有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/26 14:19
【資料】
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【項目】
163項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社では、役員報酬制度と株主価値との連動性を高め、経営責任の明確化と中長期的な企業価値向上を図ることを基本方針としています。取締役の報酬等の決定方針につきましては、2023年6月27日開催の取締役会において、以下のとおり決議しています。
取締役の報酬等の決定方針
1.基本方針
取締役の報酬は、株主価値との連動性を高め、経営責任の明確化と中長期的な企業価値の向上に資することを基本方針とする。具体的には、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成する。
ただし、社外取締役は、その独立性を確保するため、固定報酬のみを支払うものとする。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針 を含む)
取締役の固定報酬は、役位に応じて決定される。
3.業績連動報酬の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬は、年次業績や当社の事業環境を総合的に勘案し、役位別に定められた係数を乗じて算定し、毎年6月に支給する。
業績連動報酬の総額は、当社は、より高い経営効率を目指すため売上高営業利益率を経営指標としていることから、連結営業利益(業績連動報酬控除前)に3%を乗じた金額を超えない金額とする。
4.固定報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社と同程度の事業規模や同業界に属する企業をベンチマークとして、役付取締役については業績連動報酬のウエイトが高まる構成とする。
5.譲渡制限付株式報酬の内容に関する方針
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」)は、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とする。
本制度は、事前交付型の譲渡制限付株式として、役位に応じて決定される数の当社普通株式が毎年一定の時期に交付され、各取締役の退任時に譲渡制限が解除されるものとする。
6.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額、業績連動報酬の評価配分及び譲渡制限付株式報酬の額とする。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、役員人事・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとする。
以上


監査役の報酬は、高い独立性を確保する観点から固定報酬のみで構成されています。
なお、当社は2018年6月26日開催の第74回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、退職慰労金を打ち切り支給することを決議いただいており、その支給時期は各氏の退任時としています。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第74回定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と決議しています。なお、取締役の報酬限度額には、取締役賞与を含むものとし、使用人分給与相当額は含まないものとしています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役2名)です。また、上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額は、2023年6月27日開催の第79回定時株主総会において、年額60百万円以内(年60,000株以内)と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第74回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)です。
c.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役員人事・報酬諮問委員会の答申を基に、取締役会の決議により各取締役の固定報酬の額、業績連動報酬の評価配分及び譲渡制限付株式報酬の額の算定の委任を受けた代表取締役社長 高橋俊夫が決定しています。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く経営環境を最も熟知し、総合的に評価配分を行うことができると判断したためです。取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、役員人事・報酬諮問委員会が原案につき「取締役の報酬等の決定方針」との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しています。
各監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議で決定しています。
d.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会に係る手続の概要
当社では、役員報酬の決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図るため、独立社外取締役を委員長とする取締役会の任意の諮問委員会として「役員人事・報酬諮問委員会」を設置しています。取締役の報酬等の決定方針及び当該方針に基づく各取締役の報酬等に関する事項については、役員人事・報酬諮問委員会の答申を受け取締役会で決定しています。
e.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び諮問委員会の活動
当事業年度においては、2024年度役員報酬、役員報酬内規及び執行役員報酬内規の見直し、役員人事等について、役員人事・報酬諮問委員会を3回開催し、審議を行いました。
取締役会では、役員人事・報酬諮問委員会の答申を受け、役員報酬に関する議案を決議しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
20614931259
監査役
(社外監査役を除く。)
12122
社外役員36366

(注)非金銭報酬は、すべて譲渡制限付株式報酬です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(百万円)対象となる役員の
員数(名)
内容
434使用人給与相当額(賞与含む)

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