有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2012年7月31日取締役会決議 第10回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2012年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中3名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2012年6月27日第86期定時株主総会決議 第11回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2012年6月27日の第86期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2013年7月31日取締役会決議 第12回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2013年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中2名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2013年6月26日第87期定時株主総会決議 第13回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2013年6月26日の第87期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2014年7月30日取締役会決議 第14回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2014年7月30日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中2名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2014年6月26日第88期定時株主総会決議 第15回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2014年6月26日の第88期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2012年7月31日取締役会決議 第10回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2012年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2012年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 常勤取締役 5名 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中3名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2012年6月27日第86期定時株主総会決議 第11回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2012年6月27日の第86期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2012年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 41名 当社子会社取締役及び従業員 17名 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2013年7月31日取締役会決議 第12回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2013年7月31日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2013年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 常勤取締役 5名 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中2名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2013年6月26日第87期定時株主総会決議 第13回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2013年6月26日の第87期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2013年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 82名 当社子会社取締役及び従業員 48名 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2014年7月30日取締役会決議 第14回新株予約権)
会社法に基づき、常勤取締役に対し新株予約権を発行することを、2014年7月30日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 常勤取締役 5名 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。なお、5名中2名は、取締役を退任していますが、新株予約権の行使の条件の定めに基づき、所定の期間内において新株予約権の行使が認められています。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。
(2014年6月26日第88期定時株主総会決議 第15回新株予約権)
会社法に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2014年6月26日の第88期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 13名 当社子会社取締役及び従業員 15名 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注1)上記付与対象者の区分及び人数は、現存の新株予約権者における新株予約権発行当時の区分及びその区分に応じた人数であります。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができるものとする。
(注3)新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式普通取引終値を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。
なお、新株予約権の割当日後、株式分割又は株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を行うことができるものとする。