有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、定款及び取締役会規程の定めに基づき、業績及び経済情勢等を勘案して決定しております。
当社の役員の報酬等については、1997年6月27日開催の第39回定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分を含めない)と決議いただいた取締役の報酬限度額及び年額50百万円以内と決議いただいた監査役の報酬限度額の範囲内としており、業績及び経済情勢などを勘案して決めております。また、2019年6月27日開催の第61回定時株主総会において、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を上記の報酬枠とは別枠で年額90百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分を含めない)と決議いただいております。
取締役の報酬については、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会によって審議され、その答申を受けて取締役会にて決定しております。監査役の報酬については、監査役会にて決定しております。
当社の役員報酬については、固定報酬、業績連動報酬、賞与の3種類により構成されております。
なお、賞与においては、連結業績の達成度合いを評価基準としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与の算出については、従業員と同一基準であるため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、定款及び取締役会規程の定めに基づき、業績及び経済情勢等を勘案して決定しております。
当社の役員の報酬等については、1997年6月27日開催の第39回定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分を含めない)と決議いただいた取締役の報酬限度額及び年額50百万円以内と決議いただいた監査役の報酬限度額の範囲内としており、業績及び経済情勢などを勘案して決めております。また、2019年6月27日開催の第61回定時株主総会において、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を上記の報酬枠とは別枠で年額90百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分を含めない)と決議いただいております。
取締役の報酬については、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会によって審議され、その答申を受けて取締役会にて決定しております。監査役の報酬については、監査役会にて決定しております。
当社の役員報酬については、固定報酬、業績連動報酬、賞与の3種類により構成されております。
なお、賞与においては、連結業績の達成度合いを評価基準としております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 138 | 124 | - | 13 | 6名 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | - | 2名 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | 5名 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与の算出については、従業員と同一基準であるため、記載しておりません。