その後、A事件に関して、2020年12月16日に華南国際経済貿易仲裁委員会より怡化実業はOBSZへ未払の商品代金1,096,866千人民元(当連結会計年度末での円換算額22,858百万円)の他、遅延利息及び弁護士費用等を支払うべき旨の裁定が下り、仲裁は確定しております。さらに、B事件に関して、2021年12月23日に広東省高級人民法院より、怡化電脳等は怡化実業のOBSZへの支払い義務に対し連帯弁済責任を負う旨の判決が下りました。これを受けて、怡化電脳等は2022年1月5日に最高人民法院に対してB事件の上訴をしましたが、2023年6月1日に最高人民法院より、広東省高級人民法院(原審)の判決を支持し怡化電脳等の上訴を棄却する判決が下りました。
怡化実業がA事件の裁定内容を履行するまでに相当程度の期間が見込まれることから、OBSZは貸倒引当金を計上しておりましたが、上記の訴訟の状況を勘案し、資産保全されている不動産(以下、「保全不動産」)を含む怡化電脳等が保有する資産(以下、「怡化電脳等の保有資産」)への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値を考慮して将来キャッシュ・フロー及び今後の回収期間を見直しております。これらの影響により、当連結会計年度において貸倒引当金戻入額4,277百万円を販売費及び一般管理費の戻入として、受取利息938百万円を営業外収益として処理しております。
②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法と算出に用いた主要な仮定
2024/06/21 16:37