訂正有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数です。
(注2)第12回新株予約権(2013年7月31日取締役会決議)、第13回新株予約権(2013年6月26日定時株主総会決議)及び第14回新株予約権(2014年7月30日取締役会決議)は、当事業年度内における権利行使又は行使期間満了等により消滅しております。
| 回号及び決議年月日 | 第15回新株予約権 (2014年6月26日定時株主総会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) (注) | 当社従業員並びに当社子会社取締役及び当社子会社従業員 3名 |
| 新株予約権の数(個) | 80 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 8,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 956 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年9月1日 至 2023年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 956 資本組入額 578 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2023年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2017年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2017年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2017年8月31日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数です。
(注2)第12回新株予約権(2013年7月31日取締役会決議)、第13回新株予約権(2013年6月26日定時株主総会決議)及び第14回新株予約権(2014年7月30日取締役会決議)は、当事業年度内における権利行使又は行使期間満了等により消滅しております。