四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第14回新株予約権
(注)上記は、会社法の規定に基づき、当社取締役に対するストック・オプションとして発行する新株予約権について、2014年7月30日開催の当社取締役会で具体的な発行条件を決定したものであります。
② 第15回新株予約権
(注)上記は、会社法の規定並びに2014年6月26日開催の第88期定時株主総会及びその委任に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権について、2014年7月30日開催の当社取締役会で具体的な発行条件を決定したものであります。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年7月30日 |
| 新株予約権の数(個) | 420 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 956 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年9月1日 至 2023年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 956 資本組入額 578 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2023年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2017年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2017年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分をすることができないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)上記は、会社法の規定に基づき、当社取締役に対するストック・オプションとして発行する新株予約権について、2014年7月30日開催の当社取締役会で具体的な発行条件を決定したものであります。
② 第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年6月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 855 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 85,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 956 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年9月1日 至 2023年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 956 資本組入額 578 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2023年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2017年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2017年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分をすることができないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)上記は、会社法の規定並びに2014年6月26日開催の第88期定時株主総会及びその委任に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権について、2014年7月30日開催の当社取締役会で具体的な発行条件を決定したものであります。