有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。
(たな卸資産の評価方法の変更)
当事業年度より、当社は、主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)から、主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)に変更いたしました。
この変更は、新基幹システムを導入したことに伴い、たな卸資産の評価及び期間損益計算をより適正に行うことを目的に実施したものであります。
なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。
(たな卸資産の評価方法の変更)
当事業年度より、当社は、主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)から、主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)に変更いたしました。
この変更は、新基幹システムを導入したことに伴い、たな卸資産の評価及び期間損益計算をより適正に行うことを目的に実施したものであります。
なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。