有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する連結会計年度から2019年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が19百万円増加し、法人税等調整額が19百万円減少しています。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2016年3月31日) | 当連結会計年度 (2017年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 483百万円 | 598百万円 | |
| 貸倒引当金 | 20 | 13 | |
| 賞与引当金 | 536 | 605 | |
| 製品保証引当金 | 1,031 | 933 | |
| 退職給付に係る債務 | 486 | 449 | |
| 未払役員退職慰労金 | 94 | 95 | |
| 減価償却費 | 2,167 | 2,198 | |
| 繰延資産 | 137 | 131 | |
| 繰越欠損金 | 3,347 | 3,743 | |
| 繰越外国税額控除 | 715 | 741 | |
| 投資有価証券評価損 | 442 | 528 | |
| 未払事業税等 | 95 | 122 | |
| 未収入金 | - | 850 | |
| 未払費用 | 573 | 609 | |
| たな卸資産未実現利益 | 59 | 92 | |
| その他 | 506 | 564 | |
| 繰延税金資産小計 | 10,697 | 12,277 | |
| 評価性引当額 | △7,998 | △9,554 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,699 | 2,723 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △2,633 | 3,022 | |
| 持分法適用関連会社の留保利益 | △1,759 | 1,357 | |
| その他 | △1,132 | 1,015 | |
| 繰延税金負債合計 | △5,525 | 5,395 | |
| 繰延税金負債の純額 | △2,826 | 2,671 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
| 前連結会計年度 (2016年3月31日) | 当連結会計年度 (2017年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 1,168百万円 | 1,197百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 702 | 679 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | - | △0 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △4,697 | △4,548 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2016年3月31日) | 当連結会計年度 (2017年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 32.8% | 30.7% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.5 | 1.3 | |
| 海外連結子会社税率差異 | △8.4 | △6.5 | |
| 評価性引当額増減 | 25.7 | 12.0 | |
| その他 | △0.9 | 2.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.7 | 39.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する連結会計年度から2019年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が19百万円増加し、法人税等調整額が19百万円減少しています。