有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第87項に定める経過的な取扱いに従って累積的影響額を当事業年度の期首において認識した結果、工具、器具及び備品が380百万円、預り金が3,658百万円増加したほか、電算機買戻損失引当金が1,929百万円、繰越利益剰余金が980百万円減少しております。
当事業年度における資産、負債、資本への影響及び営業利益、経常利益、当期純利益への影響及び一株当たり情報への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準等の適用に伴い、当事業年度より「売掛金」に含めて表示していた未請求売掛金については「契約資産」として、「前受金」は「契約負債」として、表示する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「売掛金」に表示していた81,034百万円は「契約資産」として、「前受金」として表示していた77,817百万円は「契約負債」に組み替えております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準の適用が財務諸表に及ぼす影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第87項に定める経過的な取扱いに従って累積的影響額を当事業年度の期首において認識した結果、工具、器具及び備品が380百万円、預り金が3,658百万円増加したほか、電算機買戻損失引当金が1,929百万円、繰越利益剰余金が980百万円減少しております。
当事業年度における資産、負債、資本への影響及び営業利益、経常利益、当期純利益への影響及び一株当たり情報への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準等の適用に伴い、当事業年度より「売掛金」に含めて表示していた未請求売掛金については「契約資産」として、「前受金」は「契約負債」として、表示する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「売掛金」に表示していた81,034百万円は「契約資産」として、「前受金」として表示していた77,817百万円は「契約負債」に組み替えております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準の適用が財務諸表に及ぼす影響はありません。