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有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)

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2023/06/26 16:10
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、2015年12月の取締役会決議によって制定した基本方針(「コーポレートガバナンス基本方針」)において整理しています。当基本方針では、当社のコーポレートガバナンス体制の枠組みについて以下のとおり定めております。
<体制の枠組み>監査役会設置会社制度の長所を生かしつつ、取締役会における非執行取締役(独立社外取締役及び社内出身の業務を執行しない取締役をいう。以下、同じ)による業務執行取締役の業務執行に対する監督の実効性と多様な視点からの助言の確保を以下の方法により実現する。
a 非執行取締役の主要な構成員を独立社外取締役とし、社内出身者である非執行取締役を1名以上確保する。
b 非執行取締役候補者の選定にあたり、取締役会として備えるべきスキルと多様性を考慮する。
c 取締役会の員数の過半数を独立社外取締役とする。
d 独立社外取締役は、当社が定める独立性基準(以下、「独立性基準」という)を満たす社外取締役とする。
e 監査役による取締役会の外からの監査、監督と、非執行役員(非執行取締役及び監査役をいう。以下、同じ)で構成する任意の指名委員会及び報酬委員会並びに独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役をいう。以下、同じ)で構成する独立役員会議により取締役会を補完する。
f 独立社外監査役は、独立性基準を満たす社外監査役とする。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1)企業統治の体制の概要
<取締役会>当社は、経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。取締役会は、法令及び定款に反せず、妥当と考える最大限の範囲で、業務執行に関する意思決定権限を代表取締役及びその配下の執行役員以下に委譲し、取締役会はその監督及び助言を中心に活動を行います。また、取締役会は、独立性が高く、多様な視点を有する社外取締役を積極的に任用することにより、監督機能及び助言機能を強化しております。なお、取締役の経営責任をより明確化するため、2006年6月23日開催の株主総会決議により、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。
取締役会は、本有価証券報告書提出日現在において、業務執行取締役3名、非執行取締役6名(内、社外取締役5名)の合計9名で構成されております。
業務執行取締役 :時田隆仁氏、古田英範氏、磯部武司氏
非執行取締役 :山本正已氏、向井千秋氏、阿部敦氏、古城佳子氏、佐々江賢一郎氏、バイロン ギル氏
<監査役(会)>当社は、監査機能及び監督機能として監査役(会)を設置しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会及び業務執行機能の監査及び監督を行います。
監査役会は、本有価証券報告書提出日現在において、以下の監査役5名(内、常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成されております。
常勤監査役 :広瀬陽一氏、山室惠氏
社外監査役 :初川浩司氏、幕田英雄氏、キャサリン オコーネル氏
<指名委員会・報酬委員会>当社は、役員の選任プロセス及び役員報酬決定プロセスの透明性及び客観性を確保し、効率的かつ実質的な議論を行うこと並びに役員報酬の体系及び水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を設置しております。
指名委員会は、当社の「コーポレートガバナンス基本方針」に定めた「コーポレートガバナンス体制の枠組み」と「役員の選解任手続きと方針」に基づき、役員候補者について審議し、取締役会に答申又は提案しております。また、報酬委員会は、当社の「コーポレートガバナンス基本方針」に定めた「役員報酬の決定手続きと方針」に基づき、基本報酬の水準と、業績連動報酬の算定方法を取締役会に答申又は提案することとしております。
指名委員会及び報酬委員会は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、非執行役員で構成し、そのうち過半数を独立社外取締役とすることとしており、また、両委員会の委員長は独立社外取締役が務めるものとしております。2022年6月に選任された両委員会の委員は以下のとおりです。
指名委員会 委員長 :阿部敦氏(社外取締役)
委員 :古城佳子氏、スコット キャロン氏、山本正已氏
報酬委員会 委員長 :向井千秋氏(社外取締役)
委員 :古城佳子氏、スコット キャロン氏、佐々江賢一郎氏
(注)上記の委員は、2023年6月26日開催の定時株主総会終了時をもちまして、任期満了のため退任しております。
2023年度の委員につきましては、同株主総会終了後に開催される取締役会において、選任予定です。
<独立役員会議>当社は、独立役員の活用を促すコーポレートガバナンス・コードの要請に応えつつ、取締役会において中長期の会社の方向性に関する議論を活発化するためには、業務の執行と一定の距離を置く独立役員が恒常的に当社事業への理解を深めることのできる仕組みが不可欠と考え、独立役員会議を設置しております。独立役員会議は、全ての独立役員(独立社外取締役5名、独立社外監査役3名)で構成され、中長期の当社の方向性の議論を行うとともに、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各独立役員の意見形成を図ります。本有価証券報告書提出日現在、当社の独立役員は以下のとおりです。
独立社外取締役 :向井千秋氏、阿部敦氏、古城佳子氏、佐々江賢一郎氏、バイロン ギル氏
独立社外監査役 :初川浩司氏、幕田英雄氏、キャサリン オコーネル氏
(2)当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、非執行取締役による業務執行に対する直接的な監督と、業務の決定に関与しない監査役による、より独立した立場からの監督の両方が機能することで、より充実した監督機能が確保されるものと考えております。このような考え方から、独任制の監査役で構成される監査役会を設置する「監査役会設置会社」を採用しております。
また、業務執行の誤り、不足、暴走等の是正、修正を可能とするよう、取締役会は、非執行取締役を中心に構成するものとし、独立社外取締役の員数を取締役会の員数の過半数としております。非執行取締役の中心は独立性が高く、多様な視点を有する社外取締役とし、さらに当社の事業分野、企業文化等に関する知見不足を補完するために社内出身の非執行取締役を1名以上置くことで、非執行取締役による監督、助言の実効性を高めております。
当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は次のとおりです。(本有価証券報告書提出日現在)
0104010_001.png(3)責任限定契約の概要
当社と非執行取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非執行取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で、かつ重大な過失がないときに限られます。
(注)非執行取締役は、社外取締役及び取締役シニアアドバイザー 山本 正已氏です。
(4)役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。その契約の内容の概要等は以下のとおりです。
(ⅰ)被保険者の範囲
当社及び当社の連結子会社(上場子会社除く。)の取締役、監査役、執行役員等
(ⅱ)保険契約の内容の概要
被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、利益もしくは便宜を違法に得たこと又は不正な行為等に起因する賠償請求等の場合には補填の対象としないこととしております。なお、保険料は全額を当社が負担しており、被保険者は保険料を負担しておりません。
③企業統治に関するその他の事項
(Ⅰ)取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
(Ⅱ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(Ⅲ)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、配当金支払いの早期化や配当政策の機動性を確保することを目的とするものです。
(Ⅳ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、法令の限度においてこれを免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される職務を適切に行えるようにすることを目的とするものです。
(Ⅴ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、当該定足数を満たすことをより確実にすることを目的とするものです。
(Ⅵ)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値向上に注力しているところであり、現時点で特別な防衛策は導入しておりません。
当社に対して買収提案があった場合は、取締役会は、当社の支配権の所在を決定するのは株主であるとの認識のもと、適切な対応を行います。
(Ⅶ)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計13回(内 臨時取締役会1回)開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。 
 氏名取締役会出席状況
業務執行取締役時田 隆仁全13回中13回
業務執行取締役古田 英範全13回中13回
業務執行取締役磯部 武司全13回中13回
非執行取締役山本 正已全13回中13回
非執行取締役向井 千秋全13回中13回
非執行取締役阿部 敦全13回中13回
非執行取締役古城 佳子全13回中13回
非執行取締役スコット キャロン全13回中13回
非執行取締役佐々江 賢一郎全13回中12回

 取締役会においては、主に、経営方針、予算、投資、事業再編及び組織人事に関する事項の決議、決算及び経営会議事案に関する報告を行うとともに、その他会社法及び当社取締役会規則に定める事項につき、決議、報告しました。
(Ⅷ)指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を合計8回開催しており、各指名委員の出席状況は以下のとおりです。
氏名指名委員会出席状況
委員長阿部 敦全8回中8回
委員古城 佳子全8回中8回
委員スコット キャロン全8回中8回
委員山本 正已全8回中8回

指名委員会においては、CEOを含む代表取締役の選定案、取締役及び監査役候補者の選任案等について検討を行い、取締役会に答申しました。また、CEOサクセッションや非執行取締役の相互評価の導入についても検討を行いました。
(Ⅸ)報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を合計6回開催しており、各報酬委員の出席状況は以下のとおりです。
氏名報酬委員会出席状況
委員長向井 千秋全6回中6回
委員古城 佳子全6回中6回
委員スコット キャロン全6回中6回
委員佐々江 賢一郎全6回中6回

報酬委員会においては、役員報酬の内容改定等について検討を行い、取締役会に答申しました。また、社外取締役に対する株式報酬制度の導入についても検討を行いました。
(Ⅹ)内部統制体制の整備に関する基本方針
当社は、取締役会において、会社法第362条第5項の規定に基づき、同条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項各号及び第3項各号に定める体制(内部統制体制)の整備に関する基本方針を以下のとおり決議いたしました(2006年5月25日決議、2008年4月28日改定、2012年7月27日改定、2014年3月27日改定、2015年2月26日改定)。
「内部統制体制の整備に関する基本方針」
1.目的
富士通グループの企業価値の持続的向上を図るためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動により生じるリスクをコントロールすることが必要である。かかる基本認識のもと、株主から当社の経営の委託を受けた取締役が、富士通グループの行動の原理原則である「Fujitsu Way」の実践・浸透とともに、どのような体制・規律をもって経営の効率性の追求と事業活動により生じるリスクのコントロールをし、経営に臨むかについて、その基本方針を委託者である株主に示すものである。
2.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)業務執行の決定と執行体制
①当社は、代表取締役社長の業務執行権限を分担する執行役員(以下、代表取締役及び執行役員を総称して「経営者」という。)を置き、執行役員は、職務分掌に従い、意思決定と業務執行を行う。
②当社は、最高財務責任者(CFO)を置き、富士通グループの財務・会計を統括させる。
③当社は、代表取締役社長の意思決定を補佐するため、代表取締役及び執行役員で構成する経営会議を設置する。
④代表取締役社長は、経営者又は経営者から権限委譲を受けた従業員が意思決定をするために必要な制度、規程(経営会議規程、各種決裁制度等)を整備する。
⑤代表取締役社長は、決算報告・業務報告を毎回の定例取締役会において行うとともに、「内部統制体制の整備に関する基本方針」の運用状況について、定期的に取締役会に報告し、適正に運用されていることの確認を受ける。
(2)業務効率化の推進体制
①当社は、富士通グループのビジネスプロセス改革による生産性向上、原価低減及び費用圧縮を推進するための組織を設置し、経営の効率性を追求する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)全般的な損失リスク管理体制
①当社は、富士通グループの事業継続性、企業価値の向上、企業活動の持続的発展を実現することを目標とし、これを阻害するおそれのあるリスクに対処するため、富士通グループ全体のリスクマネジメントを統括するリスク・コンプライアンス委員会を設置するとともに、リスク毎に所管部署を定め、適切なリスクマネジメントを実施する体制を整備する。
②リスク・コンプライアンス委員会は、富士通グループに損失を与えるリスクを常に評価、検証し、認識された事業遂行上のリスクについて、未然防止策の策定等リスクコントロールを行い、損失の最小化に向けた活動を行う。
③リスク・コンプライアンス委員会は、リスクの顕在化により発生する損失を最小限に留めるため、上記①の体制を通じて、顕在化したリスクを定期的に分析し、取締役会等へ報告を行い、同様のリスクの再発防止に向けた活動を行う。
(2)個別の損失リスク管理体制
当社は、当社が認識する事業遂行上の個別の損失リスクに対処するため、リスク・コンプライアンス委員会に加え、下記の体制をはじめとするリスク管理体制を整備する。
①製品・サービスの欠陥や瑕疵に関するリスク管理体制
・富士通グループにおける製品・サービスの欠陥や瑕疵の検証、再発防止のための品質保証体制を構築する。特に社会システムの安定稼働のため、品質、契約、ルール等を改善する活動を継続的に行う組織を設置する。
②受託開発プロジェクトの管理体制
・システムインテグレーション等の受託開発プロジェクトにおける不採算案件等の発生防止のため、商談推進及びプロジェクトの遂行に伴う各種リスクを監査する専門組織を設置する。
・当該専門組織は、契約金額、契約条件、品質、費用、納期等についての監査プロセスを定め、一定条件のプロジェクトの監査を行う。
・当該専門組織は、当該監査の結果にもとづき、各プロジェクトに対し是正勧告を行う。
③セキュリティ体制
・当社が提供するサービスに対するサイバーテロ、不正利用、情報漏洩等に対処するための組織を設置する。
(3)経営リスクへの対応
①財務上のリスク管理体制
・財務上のリスクは、最高財務責任者が統括する。
②その他の経営リスクの管理体制
・市場動向、価格競争その他の経営リスクは、代表取締役社長が定める職務分掌に従い、各部門で対応する。
4.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス体制
①経営者は、法令・定款遵守を含むコンプライアンスの基本理念として「Fujitsu Way」に掲げられた行動規範を遵守するとともに、経営者としての倫理に基づいてグループ全体のコンプライアンスの推進に積極的に取り組む。
②リスク・コンプライアンス委員会は、富士通グループのコンプライアンスを統括し、以下の職務を行う。
・継続的な教育の実施等により、富士通グループの従業員に対し「Fujitsu Way」に掲げられた行動規範の遵守を徹底させる。
・富士通グループの事業活動に係る法規制等を明確化するとともに、それらの遵守のために必要な社内ルール、教育、監視体制の整備を行い、グループ全体のコンプライアンスを推進する。
・経営者及び従業員に対し、職務の遂行に関連して、重大なコンプライアンス違反又はそのおそれのある事実を認識した場合は、直ちに通常の業務ラインを通じてその事実をリスク・コンプライアンス委員会に通知させる。
・通常の業務ラインとは独立した情報伝達ルートによりコンプライアンス問題の早期発見と適切な対応を実施可能とするため、通報者の保護体制等を確保した内部通報制度を設置・運営する。
・リスク・コンプライアンス委員会は、重大なコンプライアンス違反又はそのおそれのある事実が発覚した場合、直ちに取締役会等へ報告する。
(2)財務報告の適正性を確保するための体制
①当社は、最高財務責任者のもと、財務報告を作成する組織のほか、財務報告の有効性及び信頼性を確保するため、富士通グループの財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価を統括する組織を設置する。
②当該各組織において、富士通グループ共通の統一経理方針並びに財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価に関する規程を整備する。
③富士通グループの財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価を統括する組織は、内部統制の有効性に関する評価結果を定期的に取締役会等に報告する。
(3)情報開示体制
当社は、社外に対し適時かつ適切な会社情報の開示を継続的に実施する体制を整備する。
(4)内部監査体制
①当社は、業務執行について内部監査を行う組織(以下、「内部監査組織」という。)を設置し、その独立性を確保する。
②内部監査組織は、内部監査規程を定め、当該規程にもとづき監査を行う。
③内部監査組織は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体の内部監査を行う。
④内部監査の結果は、定期的に当社及び当該グループ会社の取締役会、監査役等に報告する。
5.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①経営者は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他の重要な情報につき、社内規程に基づき、保管責任者を定めたうえで適切に保存・管理を行う。
・株主総会議事録及びその関連資料
・取締役会議事録及びその関連資料
・その他の重要な意思決定会議の議事録及びその関連資料
・経営者を決裁者とする決裁書類及びその関連資料
・その他経営者の職務の執行に関する重要な文書
②取締役及び監査役は、職務の執行状況を確認するため、上記①に定める文書を常時閲覧することができるものとし、各文書の保管責任者は、取締役及び監査役からの要請に応じて、いつでも閲覧可能な体制を整備する。
6.富士通グループにおける業務の適正を確保するための体制
①当社は、前記各体制及び規程を、富士通グループを対象として構築、制定するとともに、グループ会社の経営者から職務の執行に係る事項の報告を受ける体制を整備する。また、グループ会社の効率的かつ適法・適正な業務執行体制の整備を指導、支援、監督する。
②当社は、グループ会社の重要事項の決定権限や決定プロセス等、代表取締役社長からのグループ会社に対する権限委任に関する共通ルールを制定する。
③代表取締役社長は、グループ各社の管轄部門を定め、当該管轄部門の業務執行を分掌する執行役員は、グループ各社の社長、CEO等を通じて上記①及び②の実施及び遵守を確認する。
④当社及びグループ各社の経営者は、定期的な連絡会等を通じて富士通グループの経営方針、経営目標達成に向けた課題を共有し、協働する。
7.監査役の監査の適正性を確保するための体制
(1)独立性の確保に関する事項
①当社は監査役の職務を補助すべき従業員の組織として監査役室を置き、その従業員は監査役の要求する能力及び知見を有する適切な人材を配置する。
②経営者は、監査役室の従業員の独立性及び監査役による当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、その従業員の任命、異動、報酬等人事に関する事項については監査役の同意を得るものとする。
③経営者は、監査役室の従業員を原則その他の組織と兼務させないものとする。
ただし、監査役の要請により特別の専門知識を有する従業員を兼務させる必要が生じた場合は、上記②の独立性の確保に配慮する。
(2)報告体制に関する事項
①当社及びグループ各社の経営者は、監査役に重要な会議への出席の機会を提供する。
②当社及びグループ各社の経営者は、経営もしくは業績に影響を及ぼすリスクが発生した場合又は職務の遂行に関連して重大なコンプライアンス違反もしくはそのおそれのある事実を認識した場合、直ちに監査役に報告する。
③当社及びグループ各社の経営者は、定期的に監査役に対して職務の執行状況を報告する。
④当社及びグループ各社の経営者は、上記②又は③の報告をしたことを理由として経営者又は従業員を不利益に取り扱ってはならない。
(3)実効性の確保に関する事項
①当社及びグループ各社の経営者は、定期的に監査役と情報交換を行う。
②監査役の職務の執行について生じる費用については、会社法第388条に基づくこととし、経営者は、同条の請求に係る手続きを定める。
③内部監査組織は、定期的に監査役に対して監査結果を報告する。
(Ⅺ)内部統制体制の運用状況
当社が上記(Ⅹ)の基本方針に基づき整備した内部統制体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
<業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要>1.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、代表取締役社長の業務執行権限を分担する執行役員を置き、執行役員は、職務分掌に従い意思決定及び業務執行を行っています。
また、経営会議を原則として月に2回開催し、代表取締役社長の意思決定を補佐しています。この経営会議は、社長を含む最小限のメンバーで構成し、業務執行に関するあらゆる事項を適時に議論できる会議体として運営することで、代表取締役の意思決定を助け、経営の効率化及び迅速化を実現しています。このほか、代表取締役から他の役職員への大幅な権限委譲を伴う決裁基準や社長が重要な業務執行を担う最高責任者をCxOとして任命できる体制を整備し、経営のさらなる迅速化を図っています。
2.リスクマネジメント体制及びコンプライアンス体制
当社では、リスクマネジメント体制とコンプライアンス体制を「内部統制体制の整備に関する基本方針」の中心に位置づけており、この基本方針に基づくリスク・コンプライアンス委員会(以下「委員会」といいます。)は、取締役会に直属させ、代表取締役社長を委員長として、業務執行取締役と4名の執行役員で構成しています。
委員会は、コンプライアンス違反、情報セキュリティ問題、製品・サービスの欠陥や瑕疵を含む事業遂行上のリスクに関し、リスクが顕在化した場合には、適時に委員会に報告される体制を、当社内だけでなく、富士通グループを対象に整備・運用しており、この報告に基づき、把握した事業遂行上のリスクについて顕在化の未然防止や顕在化したリスクにより生じる損失の対策についての方針を決定します。
委員会は、以上のような体制を運用する過程で、リスクが顕在化した場合はもちろんのこと、定期的に取締役会に委員会の活動の経過及び結果を報告し、監督を受けています。
なお、富士通グループから委員会に適時に報告がなされるための体制として、富士通グループの海外における事業 上の地域区分であるリージョン毎に、リージョンリスク・コンプライアンス委員会を設置しており、委員会の下部組 織と位置づけ、機能させることで富士通グループ全体を網羅できるようにしています。
また、情報セキュリティの分野では、富士通グループ情報セキュリティ基本方針(グローバルセキュリティーポリシー)に基づく専任の最高情報セキュリティ責任者(CISO)を置き、さらに、CISOの下に、富士通グループの海外における事業上の地域区分であるリージョン毎にリージョンCISOを設置し、情報セキュリティ施策の策定と実行を行っています。
コンプライアンスの分野では、Fujitsu Wayの行動規範(・人権を尊重します。・知的財産を守り尊重します。・法令を遵守します。・機密を保持します。・公正な商取引を行います。・業務上の立場を私的に利用しません。)を役職員の業務に即して解説したGlobal Business Standardsを20ヵ国語で展開し、富士通グループのコンプライアンスの指針にしています。Global Business Standardsのもとで「グローバルコンプライアンスプログラム」を策定し、トップメッセージの発信、規程の整備、教育、周知活動を継続的に実施し、富士通グループ全体のコンプライアンス体制の維持・向上に取り組んでいます。
内部通報制度については、富士通グループ全役職員からの通報・相談窓口(「コンプライアンスライン/Fujitsu Alert」)を社内外に設置するとともに、グループ会社でも個別に通報・相談窓口を整備し、運用しています。これにより、不正行為等を早期に発見し、是正することで、違法行為・不正行為に対し、自浄作用を働かせ、行動規範の実現を目指しています。
3.財務報告の適正性を確保するための体制
当社では、内部統制及び内部監査を担当する組織が体制を構築し、企業会計審議会の「財務報告に係る内部統制体制の評価及び監査に関する実施基準」の原則に基づいて、富士通グループ全体の財務報告に係る内部統制の評価を実施しており、活動状況及び評価結果等については、代表取締役社長、最高財務責任者及び取締役会に報告しています。
4.富士通グループにおける業務の適正を確保するための体制
前述の体制等は、富士通グループを対象として整備しています。
特に、リスクマネジメント体制及びコンプライアンス体制に関しては、上記2に記載のとおりであるほか、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、富士通グループ会社(一部の子会社を除く)の重要事項の決定権限や決定プロセス、報告義務を定めた権限委譲に関する規程を制定し、グループ会社に遵守させ、グループにおける重要事項の決定や報告に関する体制を整備しています。
以上を中心とする内部統制体制の運用状況については、定期的に取締役会及び監査役への報告を行っています。

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