有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は以下のとおり,取締役の報酬の決定方針を,報酬委員会への諮問と答申を経て取締役会で決議しています。
取締役の報酬は,任意設置の報酬委員会に取締役会から諮問し,その答申を受けて取締役会にて決定されます。
取締役の報酬は,定額報酬としての月例報酬と,業績に連動した業績連動報酬の要素があり,定額報酬と業績連動報酬の合計額は,株主総会で承認された報酬額の範囲内で決定されその算定にあたっては,おおむね以下によります。
定額報酬は,執行役員を兼務している取締役の場合には担当任務における責任の度合いにより,執行役員を兼務していない取締役の場合には経営全般への関与の度合いにより,それぞれ決定されます。
業績連動報酬は,前年度の連結会社全体の業績,および取締役各人の成果の度合いにより,各人の月例報酬の1か月分の0倍からおおむね5倍(年間)の範囲内で決定されます。
取締役が退任する際の退職慰労金は,退職慰労金規定に基づいて算定し,報酬委員会への諮問と答申を経て,取締役会にて株主総会への付議を決定します。
なお,取締役がその在任中に会社に対して損害を与えた場合などには,退職慰労金の一部または全部を支給しないことがあります。
業績連動報酬の指標は,当社グループ全体の業績向上に対する意欲を高めるものとなるよう,連結会社全体の業績としています。連結会社全体の業績は,連結財務諸表に記載のとおりです。
取締役の個人別の報酬等の内容は,報酬委員会が原案について取締役の報酬決定方針との整合性を含めた多角的な検討をおこなっているため,決定方針に沿うものであると判断しています。
監査役の報酬については,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,監査役会にて決定します。
監査役が退任する際の退職慰労金は,退職慰労金規定に基づいて算定し,監査役会にて株主総会への付議を決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額,報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 退職慰労金は,当事業年度に役員退職慰労引当金として計上した金額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 1 退職慰労金は,当事業年度に役員退職慰労引当金として計上した金額です。
2 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
④ 役員報酬等に関する株主総会決議の内容
・ 役員報酬の上限金額
2015年6月12日開催の定時株主総会にて,取締役の報酬は1事業年度5億円以内(当該定時株主総会時点の取締役は7名,うち社外取締役は3名),監査役の報酬は1事業年度6,000万円以内(当該定時株主総会時点の監査役は4名,うち社外監査役は3名)とする旨が決議されました。
・ 退職慰労金の支給
2021年6月16日開催の定時株主総会にて,退任取締役1名に対して21百万円,退任監査役1名に対して39百万円,退職慰労金を支給する旨が決議されました。
⑤ 役員の報酬等の決定に関する決定権限を有する者の名称およびその権限の内容および裁量の範囲
取締役の報酬は,株主総会で承認された報酬額の範囲内とし,取締役会から諮問を受けた報酬委員会によって審議され,その答申によって取締役会で決定しています。
監査役の報酬については,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,監査役会で決定しています。
⑥ 当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における,提出会社の取締役会および報酬委員会の活動内容
取締役会は,取締役の報酬の決定方針,ならびに取締役,執行役員およびグループ会社経営層の報酬等についての審議・決定をおこなっています。
報酬委員会は当事業年度中に5回開催され,取締役会からの諮問を受けて,取締役の報酬の決定方針,ならびに取締役,執行役員およびグループ会社経営層の報酬,退職慰労金について審議し,答申しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は以下のとおり,取締役の報酬の決定方針を,報酬委員会への諮問と答申を経て取締役会で決議しています。
取締役の報酬は,任意設置の報酬委員会に取締役会から諮問し,その答申を受けて取締役会にて決定されます。
取締役の報酬は,定額報酬としての月例報酬と,業績に連動した業績連動報酬の要素があり,定額報酬と業績連動報酬の合計額は,株主総会で承認された報酬額の範囲内で決定されその算定にあたっては,おおむね以下によります。
定額報酬は,執行役員を兼務している取締役の場合には担当任務における責任の度合いにより,執行役員を兼務していない取締役の場合には経営全般への関与の度合いにより,それぞれ決定されます。
業績連動報酬は,前年度の連結会社全体の業績,および取締役各人の成果の度合いにより,各人の月例報酬の1か月分の0倍からおおむね5倍(年間)の範囲内で決定されます。
取締役が退任する際の退職慰労金は,退職慰労金規定に基づいて算定し,報酬委員会への諮問と答申を経て,取締役会にて株主総会への付議を決定します。
なお,取締役がその在任中に会社に対して損害を与えた場合などには,退職慰労金の一部または全部を支給しないことがあります。
業績連動報酬の指標は,当社グループ全体の業績向上に対する意欲を高めるものとなるよう,連結会社全体の業績としています。連結会社全体の業績は,連結財務諸表に記載のとおりです。
取締役の個人別の報酬等の内容は,報酬委員会が原案について取締役の報酬決定方針との整合性を含めた多角的な検討をおこなっているため,決定方針に沿うものであると判断しています。
監査役の報酬については,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,監査役会にて決定します。
監査役が退任する際の退職慰労金は,退職慰労金規定に基づいて算定し,監査役会にて株主総会への付議を決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額,報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 251 | 180 | 40 | 30 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 33 | 29 | - | 3 | 2 |
| 社外取締役 および社外監査役 | 78 | 69 | - | 8 | 6 |
(注) 退職慰労金は,当事業年度に役員退職慰労引当金として計上した金額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 山本 茂生 | 103 | 取締役 | 提出会社 | 48 | 10 | 8 |
| 取締役 | 山洋工業株式会社 | 2 | - | - | ||
| 取締役 | SANYO DENKI AMERICA, INC. | 26 | 8 | - | ||
(注) 1 退職慰労金は,当事業年度に役員退職慰労引当金として計上した金額です。
2 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
④ 役員報酬等に関する株主総会決議の内容
・ 役員報酬の上限金額
2015年6月12日開催の定時株主総会にて,取締役の報酬は1事業年度5億円以内(当該定時株主総会時点の取締役は7名,うち社外取締役は3名),監査役の報酬は1事業年度6,000万円以内(当該定時株主総会時点の監査役は4名,うち社外監査役は3名)とする旨が決議されました。
・ 退職慰労金の支給
2021年6月16日開催の定時株主総会にて,退任取締役1名に対して21百万円,退任監査役1名に対して39百万円,退職慰労金を支給する旨が決議されました。
⑤ 役員の報酬等の決定に関する決定権限を有する者の名称およびその権限の内容および裁量の範囲
取締役の報酬は,株主総会で承認された報酬額の範囲内とし,取締役会から諮問を受けた報酬委員会によって審議され,その答申によって取締役会で決定しています。
監査役の報酬については,株主総会において承認された報酬額の範囲内で,監査役会で決定しています。
⑥ 当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における,提出会社の取締役会および報酬委員会の活動内容
取締役会は,取締役の報酬の決定方針,ならびに取締役,執行役員およびグループ会社経営層の報酬等についての審議・決定をおこなっています。
報酬委員会は当事業年度中に5回開催され,取締役会からの諮問を受けて,取締役の報酬の決定方針,ならびに取締役,執行役員およびグループ会社経営層の報酬,退職慰労金について審議し,答申しました。