有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.係争中の債権に係る回収可能性の見積り
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①概要
当社の中国における連結子会社である沖電気金融設備(深セン)有限公司(以下、「OBSZ」)は、深セン市怡化電脳実業有限公司(以下、「怡化実業」)に対して未回収となっている売上債権1,115,463千人民元(当連結会計年度末での円換算額23,246百万円)及び損害賠償金の支払を求め、2015年10月10日に仲裁手続き(以下、「A事件」)を華南国際経済貿易仲裁委員会に申し立てを行いました。さらにOBSZは怡化実業の親会社である深セン怡化電脳股份有限公司(以下、「怡化電脳」)等を被告とし、上記債権の支払いを滞留している怡化実業に対する連帯弁済責任を求めた法人格混同訴訟を広東省高級人民法院へ提訴(以下、「B事件」)し、資産保全を申請しました。
その後、A事件に関して、2020年12月16日に華南国際経済貿易仲裁委員会より怡化実業はOBSZへ未払の商品代金1,096,866千人民元(当連結会計年度末での円換算額22,858百万円)の他、遅延利息及び弁護士費用等を支払うべき旨の裁定が下り、仲裁は確定しております。さらに、B事件に関して、2021年12月23日に広東省高級人民法院より、怡化電脳等は怡化実業のOBSZへの支払い義務に対し連帯弁済責任を負う旨の判決が下りました。これを受けて、怡化電脳等は2022年1月5日に最高人民法院に対してB事件の上訴をしましたが、2023年6月1日に最高人民法院より、広東省高級人民法院(原審)の判決を支持し怡化電脳等の上訴を棄却する判決が下りました。
怡化実業がA事件の裁定内容を履行するまでに相当程度の期間が見込まれることから、OBSZは貸倒引当金を計上しておりましたが、上記の訴訟の状況を勘案し、資産保全されている不動産(以下、「保全不動産」)を含む怡化電脳等が保有する資産(以下、「怡化電脳等の保有資産」)への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値を考慮して将来キャッシュ・フロー及び今後の回収期間を見直しております。これらの影響により、当連結会計年度において貸倒引当金戻入額4,277百万円を販売費及び一般管理費の戻入として、受取利息938百万円を営業外収益として処理しております。
②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法と算出に用いた主要な仮定
OBSZは、怡化電脳等の保有資産への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値を考慮して回収可能と判断したキャッシュ・フローを基に、回収までに要すると見積もった期間での割引計算により長期営業債権を868,250千人民元(当連結会計年度末での円換算額18,094百万円)計上し、回収不能と見積もった16,042千人民元(当連結会計年度末での円換算額334百万円)を貸倒引当金に計上しております。なお、保全不動産の公正価値の測定には、主として不動産鑑定士から入手した不動産鑑定評価額を用いております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
怡化電脳等の保有資産への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値変動により、回収不能と見積もっている金額及び回収までに要すると見積もった期間が著しく変動する可能性があります。
2.収益認識における履行義務の充足に係る進捗度に用いる総原価の見積り
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法と算出に用いた主要な仮定
履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法として、見積総原価に対する実際原価の割合で算出するインプット法を採用しております。
なお、見積総原価は工事監理者や経営者の判断により信頼性のある金額を見積もっております。例えば、顧客の要望に基づく作業内容の変更に関する情報を十分かつ詳細に収集したうえで積み上げた実行予算を適時かつ適切に見直しております。
②翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
当社グループが行う請負製造や社会インフラ系の工事では、顧客の指図に基づき設計されるため個別性が強いことから、顧客要望による作業内容の変更やソフトウェアの製造過程における予期しない不具合等の発生により、製造に必要な工数が大幅に増加する可能性があります。一方で、自社努力により将来発生する原価が低減される場合もあります。
これらの影響等により見積総原価が変動した場合には、進捗度の変動に伴って売上高が変動する可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性の見積り
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法と算出に用いた主要な仮定
当社グループでは、将来減算一時差異及び繰越欠損金の一部が将来の課税所得の見積りに対して利用できる可能性を考慮して、繰延税金資産の回収可能性の評価をしております。
当社グループのうち、グループ通算制度を適用している当社及び国内連結子会社(以下、「通算グループ」)の繰延税金資産について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2022年10月28日)に基づき企業分類の判定を行い、当該企業分類に応じた将来の合理的な見積可能期間以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額や一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、将来の税金負担額を軽減する効果が見込まれる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
上記企業分類の当連結会計年度末における検討に際して、通算グループでは、過去に重要な税務上の欠損金が生じた事実があるものの、当該重要な税務上の欠損金が生じた原因、中期経営計画、過去における中期経営計画の達成状況、並びに過去及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案した結果、将来の複数年において一時差異等加減算前課税所得が生じることが合理的な根拠をもって見込まれることから、当該繰延税金資産に回収可能性があると判断しております。その結果、通算グループで当連結会計年度において21,178百万円の繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)を計上しております。
将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りは、翌期の事業計画及び中期経営計画2025を基礎として作成しております。これらの計画では、主要な仮定として、過去の実績及び現状の経営環境を考慮した経営戦略に基づく将来の売上高や各費用等を見込んでおります。
②翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
上記の主要な仮定は、経営者により合理的と判断しております。ただし、経営環境の著しい変化等により、将来の課税所得の結果が見積りと異なる場合は、繰延税金資産の回収可能性の評価が異なる可能性があります。
1.係争中の債権に係る回収可能性の見積り
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 長期営業債権 | 21,594 | 18,094 |
| 貸倒引当金 | △8,832 | △334 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①概要
当社の中国における連結子会社である沖電気金融設備(深セン)有限公司(以下、「OBSZ」)は、深セン市怡化電脳実業有限公司(以下、「怡化実業」)に対して未回収となっている売上債権1,115,463千人民元(当連結会計年度末での円換算額23,246百万円)及び損害賠償金の支払を求め、2015年10月10日に仲裁手続き(以下、「A事件」)を華南国際経済貿易仲裁委員会に申し立てを行いました。さらにOBSZは怡化実業の親会社である深セン怡化電脳股份有限公司(以下、「怡化電脳」)等を被告とし、上記債権の支払いを滞留している怡化実業に対する連帯弁済責任を求めた法人格混同訴訟を広東省高級人民法院へ提訴(以下、「B事件」)し、資産保全を申請しました。
その後、A事件に関して、2020年12月16日に華南国際経済貿易仲裁委員会より怡化実業はOBSZへ未払の商品代金1,096,866千人民元(当連結会計年度末での円換算額22,858百万円)の他、遅延利息及び弁護士費用等を支払うべき旨の裁定が下り、仲裁は確定しております。さらに、B事件に関して、2021年12月23日に広東省高級人民法院より、怡化電脳等は怡化実業のOBSZへの支払い義務に対し連帯弁済責任を負う旨の判決が下りました。これを受けて、怡化電脳等は2022年1月5日に最高人民法院に対してB事件の上訴をしましたが、2023年6月1日に最高人民法院より、広東省高級人民法院(原審)の判決を支持し怡化電脳等の上訴を棄却する判決が下りました。
怡化実業がA事件の裁定内容を履行するまでに相当程度の期間が見込まれることから、OBSZは貸倒引当金を計上しておりましたが、上記の訴訟の状況を勘案し、資産保全されている不動産(以下、「保全不動産」)を含む怡化電脳等が保有する資産(以下、「怡化電脳等の保有資産」)への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値を考慮して将来キャッシュ・フロー及び今後の回収期間を見直しております。これらの影響により、当連結会計年度において貸倒引当金戻入額4,277百万円を販売費及び一般管理費の戻入として、受取利息938百万円を営業外収益として処理しております。
②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法と算出に用いた主要な仮定
OBSZは、怡化電脳等の保有資産への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値を考慮して回収可能と判断したキャッシュ・フローを基に、回収までに要すると見積もった期間での割引計算により長期営業債権を868,250千人民元(当連結会計年度末での円換算額18,094百万円)計上し、回収不能と見積もった16,042千人民元(当連結会計年度末での円換算額334百万円)を貸倒引当金に計上しております。なお、保全不動産の公正価値の測定には、主として不動産鑑定士から入手した不動産鑑定評価額を用いております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
怡化電脳等の保有資産への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値変動により、回収不能と見積もっている金額及び回収までに要すると見積もった期間が著しく変動する可能性があります。
2.収益認識における履行義務の充足に係る進捗度に用いる総原価の見積り
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 一定の期間にわたり充足される履行義務に関する収益のうち、見積総原価に対する実際原価の割合で算出した進捗度に基づいて計上された収益(期末までに完工済みの工事案件に係るものを含む)の総額 | 57,618 | 66,309 |
| 上記のうち、期末に進行中の工事案件の金額 | 29,546 | 35,026 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法と算出に用いた主要な仮定
履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法として、見積総原価に対する実際原価の割合で算出するインプット法を採用しております。
なお、見積総原価は工事監理者や経営者の判断により信頼性のある金額を見積もっております。例えば、顧客の要望に基づく作業内容の変更に関する情報を十分かつ詳細に収集したうえで積み上げた実行予算を適時かつ適切に見直しております。
②翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
当社グループが行う請負製造や社会インフラ系の工事では、顧客の指図に基づき設計されるため個別性が強いことから、顧客要望による作業内容の変更やソフトウェアの製造過程における予期しない不具合等の発生により、製造に必要な工数が大幅に増加する可能性があります。一方で、自社努力により将来発生する原価が低減される場合もあります。
これらの影響等により見積総原価が変動した場合には、進捗度の変動に伴って売上高が変動する可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性の見積り
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 9,627 | 21,547 |
| 上記のうち、当社通算グループに係るもの | 9,294 | 21,178 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法と算出に用いた主要な仮定
当社グループでは、将来減算一時差異及び繰越欠損金の一部が将来の課税所得の見積りに対して利用できる可能性を考慮して、繰延税金資産の回収可能性の評価をしております。
当社グループのうち、グループ通算制度を適用している当社及び国内連結子会社(以下、「通算グループ」)の繰延税金資産について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2022年10月28日)に基づき企業分類の判定を行い、当該企業分類に応じた将来の合理的な見積可能期間以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額や一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、将来の税金負担額を軽減する効果が見込まれる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
上記企業分類の当連結会計年度末における検討に際して、通算グループでは、過去に重要な税務上の欠損金が生じた事実があるものの、当該重要な税務上の欠損金が生じた原因、中期経営計画、過去における中期経営計画の達成状況、並びに過去及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案した結果、将来の複数年において一時差異等加減算前課税所得が生じることが合理的な根拠をもって見込まれることから、当該繰延税金資産に回収可能性があると判断しております。その結果、通算グループで当連結会計年度において21,178百万円の繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)を計上しております。
将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りは、翌期の事業計画及び中期経営計画2025を基礎として作成しております。これらの計画では、主要な仮定として、過去の実績及び現状の経営環境を考慮した経営戦略に基づく将来の売上高や各費用等を見込んでおります。
②翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
上記の主要な仮定は、経営者により合理的と判断しております。ただし、経営環境の著しい変化等により、将来の課税所得の結果が見積りと異なる場合は、繰延税金資産の回収可能性の評価が異なる可能性があります。