有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・固定報酬
取締役の月例報酬は各人の責任の大小により,また取締役の賞与は業績およびそれに寄与した各人の関与の度合いにより,取締役会から諮問を受けた任意設置の報酬委員会によって審議され,その答申によって,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,取締役会にて決定します。監査役の報酬については,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,監査役会にて決定します。
・退職慰労金
取締役および監査役に対する退職慰労金は,各事業年度における期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上します。
実際に取締役が退任する際の退職慰労金については,株主総会へ付議して決定します。その付議内容は,取締役会が報酬委員会へ諮問し,その決定を受けて取締役会が決定します。また,実際に監査役が退任する際の退職慰労金については,株主総会へ付議して決定します。その付議内容は,監査役会が決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額,報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 退職慰労金は,当事業年度に役員退職慰労引当金として計上した金額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため,記載していません。
④ 役員報酬等に関する総会決議の内容
・ 取締役および監査役の固定報酬の上限金額
2015年6月12日開催の定時株主総会にて,役員の固定報酬額を取締役は1営業年度5億円以内,監査役は1営業年度6,000万円以内とする旨が決議されました。
・ 監査役に対する退職慰労金の支給
2020年6月19日開催の定時株主総会にて,退任監査役1名に対して,退職慰労金14百万円を支給する旨が決議されました。
⑤ 報酬等の決定に関する決定権限を有する者の名称およびその権限の内容および裁量の範囲
取締役の報酬は,株主総会で承認された報酬額の範囲内とし,取締役会から諮問を受けた報酬委員会によって審議され,その答申によって取締役会で決定しています。
監査役の報酬については,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,監査役会で決定しています。
⑥ 当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における,提出会社の取締役会および報酬委員会の活動内容
取締役会は,取締役および執行役員の報酬等についての審議・決定をおこなっています。
報酬委員会は当事業年度中に4回開催され,取締役会からの諮問を受けて,取締役および執行役員の報酬,退職慰労金について審議し,答申しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・固定報酬
取締役の月例報酬は各人の責任の大小により,また取締役の賞与は業績およびそれに寄与した各人の関与の度合いにより,取締役会から諮問を受けた任意設置の報酬委員会によって審議され,その答申によって,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,取締役会にて決定します。監査役の報酬については,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,監査役会にて決定します。
・退職慰労金
取締役および監査役に対する退職慰労金は,各事業年度における期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上します。
実際に取締役が退任する際の退職慰労金については,株主総会へ付議して決定します。その付議内容は,取締役会が報酬委員会へ諮問し,その決定を受けて取締役会が決定します。また,実際に監査役が退任する際の退職慰労金については,株主総会へ付議して決定します。その付議内容は,監査役会が決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額,報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 230 | 205 | - | 25 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 17 | - | 2 | 1 |
| 社外取締役 および社外監査役 | 80 | 70 | - | 9 | 6 |
(注) 退職慰労金は,当事業年度に役員退職慰労引当金として計上した金額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため,記載していません。
④ 役員報酬等に関する総会決議の内容
・ 取締役および監査役の固定報酬の上限金額
2015年6月12日開催の定時株主総会にて,役員の固定報酬額を取締役は1営業年度5億円以内,監査役は1営業年度6,000万円以内とする旨が決議されました。
・ 監査役に対する退職慰労金の支給
2020年6月19日開催の定時株主総会にて,退任監査役1名に対して,退職慰労金14百万円を支給する旨が決議されました。
⑤ 報酬等の決定に関する決定権限を有する者の名称およびその権限の内容および裁量の範囲
取締役の報酬は,株主総会で承認された報酬額の範囲内とし,取締役会から諮問を受けた報酬委員会によって審議され,その答申によって取締役会で決定しています。
監査役の報酬については,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,監査役会で決定しています。
⑥ 当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における,提出会社の取締役会および報酬委員会の活動内容
取締役会は,取締役および執行役員の報酬等についての審議・決定をおこなっています。
報酬委員会は当事業年度中に4回開催され,取締役会からの諮問を受けて,取締役および執行役員の報酬,退職慰労金について審議し,答申しました。