有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、公平かつ適正に定めることを目的とした指名報酬委員会において役職、職責及び評価に基づき提案されております。
なお、退職慰労金につきましては、株主総会における決議により打ち切り支給することとし、退職慰労金制度を廃止いたしました。
(ⅱ) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第59回定時株主総会の第5号議案により年額120百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)、取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第59回定時株主総会の第6号議案により年額24百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、監査等委員である取締役は4名)です。
(ⅲ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとします。その権限の内容は、各業務執行取締役の前事業年度の担当部門の業績達成度合いを踏まえた基本報酬の額の決定とします。これらの権限を委任した理由は、上記手続により決定しているため、相当であると判断しております。
(ⅳ) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬として取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して賞与を支給する場合があります。
業績連動報酬等の額の算定方法の基礎として選定した業績指標の内容は、各連結会計年度の経常利益であり、また当該業績指標を選定した理由は、連結会計年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当社グループの事業内容に照らし本業業績を端的に示すためであります。
業績連動報酬等の額の算定にあたっては、営業利益、当期純利益を考慮の上、従業員賞与や株主還元等とのバランスを勘案して算出しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものは存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、公平かつ適正に定めることを目的とした指名報酬委員会において役職、職責及び評価に基づき提案されております。
なお、退職慰労金につきましては、株主総会における決議により打ち切り支給することとし、退職慰労金制度を廃止いたしました。
(ⅱ) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第59回定時株主総会の第5号議案により年額120百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)、取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年6月24日開催の第59回定時株主総会の第6号議案により年額24百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、監査等委員である取締役は4名)です。
(ⅲ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとします。その権限の内容は、各業務執行取締役の前事業年度の担当部門の業績達成度合いを踏まえた基本報酬の額の決定とします。これらの権限を委任した理由は、上記手続により決定しているため、相当であると判断しております。
(ⅳ) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬として取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して賞与を支給する場合があります。
業績連動報酬等の額の算定方法の基礎として選定した業績指標の内容は、各連結会計年度の経常利益であり、また当該業績指標を選定した理由は、連結会計年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当社グループの事業内容に照らし本業業績を端的に示すためであります。
業績連動報酬等の額の算定にあたっては、営業利益、当期純利益を考慮の上、従業員賞与や株主還元等とのバランスを勘案して算出しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 88,745 | 48,745 | - | 40,000 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,990 | 9,990 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,045 | 9,045 | - | - | - | 3 |
(注)1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものは存在しないため、記載しておりません。