四半期報告書-第65期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
(連結の範囲の重要な変更)
FURUNO CHINA CO., LIMITED及びFURUNO PANAMA, S.A.を新規設立したため、当第3四半期連結会計期間より両社を連結の範囲に含めております。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
(連結の範囲の重要な変更)
FURUNO CHINA CO., LIMITED及びFURUNO PANAMA, S.A.を新規設立したため、当第3四半期連結会計期間より両社を連結の範囲に含めております。