有価証券報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っていますが、当連結会計年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、当連結会計年度の売上高、売上総利益及び営業利益は953百万円それぞれ減少していますが、営業外費用も953百万円減少したため、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。
(米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第842号「リース」の適用)
米国会計基準を採用している在外連結子会社は、当連結会計年度より、ASC第842号「リース」を適用しています。これにより、当該在外連結子会社における借手のリース取引については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。
この結果、当連結会計年度の期末において、有形固定資産の「建物及び構築物(純額)」が164百万円、「機械装置及び運搬具(純額)」が5百万円、流動負債の「リース債務」が139百万円、固定負債の「リース債務」が33百万円それぞれ増加しています。なお、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微です。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っていますが、当連結会計年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、当連結会計年度の売上高、売上総利益及び営業利益は953百万円それぞれ減少していますが、営業外費用も953百万円減少したため、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。
(米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第842号「リース」の適用)
米国会計基準を採用している在外連結子会社は、当連結会計年度より、ASC第842号「リース」を適用しています。これにより、当該在外連結子会社における借手のリース取引については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。
この結果、当連結会計年度の期末において、有形固定資産の「建物及び構築物(純額)」が164百万円、「機械装置及び運搬具(純額)」が5百万円、流動負債の「リース債務」が139百万円、固定負債の「リース債務」が33百万円それぞれ増加しています。なお、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微です。