6741 日本信号

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有価証券報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/15 14:03
【資料】
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【項目】
163項目
(1)【コーポレートガバナンスの概要】
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、全てのステークホルダーの皆さまを重視した経営を行い、皆さまにご満足いただき、社会に貢献していくことをコーポレートガバナンスの基本といたしております。この基本に忠実に取り組むため、当社グループは、コーポレートガバナンスの強化並びに経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営機構の充実を図ることを目的とし、経営構造改革を継続して推進してまいります。
②コーポレートガバナンス体制
a.コーポレートガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会のモニタリング機能を強化するため、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会設置会社に移行し、透明性の高い経営を実践するとともに、議決権を有する監査等委員である取締役の配置によりコーポレートガバナンスの一層の充実を図り、企業価値の向上を目指しております。
また、当社では経営の意思決定の迅速化・効率化を図り、機動的な業務執行を可能にするため、執行役員制度を導入し、グループ経営におけるガバナンス強化を目的としてグループ経営会議を設置しております。執行役員は役員会を構成し、中期・短期経営計画に基づく業務執行の審議・状況報告を行うとともに、権限委譲を受けて業務を遂行しております。さらに、代表取締役の諮問機関として、経営に関する高い専門知識を持った外部の有識者で構成する「アドバイザリーボード」を設置しております。
ⅰ.取締役会
取締役会につきましては、月に1回定例で開催するほか必要に応じ臨時開催も可能としております。
提出日(2026年6月15日)現在、取締役9名のうち、過半数となる5名が社外取締役であり、かつ東京証券取引所の定める独立役員であります。会社重要事項の決定は、取締役会で定めた付議基準に従い、「稟議」「取締役会決議」という2つの決裁手続きに基づいて決定しております。
ⅱ.監査等委員会
監査等委員会につきましては、月に1回定例で開催するほか必要に応じ臨時開催も可能としております。
提出日(2026年6月15日)現在、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役であり、かつ東京証券取引所の定める独立役員となっております。
ⅲ.指名・報酬諮問委員会
役員の指名・報酬に係る議論の充実と決定プロセスの客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
b.取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動状況
取締役会は、法令・定款により決議を要する事項、中期・短期経営計画立案を含む事業運営に関する重要事項の審議、その他、取締役会規程及びその付議基準に定められた事項を決議いたします。また、グループ経営会議においては、当社グループ各社の中期・短期経営計画等の業務執行に関する審議と報告を行っております。
指名・報酬諮問委員会の活動状況としては、役員体制や報酬について答申いたしました。
地位氏名取締役会
(年13回開催)
指名・報酬諮問委員会
(年5回開催)
代表取締役社長塚本 英彦13/13回5/5回
取締役後藤 隆一13/13回
取締役堀江 徹10/10回
社外取締役井上 由里子13/13回5/5回
社外取締役村田 誉之12/13回5/5回
取締役(常勤監査等委員)徳渕 良孝13/13回
社外取締役(常勤監査等委員)徳永 崇13/13回
社外取締役(監査等委員)鈴木 雅子13/13回5/5回
社外取締役(監査等委員)相澤 利彦13/13回

(注)堀江徹氏は、2025年6月20日開催の第142期定時株主総会で選任され、同日に就任いたしました
ので就任以降に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
c.内部統制の実効性確保のための取り組み
ⅰ.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、社長直轄の内部統制監査室が実施しており、3名の体制で構成されております。内部監査は、年度内部監査計画に基づき、各部署の業務執行状況について、「妥当性、効率性、遵法性等」、内部統制に関わる監査をしております。内部監査の結果についてはデュアルレポーティングを実施しており、代表取締役社長に報告するとともに、常勤監査等委員にも報告しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、代表取締役社長及び取締役会に報告しております。
ⅱ.内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の相互連携ならびにこれからの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から、下表のとおり、定期的に報告を受けるとともに、リスクアプローチ視点での質疑応答、意見交換を行い、連携を図っております。
連携内容時期備考
監査計画・監査報酬案(当事業年度)についての会計監査人による説明7月
期中レビュー結果についての会計監査人による説明11月当事業年度の監査状況、KAM草案についての意見交換
監査状況に関する情報共有・意見交換随時
監査結果についての会計監査人による報告5月、6月会社法及び金融商品取引法に対応

監査等委員会は内部監査部門である内部統制監査室との次の事項について、都度リスクアプローチ視点での情報交換を行い、連携を図っております。
項目時期内容
監査等委員会及び内部統制監査室の当事業年度監査計画を共有7月
内部監査状況・結果についての監査等委員会との情報共有・意見交換随時
内部統制監査室が実施した内部統制の評価・結果に関する監査等委員会への報告4月、5月、12月評価範囲決定(5月)、中間報告(12月)
結果報告(4月)

d.内部統制システムの整備の状況
ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、取締役会規程に定める業務執行の基本事項について会社の意思を決定するとともに、取締役並びに執行役員の職務の執行を監督する。
(イ)当社は複数の社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・強化を図る。
(ウ)中期・短期経営計画に基づく業務執行の審議・状況報告を行うための機関として「役員会」を設置し、適正かつ効率的な意思決定が可能な体制を構築する。
(エ)各監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人と連携した監査体制の下、取締役会において必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員ではない社外取締役とともに会社の意思決定に対する牽制機能を果たす。
(オ)常勤監査等委員は、定期的に管理部門及び事業部門責任者と連絡会を開催し、具体的業務執行状況を監査する。
(カ)法令等の遵守は「信用の礎」であることを認識し、社内の全役員・従業員に対して「日本信号グループ理念」を基礎とした厳格な倫理教育を行う。
(キ)法令等遵守の主要な留意点をまとめた「コンプライアンスマニュアル」を作成し、全従業員に配布するとともに、定期的な教育・研修等を通じて知識の定着と意識の醸成を図る。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ア)取締役の職務執行に係る記録を適正かつ確実に保存するため、滅失等のリスクを極力低減させた保管体制をとる。
(イ)当社は、取締役会、監査等委員会、役員会の議事録、稟議書など取締役の職務の執行に係る重要書類については、文書又は電磁的媒体に記録し、取扱者を限定することなどによってセキュリティを高めるほか、情報の保存に努める。
ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社グループが経営資源の毀損を最小化し、継続的な成長を維持するために、リスクを正しく認識し、分析・評価し、適切に管理することを目的に、リスク管理規程を制定する。
(イ)当社グループのリスク管理を統括する取締役会直轄組織として、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。
(ウ)リスク管理委員会はグループ会社及び社内全部門に対し、定期的にリスク認識と分析・評価の実施を指示するとともに、中期・長期的に顕在化が予見される重大リスクに対しては、委員長の指示による対策会議等を開催し適宜対応する。また、必要に応じて予算措置を講じる。
ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)「経営の意思決定機能」と「業務執行機能」を分離することが、経営の意思決定の迅速化・効率化を図り、機動的な業務執行を可能にするとの判断から、執行役員制度を導入する。執行役員は、役員会を構成し、自らの業務執行の報告、他の執行役員業務の進捗状況確認並びに適正性チェックを行う。役付執行役員は、取締役会にも出席し、必要に応じて意見を述べ、あるいは業務執行上重要な事項の報告を行う。
(イ)代表取締役は、自らの諮問機関として、経営に関する高い専門知識を持った社外の人材で構成する「アドバイザリーボード」を設置し、客観的な視点で事業活動の分析やリスク管理に関する助言を求める。
(ウ)各種権限規程や稟議手続等を整備し、各部門・使用人各自の役割と責任を明確にする。
但し、全社的なテーマについては、積極的に委員会、プロジェクトチーム活動を展開し、部門を越えた横断的な検討を行い、経営が要求する課題に取り組む。
(エ)取締役の職務の執行が迅速かつ効率的に行われるよう管理部門の企画機能を強化する。
ⅴ.当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ア)企業価値向上を図り、国際・地域社会に貢献していくため、グループ共通の理念として「日本信号グループ理念」を制定する。
(イ)当社は企業集団としての業務の適正性を確保しシナジーを発揮していくために、当社が主体となって当社グループの方向性を決定し、グループ全体の適正性をチェックする。
(ウ)担当部門が窓口となり、日常的に各子会社の経営状況・業務執行内容の報告を受けるとともに、役員を派遣して正しく経営が行われていることをチェックする。
(エ)四半期に1回の頻度で子会社代表取締役を招集してグループ経営会議を開催し、当社グループ全体での経営、業績、リスク管理体制について報告を受け、必要な指導を行う。
(オ)ダイバーシティの進展や働き方の多様化を意識し、通報者の不利益にならないことを確保した内部通報窓口(コンプライアンスホットライン)を社内外に設置し、利用者が選択して利用できるようにする。
(カ)内部通報の社外窓口には、経営から独立した外部の弁護士を配置し、子会社も利用可能にすることで、グループ全体における法令違反等の早期発見に努め、健全な職場環境を維持する。
ⅵ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(ア)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、その主旨を十分配慮し、監査等委員会の意見を踏まえてこれを行う。
(イ)監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
(ウ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の職務に関し、監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の命令に従うものとする。
ⅶ.当社及びグループ会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
(ア)当社及びグループ会社の取締役及び使用人等は、法令等の違反行為等、当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす事項については、速やかに監査等委員会に報告する。
(イ)当社及びグループ会社の取締役及び使用人等は、監査等委員会の職務遂行に協力し、取締役会ほかの重要な会議への出席や資料の提供などを通じ業務の報告をするほか、適宜意見交換を行う。
(ウ)取締役は、監査等委員会に報告を行った者が、当該報告を理由として不利益な扱いを受けないことを確保する。
ⅷ.監査等委員会の職務執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査等委員会の職務執行について生ずる費用等の処理については、担当部門が監査等委員の請求内容を確認のうえ速やかにこれを行う。
ⅸ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)代表取締役は、監査等委員会と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の監査上の課題等について意見交換を行う。
(イ)監査等委員は、法令に基づく会議体及び役員会、リスク管理委員会、グループ経営会議等の重要な会議体に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
(ウ)監査等委員は、使用人の業務品質改善に係る発表会など、業務革新や企業価値を高める意識を醸成する会議にも出席し、監査の実効性を高める。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況>当社グループは、社会的正義の実践の観点から反社会的勢力とは直接・間接を問わず一切関係を持ちません。反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、適宜、警察等の関連行政機関及び弁護士等の法律専門家とも連携し、断固として不当な要求を排除いたします。
なお、当社は、日本信号グループ理念の行動規範に反社会的勢力を排除する旨を明記しており、日常の企業活動を行う上で全ての役員・従業員が実践しております。また、所轄の警察署や近隣企業との連携を強化するとともに、セミナー等に定期的に参加することで情報収集に努めております。
なお、金融商品取引法への対応については、財務報告の信頼性を確保するための全社的統制、業務プロセス統制、IT統制、決算・財務統制等の整備・運用状況を評価し、適法性を確認するとともに業務の有効性・効率性等の向上に努めております。
e.リスク管理体制の整備の状況
当社では、コンプライアンスリスクも含めた全社に多大な影響を与えると想定されるリスク管理活動を一元的に推進する管理体制を構築すべく、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会では、迅速かつ的確な対策の遂行に資することを目的として、「基本目的」と「行動指針」から成る、以下のリスク管理基本方針を定め、当社グループが様々なリスクから企業価値を守り、持続的成長を維持するための活動に取り組んでおります。
<基本目的>リスク管理の目的は、コンプライアンスも含めあらゆるリスクによる人的・物的その他の経営資源の損失の予防・低減及び再発を防止するとともに、緊急事態においては、組織の機能を維持し、迅速な復旧を可能とすることにある。
<行動指針>①人命の安全を最優先に行動する。
②不断のリスク管理活動を通して、会社の社会的評価を高める。
③経営資源に被害が生じた場合は、適切かつ迅速な復旧を図る。
④リスク顕在化の際には、責任ある行動をとる。
⑤リスクに関連する社会的要請をリスク管理活動に反映する。
当期のリスク管理活動につきましては、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を、規程に基づき定期的に開催しました。リスク管理委員会では、全社的な視点で議論を行っており、当期は2回開催しています。また議論の内容は、取締役会に報告しています。
金融商品取引法上の内部統制対応としては、内部統制監査室を中心に、購買、販売、会計等経営活動全般、並びにグループ会社に対し適正かつ透明性の高い内部統制システムの適切な運用を浸透させる活動に取り組みました。なお、体制の整備・運用にあたっては、会計監査人との情報の共有化など連携を強化するとともに、適宜、適切な助言を受けております。
f.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(業務執行取締役等である者を除く。)の責任を法令の定める額を限度額として負担する契約を締結することができる旨、定款に定めております。なお、当該責任免除が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。
③取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
④株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑥剰余金の配当等の決定機関
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

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