有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
経営上の重要な契約等
業務及び資本提携契約の締結
平成17年11月から、HACHとの業務及び資本提携の契約を締結しております。
平成22年12月、HACHとの間で、業務及び資本提携に関する補訂合意(以下「本補訂合意」といいます。)を締結しております。本補訂合意によって、当社及びHACHはHACH(その関係会社を含みます。以下同じ。)が33.4%以上の議決権を保有している限り、①当社は、当社が企図する時期において新株発行等を行わないことが当社の財務状況に重大な影響を及ぼすと合理的に認められる場合を除き、同社の同意なしに、同社の議決権保有割合を低下させる新株発行等を行わないこと、②当社が割当予定先の議決権保有割合を低下させる新株発行等を行う場合、同社は33.4%の議決権保有割合を維持するために必要な新株の割当等を当社に請求できること、③HACHは、上限3名までの当社の取締役候補者を、当社の取締役会の決議に付すために上程することができ、当社は、当該候補者が当社の企業価値の向上に寄与すると合理的に判断される場合、当社の取締役会議を経て、これらの者を当社の株主総会にその決議を付すために上程するものとすることを合意しております。
平成17年11月から、HACHとの業務及び資本提携の契約を締結しております。
平成22年12月、HACHとの間で、業務及び資本提携に関する補訂合意(以下「本補訂合意」といいます。)を締結しております。本補訂合意によって、当社及びHACHはHACH(その関係会社を含みます。以下同じ。)が33.4%以上の議決権を保有している限り、①当社は、当社が企図する時期において新株発行等を行わないことが当社の財務状況に重大な影響を及ぼすと合理的に認められる場合を除き、同社の同意なしに、同社の議決権保有割合を低下させる新株発行等を行わないこと、②当社が割当予定先の議決権保有割合を低下させる新株発行等を行う場合、同社は33.4%の議決権保有割合を維持するために必要な新株の割当等を当社に請求できること、③HACHは、上限3名までの当社の取締役候補者を、当社の取締役会の決議に付すために上程することができ、当社は、当該候補者が当社の企業価値の向上に寄与すると合理的に判断される場合、当社の取締役会議を経て、これらの者を当社の株主総会にその決議を付すために上程するものとすることを合意しております。