有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員報酬制度と株主価値との連動性を高め、経営責任の明確化と中長期的な企業価値向上を図ることを基本方針としております。
取締役の報酬は、固定報酬と年次業績等を勘案して決定する賞与で構成しております。社外取締役は、独立性の観点から固定報酬のみで構成しております。また、社外取締役を除く取締役については、固定報酬のうち一定額を役員持株会に拠出して当社株式を継続的に取得し、取得した株式は当該取締役の在任期間中保有することとしています(株式取得型報酬)。また、当社では、役員報酬の決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図るため、独立社外取締役を議長とする任意の諮問委員会として「役員報酬諮問委員会」を設置しております。各取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、この「役員報酬諮問委員会」の答申を経た上で取締役会の決議により決定しております。なお、当事業年度の報酬についても、同委員会の答申を経た上で取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬は、高い独立性を確保する観点から固定報酬のみで構成されております。各監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議で決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、2018年6月26日開催の第74回定時株主総会において、退職慰労金を打ち切り支給することを決議いただいております。なお、支給の時期は各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役の協議により決定いたします。
2 取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第74回定時株主総会において、年額350百万円(うち社外取締役40百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と改定することにつきご承認いただきました。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員報酬制度と株主価値との連動性を高め、経営責任の明確化と中長期的な企業価値向上を図ることを基本方針としております。
取締役の報酬は、固定報酬と年次業績等を勘案して決定する賞与で構成しております。社外取締役は、独立性の観点から固定報酬のみで構成しております。また、社外取締役を除く取締役については、固定報酬のうち一定額を役員持株会に拠出して当社株式を継続的に取得し、取得した株式は当該取締役の在任期間中保有することとしています(株式取得型報酬)。また、当社では、役員報酬の決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図るため、独立社外取締役を議長とする任意の諮問委員会として「役員報酬諮問委員会」を設置しております。各取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、この「役員報酬諮問委員会」の答申を経た上で取締役会の決議により決定しております。なお、当事業年度の報酬についても、同委員会の答申を経た上で取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬は、高い独立性を確保する観点から固定報酬のみで構成されております。各監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議で決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 176 | 139 | 31 | 5 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 15 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 38 | 37 | - | 0 | 5 |
(注)1 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、2018年6月26日開催の第74回定時株主総会において、退職慰労金を打ち切り支給することを決議いただいております。なお、支給の時期は各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役の協議により決定いたします。
2 取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第74回定時株主総会において、年額350百万円(うち社外取締役40百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と改定することにつきご承認いただきました。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 49 | 4 | 使用人給与相当額(賞与含む) |