訂正有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の取扱いに準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社ではない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
以下の取扱いに準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、いつでも、当社が保有する未行使の新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.平成19年4月から平成29年6月までの月次株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の1/3期間において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成29年3月期の配当実績と当社配当政策及び過去実績に基づき見積もっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の平均利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映される方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 11 | 16 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第2回(平成17年) ストック・オプション | 第3回(平成18年) ストック・オプション | 第4回(平成19年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 | 平成18年6月29日 | 平成19年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 9名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 35,000株 | 普通株式 28,000株 | 普通株式 30,000株 |
| 付与日 | 平成17年7月1日 | 平成18年7月1日 | 平成19年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 取締役及び執行役員の退任日の翌日から5年間 | 自 平成18年7月1日 至 平成48年6月30日 | 自 平成19年7月1日 至 平成49年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2. | 13個 | 13個 | 16個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 13,000株 | 普通株式 13,000株 | 普通株式 16,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 発行価格 465円 資本組入額 233円 | 発行価格 654円 資本組入額 327円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | (注)3. |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の取扱いに準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社ではない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
以下の取扱いに準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、いつでも、当社が保有する未行使の新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
| 第5回(平成20年) ストック・オプション | 第6回(平成21年) ストック・オプション | 第7回(平成22年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 | 平成21年6月26日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 4名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 42,000株 | 普通株式 77,000株 | 普通株式 52,000株 |
| 付与日 | 平成20年7月1日 | 平成21年7月1日 | 平成22年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 平成20年7月1日 至 平成50年6月30日 | 自 平成21年7月1日 至 平成51年6月30日 | 自 平成22年7月1日 至 平成52年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2. | 23個 | 59個 | 42個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 23,000株 | 普通株式 59,000株 | 普通株式 42,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 427円 資本組入額 214円 | 発行価格 349円 資本組入額 175円 | 発行価格 204円 資本組入額 102円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 第4回の(注)3.を参照 | ||
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
| 第8回(平成23年) ストック・オプション | 第9回(平成24年) ストック・オプション | 第10回(平成25年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 | 平成24年6月28日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 65,000株 | 普通株式 72,000株 | 普通株式 78,000株 |
| 付与日 | 平成23年7月1日 | 平成24年7月1日 | 平成25年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成53年6月30日 | 自 平成24年7月1日 至 平成54年6月30日 | 自 平成25年7月1日 至 平成55年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2. | 46個 | 61個 | 74個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 46,000株 | 普通株式 61,000株 | 普通株式 74,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 204円 資本組入額 102円 | 発行価格 152円 資本組入額 76円 | 発行価格 164円 資本組入額 82円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 第4回の(注)3.を参照 | ||
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
| 第11回(平成26年) ストック・オプション | ||
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 | |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 52,000株 | |
| 付与日 | 平成26年7月1日 | |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
| 権利行使期間 | 自 平成26年7月1日 至 平成56年6月30日 | |
| 新株予約権の数(個) (注)2. | 50個 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 50,000株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 322円 資本組入額 161円 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 第4回の(注)3.を参照 | |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
| 第12回(平成27年) ストック・オプション | 第13回(平成28年) ストック・オプション | 第14回(平成29年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 | 平成28年6月28日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)7名 当社執行役員 5名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 5名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 36,000株 | 普通株式 50,000株 | 普通株式 37,000株 |
| 付与日 | 平成27年7月1日 | 平成28年7月1日 | 平成29年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成57年6月30日 | 自 平成28年7月1日 至 平成58年6月30日 | 自 平成29年7月1日 至 平成59年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2. | 33個 [31個] | 50個 [47個] | 36個 [35個] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2. | 普通株式 33,000株 [31,000株] | 普通株式 50,000株 [47,000株] | 普通株式 36,000株 [35,000株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 424円 資本組入額 212円 | 発行価格 230円 資本組入額 115円 | 発行価格 440円 資本組入額 220円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員を退任した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 第4回の(注)3.を参照 | ||
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回(平成17年) ストック・オプション | 第3回(平成18年) ストック・オプション | 第4回(平成19年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 13,000 | 13,000 | 16,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 13,000 | 13,000 | 16,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 第5回(平成20年) ストック・オプション | 第6回(平成21年) ストック・オプション | 第7回(平成22年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 23,000 | 59,000 | 42,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 23,000 | 59,000 | 42,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 第8回(平成23年) ストック・オプション | 第9回(平成24年) ストック・オプション | 第10回(平成25年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 46,000 | 61,000 | 74,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 46,000 | 61,000 | 74,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 第11回(平成26年) ストック・オプション | 第12回(平成27年) ストック・オプション | 第13回(平成28年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 50,000 | 33,000 | 50,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | 2,000 | 3,000 |
| 未確定残 | 50,000 | 31,000 | 47,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | 2,000 | 3,000 |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | 2,000 | 3,000 |
| 第14回(平成29年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 37,000 |
| 失効 | 1,000 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 36,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 第2回(平成17年) ストック・オプション | 第3回(平成18年) ストック・オプション | 第4回(平成19年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | - | 464 | 653 |
| 第5回(平成20年) ストック・オプション | 第6回(平成21年) ストック・オプション | 第7回(平成22年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 426 | 348 | 203 |
| 第8回(平成23年) ストック・オプション | 第9回(平成24年) ストック・オプション | 第10回(平成25年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 203 | 151 | 163 |
| 第11回(平成26年) ストック・オプション | 第12回(平成27年) ストック・オプション | 第13回(平成28年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 321 | 423 | 229 |
| 第14回(平成29年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 439 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第14回(平成29年) ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1 | 44.64% |
| 予想残存期間(注)2 | 10年 |
| 予想配当(注)3 | 9円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.09% |
(注)1.平成19年4月から平成29年6月までの月次株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の1/3期間において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成29年3月期の配当実績と当社配当政策及び過去実績に基づき見積もっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の平均利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映される方法を採用しております。