有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
1.会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2011年7月28日取締役会決議(第8回新株予約権)
② 2011年6月28日定時株主総会決議(第9回新株予約権)
③ 2012年7月31日取締役会決議(第10回新株予約権)
④ 2012年6月27日定時株主総会決議(第11回新株予約権)
⑤ 2013年7月31日取締役会決議(第12回新株予約権)
⑥ 2013年6月26日定時株主総会決議(第13回新株予約権)
⑦ 2014年7月30日取締役会決議(第14回新株予約権)
⑧ 2014年6月26日定時株主総会決議(第15回新株予約権)
1.会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 2011年7月28日取締役会決議(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 70 | 70 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 70,000 | 70,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 908 | 908 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年9月1日 至 2016年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 908 資本組入額 609 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2016年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2014年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2014年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2014年8月31日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
② 2011年6月28日定時株主総会決議(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 100 | 100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000 | 100,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 908 | 908 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年9月1日 至 2016年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 908 資本組入額 609 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2016年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2014年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2014年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2014年8月31日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
③ 2012年7月31日取締役会決議(第10回新株予約権)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 41 | 41 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,000 | 41,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,002 | 1,002 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年8月21日 至 2017年8月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,002 資本組入額 647 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2017年8月20日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2015年8月20日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2015年8月21日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2015年8月20日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
④ 2012年6月27日定時株主総会決議(第11回新株予約権)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 110 | 110 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000 | 110,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,002 | 1,002 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年8月21日 至 2017年8月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,002 資本組入額 647 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2017年8月20日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2015年8月20日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2015年8月21日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2015年8月20日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑤ 2013年7月31日取締役会決議(第12回新株予約権)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 420 | 420 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 | 42,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,295 | 1,295 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年8月22日 至 2022年8月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,295 資本組入額 824 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2022年8月21日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2016年8月21日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2016年8月22日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2016年8月21日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑥ 2013年6月26日定時株主総会決議(第13回新株予約権)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,900 | 1,900 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 190,000 | 190,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,295 | 1,295 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年8月22日 至 2022年8月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,295 資本組入額 824 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2022年8月21日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2016年8月21日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2016年8月22日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2016年8月21日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑦ 2014年7月30日取締役会決議(第14回新株予約権)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 420 | 420 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 | 42,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 956 | 956 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年9月1日 至 2023年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 956 資本組入額 578 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2023年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2017年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2017年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2017年8月31日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑧ 2014年6月26日定時株主総会決議(第15回新株予約権)
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 855 | 855 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 85,500 | 85,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 956 | 956 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年9月1日 至 2023年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 956 資本組入額 578 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2023年8月31日が到来する場合にあっては、同日まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2017年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2017年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ 新株予約権者は、次のいずれかに該当する場合、新株予約権の行使をすることができない。 1.取締役もしくは従業員として不適格となった場合 2.背任行為により会社に対して不利益を与えた場合 3.2017年8月31日までに退任、退職した場合であって、新株予約権の割当ての目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないと認められる事由がある場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ① 譲渡による新株予約権の取得の場合は、取締役会の承認を必要とするものとする。 ② 新株予約権は、質入れその他一切の処分をすることはできず、又はこれに担保権を設定することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |