| (連結子会社の仲裁申立)当社の中国における連結子会社である沖電気金融設備(深セン)有限公司(以下、「OBSZ」)は、深セン市怡化電脳実業有限公司(以下、「怡化実業」)に対して未回収となっている売上債権1,115,463千人民元(当中間連結会計期間末での円換算額23,290百万円)及び損害賠償金の支払を求め、2015年10月10日に仲裁手続き(以下、「A事件」)を華南国際経済貿易仲裁委員会に申し立てを行いました。さらにOBSZは怡化実業の親会社である深セン怡化電脳股份有限公司(以下、「怡化電脳」)等を被告とし、上記債権の支払いを滞留している怡化実業に対する連帯弁済責任を求めた法人格混同訴訟を広東省高級人民法院へ提訴(以下、「B事件」)し、資産保全を申請しました。その後、A事件に関して、2020年12月16日に華南国際経済貿易仲裁委員会より怡化実業はOBSZへ未払の商品代金1,096,866千人民元(当中間連結会計期間末での円換算額22,902百万円)の他、遅延利息及び弁護士費用等を支払うべき旨の裁定が下り、仲裁は確定しております。さらに、B事件に関して、2021年12月23日に広東省高級人民法院より、怡化電脳等は怡化実業のOBSZへの支払い義務に対し連帯弁済責任を負う旨の判決が下りました。これを受けて、怡化電脳等は2022年1月5日に最高人民法院に対してB事件の上訴をしておりましたが、2023年6月1日に最高人民法院より、広東省高級人民法院(原審)の判決を支持し怡化電脳等の上訴を棄却する判決が下りました。怡化実業がA事件の裁定内容を履行するまでに相当程度の期間が見込まれることから、OBSZは上記の訴訟の状況を勘案し、資産保全されている不動産(以下、「保全不動産」)を含む怡化電脳等が保有する資産(以下、「怡化電脳等の保有資産」)への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値を考慮して将来キャッシュ・フロー及び今後の回収期間を見積もっております。OBSZは、未回収となっている売上債権を基に、回収までに要すると見積もった期間での割引計算(以下、「割引計算」)により投資その他の資産のその他を811,999千人民元(当中間連結会計期間末での円換算額16,954百万円)計上し、怡化電脳等の保有資産への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値を考慮して回収可能と判断したキャッシュ・フローに基づく割引計算で、回収不能と見積もった193,683千人民元(当中間連結会計期間末での円換算額4,044百万円)を貸倒引当金に計上しております。これらの影響により、当中間連結会計期間において貸倒引当金戻入額174百万円を販売費及び一般管理費として、受取利息470百万円を営業外収益として処理しております。 |