e.米国会計基準で区分掲記していた「繰延映画製作費」及び「無形固定資産」に含めていたミュージック・カタログ、アーティスト・コントラクト、音楽配信権及びその他コンテンツ資産について、IFRSでは「コンテンツ資産」として合わせて区分掲記しています。また、「無形固定資産」のうち「コンテンツ資産」として区分掲記したもの以外を、IFRSでは「その他の無形資産」へ組み替えています。
f.米国会計基準で区分掲記していた「投資有価証券その他」について、IFRSでは金融分野に係るものは非流動資産の「金融分野における投資及び貸付」へ組み替えており、金融分野以外に係るものは非流動資産の「その他の金融資産」へ組み替えています。また、「投資有価証券その他」に含めていた銀行ビジネスにおける住宅ローンについて、IAS第1号第66項にしたがって契約条件にもとづき流動・非流動を考慮した上で、流動資産あるいは非流動資産の「金融分野における投資及び貸付」へ組み替えています。
g.米国会計基準で区分掲記していた「オペレーティング・リース使用権資産」及び「ファイナンス・リース使用権資産」について、IFRSでは「使用権資産」へ組み替えています。
2022/06/28 15:05