有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査の方針などを決定し、各監査役の監査状況などの報告を受けるほか、会計監査人からは随時、監査に関する報告を受けております。開催頻度としては毎月1回の開催と、必要に応じて臨時に開催することとしております。当事業年度においては合計15回開催し、監査役の出席率は100%となっております。主な検討事項として、事業運営の適法性および企業行動規範の遵守状況、企業集団としての内部統制システム、コンプライアンス体制、リスク管理体制、情報管理体制の適切な運用とそれに関わる取締役の職務の執行状況について協議しております。
監査役は、取締役会、その他の経営に係る重要会議への出席と代表取締役との定期的な会合を通じて、経営の健全性や意思決定プロセスの透明性を監査するとともに、取締役からの報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧などにより取締役が行う職務執行における適法性、適正性、妥当性を中心とした監査を行っております。常勤監査役は執行会議に出席し、その内容を監査役会で報告しております。
監査役会は監査役4名(社外監査役2名を含む)で構成されております。なお、監査役西村文男氏は、長年の金融機関勤務で培われた財務知識を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室が実施しております。内部監査室は、室長以下6名体制で、当社および子会社の業務執行におけるリスクを評価し、業務の有効性・効率性および適法性を監査して改善要求・提言を行うほか、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況評価を実施しております。なお、当事業年度は、リスク評価結果に基づく監査、規程に基づく監査等を行ったほか、財務報告に係る内部統制の評価として、当社、連結子会社及び持分法適用会社を対象に、全社的な内部統制の評価、業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。
内部監査及び内部統制評価の結果は、代表取締役のみならず当社取締役会及び監査役会に対して報告することで、内部監査の実効性を確保し、内部統制システムの向上に努めております。
また、監査役会及び会計監査人と適宜情報交換を行っており、相互の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
20年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 京嶋清兵衛
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 光隆
なお、半期までの期中レビューは、京嶋清兵衛氏および萬政広氏が業務を執行し、その後、京嶋清兵衛氏および山崎光隆氏が業務を執行しております。
二 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は32名(うち公認会計士6名)であります。
・監査法人の選定方針とその理由
当社監査役会が作成した「会計監査人の選・解任および再任・不再任の決定方針」に従い、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況、監査の品質管理ならびに公認会計士・監査審査会の検査結果、日本公認会計士協会による品質管理レビュー等に関する情報を聴取・収集し、相当性判断基準事項に照らして確認を行い、会計監査人の職務の執行に支障がないか判断しております。なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会へ提出することとしております。
・監査役および監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は監査法人の評価を毎期行っており、当社財務・経理部および内部監査室ならびに会計監査人から、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況、監査の品質管理ならびに公認会計士・監査審査会の検査結果の報告を参考に適切に評価しております。
当社監査役会は、監査役会が作成した「会計監査人の選・解任および再任・不再任の決定方針」に従い、相当性判断基準事項に照らして確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に勤業衆信聯合會計師事務所に対し税務報告監査業務を委託したものであります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に勤業衆信聯合會計師事務所に対し税務報告監査業務を委託したものであります。
ホ 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、当社監査役会による同意の上、適切に監査報酬額を決定しています。
ヘ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の 監査計画における監査項目・内容・監査時間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は監査の方針などを決定し、各監査役の監査状況などの報告を受けるほか、会計監査人からは随時、監査に関する報告を受けております。開催頻度としては毎月1回の開催と、必要に応じて臨時に開催することとしております。当事業年度においては合計15回開催し、監査役の出席率は100%となっております。主な検討事項として、事業運営の適法性および企業行動規範の遵守状況、企業集団としての内部統制システム、コンプライアンス体制、リスク管理体制、情報管理体制の適切な運用とそれに関わる取締役の職務の執行状況について協議しております。
監査役は、取締役会、その他の経営に係る重要会議への出席と代表取締役との定期的な会合を通じて、経営の健全性や意思決定プロセスの透明性を監査するとともに、取締役からの報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧などにより取締役が行う職務執行における適法性、適正性、妥当性を中心とした監査を行っております。常勤監査役は執行会議に出席し、その内容を監査役会で報告しております。
監査役会は監査役4名(社外監査役2名を含む)で構成されております。なお、監査役西村文男氏は、長年の金融機関勤務で培われた財務知識を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室が実施しております。内部監査室は、室長以下6名体制で、当社および子会社の業務執行におけるリスクを評価し、業務の有効性・効率性および適法性を監査して改善要求・提言を行うほか、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況評価を実施しております。なお、当事業年度は、リスク評価結果に基づく監査、規程に基づく監査等を行ったほか、財務報告に係る内部統制の評価として、当社、連結子会社及び持分法適用会社を対象に、全社的な内部統制の評価、業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。
内部監査及び内部統制評価の結果は、代表取締役のみならず当社取締役会及び監査役会に対して報告することで、内部監査の実効性を確保し、内部統制システムの向上に努めております。
また、監査役会及び会計監査人と適宜情報交換を行っており、相互の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
20年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 京嶋清兵衛
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 光隆
なお、半期までの期中レビューは、京嶋清兵衛氏および萬政広氏が業務を執行し、その後、京嶋清兵衛氏および山崎光隆氏が業務を執行しております。
二 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は32名(うち公認会計士6名)であります。
・監査法人の選定方針とその理由
当社監査役会が作成した「会計監査人の選・解任および再任・不再任の決定方針」に従い、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況、監査の品質管理ならびに公認会計士・監査審査会の検査結果、日本公認会計士協会による品質管理レビュー等に関する情報を聴取・収集し、相当性判断基準事項に照らして確認を行い、会計監査人の職務の執行に支障がないか判断しております。なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会へ提出することとしております。
・監査役および監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は監査法人の評価を毎期行っており、当社財務・経理部および内部監査室ならびに会計監査人から、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況、監査の品質管理ならびに公認会計士・監査審査会の検査結果の報告を参考に適切に評価しております。
当社監査役会は、監査役会が作成した「会計監査人の選・解任および再任・不再任の決定方針」に従い、相当性判断基準事項に照らして確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 65 | ― | 65 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 65 | ― | 65 | ― |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 連結子会社 | 17 | 3 | 15 | 5 |
| 計 | 18 | 5 | 16 | 7 |
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に勤業衆信聯合會計師事務所に対し税務報告監査業務を委託したものであります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に勤業衆信聯合會計師事務所に対し税務報告監査業務を委託したものであります。
ホ 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、当社監査役会による同意の上、適切に監査報酬額を決定しています。
ヘ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の 監査計画における監査項目・内容・監査時間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。