有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「※1」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「※2」で定められている払込金額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社ではない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、いつでも、当社が保有する未行使の新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
※1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合など、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件などを勘案のうえ合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
※2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「※1」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「※2」で定められている払込金額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社ではない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、いつでも、当社が保有する未行使の新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
※1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合など、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件などを勘案のうえ合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
※2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「※1」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「※2」で定められている払込金額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当社が別途定める日をもって、その新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
※1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」)後、当社が、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整を行う。かかる調整は、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換及びこれらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において、当該合併、会社分割又は株式交換の条件などを勘案のうえ合理的な範囲で付与株式数を調整できる。上記の調整を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数とする。
※2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しています。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映される方法を採用しています。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第2回(2005年) ストック・オプション | 第3回(2006年) ストック・オプション | 第4回(2007年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2005年6月29日 | 2006年6月29日 | 2007年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 9名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 35,000株 | 普通株式 28,000株 | 普通株式 30,000株 |
| 付与日 | 2005年7月1日 | 2006年7月1日 | 2007年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 取締役及び執行役員の退任日の翌日から5年間 | 自 2006年7月 1日 至 2036年6月30日 | 自 2007年7月 1日 至 2037年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 2個 | 2個 | 4個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2 | 普通株式 2,000株 | 普通株式 2,000株 | 普通株式 4,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 発行価格 465円 資本組入額 233円 | 発行価格 654円 資本組入額 327円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれからも退任する日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | (注)3 |
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「※1」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「※2」で定められている払込金額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社ではない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、いつでも、当社が保有する未行使の新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
※1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合など、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件などを勘案のうえ合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
※2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
| 第5回(2008年) ストック・オプション | 第6回(2009年) ストック・オプション | 第7回(2010年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2008年6月27日 | 2009年6月26日 | 2010年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 4名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 42,000株 | 普通株式 77,000株 | 普通株式 52,000株 |
| 付与日 | 2008年7月1日 | 2009年7月1日 | 2010年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2008年7月 1日 至 2038年6月30日 | 自 2009年7月 1日 至 2039年6月30日 | 自 2010年7月 1日 至 2040年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 6個 | 13個 | 12個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2 | 普通株式 6,000株 | 普通株式 13,000株 | 普通株式 12,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 427円 資本組入額 214円 | 発行価格 349円 資本組入額 175円 | 発行価格 204円 資本組入額 102円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれからも退任する日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 第4回の(注)3を参照 | ||
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
| 第8回(2011年) ストック・オプション | 第9回(2012年) ストック・オプション | 第10回(2013年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2011年6月29日 | 2012年6月28日 | 2013年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 65,000株 | 普通株式 72,000株 | 普通株式 78,000株 |
| 付与日 | 2011年7月1日 | 2012年7月1日 | 2013年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2011年7月 1日 至 2041年6月30日 | 自 2012年7月 1日 至 2042年6月30日 | 自 2013年7月 1日 至 2043年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 15個 | 16個 | 24個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2 | 普通株式 15,000株 | 普通株式 16,000株 | 普通株式 24,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 204円 資本組入額 102円 | 発行価格 152円 資本組入額 76円 | 発行価格 164円 資本組入額 82円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれからも退任する日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 第4回の(注)3を参照 | ||
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
| 第11回(2014年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2014年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)6名 当社執行役員 6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 52,000株 |
| 付与日 | 2014年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2014年7月 1日 至 2044年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 15個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2 | 普通株式 15,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 322円 資本組入額 161円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれからも退任する日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「※1」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「※2」で定められている払込金額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社ではない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、いつでも、当社が保有する未行使の新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
※1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合など、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件などを勘案のうえ合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
※2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
| 第12回(2015年) ストック・オプション | 第13回(2016年) ストック・オプション | 第14回(2017年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2015年6月26日 | 2016年6月28日 | 2017年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)7名 当社執行役員 5名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 5名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)6名 当社執行役員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 36,000株 | 普通株式 50,000株 | 普通株式 37,000株 |
| 付与日 | 2015年7月1日 | 2016年7月1日 | 2017年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 自 2015年7月 1日 至 2045年6月30日 | 自 2016年7月 1日 至 2046年6月30日 | 自 2017年7月 1日 至 2047年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 7個 | 11個 | 11個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2 | 普通株式 7,000株 | 普通株式 11,000株 | 普通株式 11,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 424円 資本組入額 212円 | 発行価格 230円 資本組入額 115円 | 発行価格 440円 資本組入額 220円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれからも退任する日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 第11回の(注)3を参照 | ||
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
| 第15回(2018年) ストック・オプション | 第16回(2019年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2018年6月27日 | 2019年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)6名 当社執行役員 7名 | 当社取締役(社外取締役を除く)5名 当社執行役員 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 43,000株 | 普通株式 41,300株 |
| 付与日 | 2018年7月1日 | 2019年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
| 権利行使期間 | 自 2018年7月 1日 至 2048年6月30日 | 自 2019年7月 1日 至 2049年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 112個 | 160個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2 | 普通株式 11,200株 | 普通株式 16,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 618円 資本組入額 309円 | 発行価格 475円 資本組入額 238円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれからも退任する日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 第11回の(注)3を参照 | |
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
| 第17回(2020年) ストック・オプション | 第18回(2021年) ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)5名 当社執行役員 9名 | 当社取締役(社外取締役を除く)5名 当社執行役員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 38,800株 | 普通株式 37,400株 |
| 付与日 | 2020年7月1日 | 2021年7月1日 |
| 権利確定条件 | 取締役及び執行役員の退任 | |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
| 権利行使期間 | 自 2020年7月 1日 至 2050年6月30日 | 自 2021年7月 1日 至 2051年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 178個 | 186個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2 | 普通株式 17,800株 | 普通株式 18,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 364円 資本組入額 182円 | 発行価格 738円 資本組入額 369円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれからも退任する日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ② ①にかかわらず、新株予約権者は以下の(ア)、(イ)に定める場合、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 (ア)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から2週間とする。 (イ)新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月間とする。 ③ この他の条件は、新株予約権発行の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | |
(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.当連結会計年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「※1」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「※2」で定められている払込金額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当社が別途定める日をもって、その新株予約権を、無償にて取得することができるものとする。
※1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」)後、当社が、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整を行う。かかる調整は、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換及びこれらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において、当該合併、会社分割又は株式交換の条件などを勘案のうえ合理的な範囲で付与株式数を調整できる。上記の調整を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数とする。
※2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しています。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
| 第2回(2005年) ストック・オプション | 第3回(2006年) ストック・オプション | 第4回(2007年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 未確定残 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 6,000 | 5,000 | 5,000 |
| 権利確定 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 権利行使 | 7,000 | 7,000 | 5,000 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | 2,000 |
| 第5回(2008年) ストック・オプション | 第6回(2009年) ストック・オプション | 第7回(2010年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 6,000 | 13,000 | 12,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
| 未確定残 | 4,000 | 8,000 | 5,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 8,000 | 16,000 | 12,000 |
| 権利確定 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
| 権利行使 | 8,000 | 16,000 | 12,000 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
| 第8回(2011年) ストック・オプション | 第9回(2012年) ストック・オプション | 第10回(2013年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 15,000 | 16,000 | 24,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 未確定残 | 7,000 | 6,000 | 12,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 12,000 | 19,000 | 20,000 |
| 権利確定 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 権利行使 | 12,000 | 19,000 | 20,000 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| 第11回(2014年) ストック・オプション | 第12回(2015年) ストック・オプション | 第13回(2016年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 15,000 | 14,000 | 19,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | 8,000 | 7,000 | 8,000 |
| 未確定残 | 7,000 | 7,000 | 11,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 14,000 | - | - |
| 権利確定 | 8,000 | 7,000 | 8,000 |
| 権利行使 | 14,000 | 7,000 | 8,000 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 8,000 | - | - |
| 第14回(2017年) ストック・オプション | 第15回(2018年) ストック・オプション | 第16回(2019年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 17,000 | 18,800 | 23,900 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | 6,000 | 7,600 | 7,900 |
| 未確定残 | 11,000 | 11,200 | 16,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | 6,000 | 7,600 | 7,900 |
| 権利行使 | 6,000 | 7,600 | 7,900 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 第17回(2020年) ストック・オプション | 第18回(2021年) ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 25,700 | 26,500 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | 7,900 | 7,900 |
| 未確定残 | 17,800 | 18,600 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | 7,900 | 7,900 |
| 権利行使 | 7,900 | 7,900 |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 第2回(2005年) ストック・オプション | 第3回(2006年) ストック・オプション | 第4回(2007年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | 465 | 478 | 456 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | - | 464 | 653 |
| 第5回(2008年) ストック・オプション | 第6回(2009年) ストック・オプション | 第7回(2010年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | 456 | 456 | 455 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 426 | 348 | 203 |
| 第8回(2011年) ストック・オプション | 第9回(2012年) ストック・オプション | 第10回(2013年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | 456 | 455 | 467 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 203 | 151 | 163 |
| 第11回(2014年) ストック・オプション | 第12回(2015年) ストック・オプション | 第13回(2016年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | 469 | 467 | 468 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 321 | 423 | 229 |
| 第14回(2017年) ストック・オプション | 第15回(2018年) ストック・オプション | 第16回(2019年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | 468 | 469 | 471 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 439 | 617 | 474 |
| 第17回(2020年) ストック・オプション | 第18回(2021年) ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | 471 | 471 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 363 | 737 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映される方法を採用しています。