりうる結果を総合的に勘案してその影響額を見積り、引当金を計上し、本件のような現時点で信頼できる見積りができない場合には、引当金は計上せず、重要性がある場合には偶発債務として開示しております。
本件については、当連結会計年度において合理的な見積りが可能な損失見積額454百万円を損害賠償損失引当金に計上しておりますが、訴訟には高度な複雑性があり、状況の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
1.繰延税金資産について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 1,438 | 1,873 |
(注)上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、繰延税金資産の計上について、経営会議で承認された事業計画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積り、将来の課税所得が生じる可能性の判断を行っております。課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は、将来の販売予測、原材料価格の変動等であります。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合は、回収可能性の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、親会社株主に帰属する当期純損益が変動する可能性があります。
2.固定資産の減損について
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 有形固定資産 | 31,895 | 35,145 |
| 無形固定資産 | 594 | 528 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、三櫻工業株式会社については事業部門を基礎とし、連結子会社については各子会社群単位 でグルーピングを実施しており、遊休及び休止設備については個別物件ごとにグルーピングを行っております。
資産のグルーピングの上、減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかどうかの判定を実施しております。具体的には、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することとなります。減損損失を認識すべきであると判定された資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とします。回収可能価額を算定するにあたり、事業に供している資産については、グルーピングされた資産ごとの処分費用控除後の正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額を使用し、遊休及び休止設備については正味売却価額を使用しております。回収可能価額の算定に際しては、資産の耐用年数や将来 キャッシュ・フロー、割引率等について一定の仮定を設定しております。
前連結会計年度にて営業損益が連続してマイナスとなっていた北南米事業セグメントに属する子会社(有形固定資産4,842百万円)、日本事業セグメントに属する第1生産事業部(有形固定資産1,849百万円)については、当期は営業利益になり、また継続してマイナスとなることが見込まれないことから、減損の兆候はないと判断しております。
一方で、営業損益が連続してマイナスとなっている欧州事業セグメントに属する子会社(有形固定資産657百万円)について、減損の兆候があると認められたため、減損損失の認識の要否を判定しております。検討の結果、当該資産グループについて割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を上回ると判断されたため、減損損失の認識は不要と判断しております。
当該資産グループの将来キャッシュ・フローの算定については、中期の事業計画に直近の経営環境等の外部要因に関する情報や内部の情報を加味した計画を基礎としており、販売価格等の取引条件の見直しに加え販売予測、原材料の価格の変動、半導体不足の影響、ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響等を主要な仮定として織り込んでいます。
半導体不足の影響及びウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に関しては、直近の稼働及び販売活動の状況を鑑み、今後の中長期的な事業活動への影響は限定的であるとの仮定に基づき、将来キャッシュ・フローの見積りを実施しております。これらの仮定を含む将来予測は不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに対して、実際に発生したキャッシュ・フローが見積りを大きく下回った場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、固定資産の減損損失の認識が必要となる可能性があります。
なお、遊休資産として個別にグルーピングされた資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。当連結会計年度の減損損失の金額は34百万円であります。
3.重要な訴訟案件について
当社グループは、後述の「連結貸借対照表関係 5.偶発債務」に記載のとおり、自動車部品に関する競争法違反行為により損害を蒙ったとして、特定顧客より本件に関連した損害について賠償負担を求められております。
このような訴訟案件については、個々の訴訟案件の特徴や関連する法的判断についての外部の専門家の見解を考慮し、将来の起こりうる結果を総合的に勘案してその影響額を見積り、引当金を計上し、本件のような現時点で信頼できる見積りができない場合には、引当金は計上せず、重要性がある場合には偶発債務として開示しております。
本件については、当連結会計年度において合理的な見積りが可能な損失見積額454百万円を損害賠償損失引当金に計上しておりますが、訴訟には高度な複雑性があり、状況の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。