有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、公平かつ適正に定めることを目的として指名報酬委員会において役職、職責及び評価に基づき提案されております。なお、取締役へのインセンティブ付与に関する施策については、会社の規模・現状等総合的に判断してその時期ではないと考えております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおり定めております。
「固定報酬」は、株主総会における報酬限度額に関する決議に基づき代表取締役が職責に応じた報酬額案を示し、指名報酬委員会において審議した後に取締役(監査等委員を除く)の報酬については取締役会において決議し、取締役(監査等委員)の報酬については監査等委員会において決議し、決定します。
なお、固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
・取締役(監査等委員を除く) 120百万円 2016年6月24日 第59回定時株主総会
・取締役(監査等委員) 24百万円 2016年6月24日 第59回定時株主総会
「賞与」は、会社の営業成績が良好な時には支給することができます。取締役については、それぞれの成果・責任の実態を勘案しその金額を設定します。
「退職慰労金」については、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定し、取締役(監査等委員を除く)の退職慰労金は取締役会において決議し、取締役(監査等委員)の退職慰労金は監査等委員会において決議し、決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものは存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、公平かつ適正に定めることを目的として指名報酬委員会において役職、職責及び評価に基づき提案されております。なお、取締役へのインセンティブ付与に関する施策については、会社の規模・現状等総合的に判断してその時期ではないと考えております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、以下のとおり定めております。
「固定報酬」は、株主総会における報酬限度額に関する決議に基づき代表取締役が職責に応じた報酬額案を示し、指名報酬委員会において審議した後に取締役(監査等委員を除く)の報酬については取締役会において決議し、取締役(監査等委員)の報酬については監査等委員会において決議し、決定します。
なお、固定報酬に関する報酬限度額は、以下の株主総会決議により承認されております。
・取締役(監査等委員を除く) 120百万円 2016年6月24日 第59回定時株主総会
・取締役(監査等委員) 24百万円 2016年6月24日 第59回定時株主総会
「賞与」は、会社の営業成績が良好な時には支給することができます。取締役については、それぞれの成果・責任の実態を勘案しその金額を設定します。
「退職慰労金」については、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定し、取締役(監査等委員を除く)の退職慰労金は取締役会において決議し、取締役(監査等委員)の退職慰労金は監査等委員会において決議し、決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 54,605 | 43,452 | ― | ― | 11,153 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 10,600 | 9,600 | ― | ― | 1,000 | 1 |
| 社外役員 | 9,375 | 9,000 | ― | ― | 375 | 3 |
(注)1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものは存在しないため、記載しておりません。