有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、定款及び取締役会規程の定めに基づき、業績及び経済情勢等を勘案して決定しております。
当社の取締役への報酬につきましては、金銭報酬及び非金銭報酬にて構成し、その一部は業績連動報酬としております。
報酬等の種類ごとの割合につきましては、業績に連動しない金銭報酬 : 業績に連動する金銭報酬 : 非金銭報酬
(基本報酬) (業績連動報酬等) (非金銭報酬等)
85 : 5 : 10
を基本としております。なお、業績に連動する金銭報酬につきましては業績目標の達成状況に応じてその報酬額を決定することにより、その割合は変動いたします。
報酬等の支給時期または条件につきましては、業績に連動しない金銭報酬は、月例の固定報酬、業績に連動する金銭報酬は役員賞与であり事業年度に係る定時株主総会の後速やかに支給いたします。非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬制度によるもので、3年ごとの中期経営計画の結果を受けて譲渡制限を解除いたします。なお、業績に連動しない金銭報酬につきましては、取締役の役位、職責、在職年数等に応じて支給いたします。また業績に連動する金銭報酬につきましては、取締役の役位、職責等を基に設定された額を基準額とし、連結売上高及び営業利益の社内目標の達成度合い、社員の業績連動賞与の支給実績等を勘案し支給額を決定しております。非金銭報酬につきましては、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとして株主総会で承認された譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとしております。
報酬等の内容の決定を第三者に再委任することにつきましては、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当社では指名・報酬委員会を設置し、その委員会に取締役への報酬等の内容に係る決定を委任しております。その構成は、代表取締役会長市川周作氏、独立役員である社外取締役入谷正章氏及び社外取締役山田潤二氏の計3名からなっております。その運営に当たっては、取締役会で決議する指名・報酬委員会規程に定めることとしております。
指名・報酬委員会への委任以外の決定方法につきましては、必要に応じて取締役会または指名・報酬委員会の決議により決定するものとしております。なお、決定方針は、指名・報酬委員会におきまして審議・答申し、取締役会が決定しております。
当社の取締役の報酬等につきましては、1997年6月27日開催の第39回定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分を含めない)と決議いただいた報酬限度額の範囲内としており、業績及び経済情勢等を勘案して決定しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。加えて、2019年6月27日開催の第61回定時株主総会におきましては、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を上記の報酬枠とは別枠で年額90百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名です。
当社の監査役の報酬につきましては、1997年6月27日開催の第39回定時株主総会におきまして年額50百万円以内と決議いただいた報酬限度額の範囲内としており、監査役会にて決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
a.基本報酬
各取締役の役位や職責、在職年数の他、業務執行内容、前期の連結業績等を勘案し決定しております。
b.業績連動報酬等
短期インセンティブとして、連結業績の達成度合いを評価基準として決定しております。評価基準における最重要指標は連結売上高及び営業利益としており、その実績は連結売上高519億9千1百万円(前連結会計年度比12.7%増)、営業利益55億3千8百万円(同52.9%増)であります。個別の賞与額は、役位、職責等を基に設定された基準額に実績値に応じた係数を乗じて算出するとともに、社員の業績連動賞与の支給実績等を勘案して決定しております。
c.非金銭報酬等
中期インセンティブとして、譲渡制限期間を3年とする譲渡制限付株式報酬を付与しております。付与する株式数は、原則として、中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、役位別に定めた3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を、取締役会における割当決議前日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)で除した株式数としております。譲渡制限の解除に関しては、当社の取締役または取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位にあることを条件とし、中期経営計画におきまして主要な経営目標としている連結売上高及び営業利益並びに自己資本利益率(ROE)に係る業績目標の達成度合いに応じて、譲渡制限期間が満了した時点におきまして、譲渡制限を解除する株式数を決定いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与の算出については、従業員と同一基準であるため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、定款及び取締役会規程の定めに基づき、業績及び経済情勢等を勘案して決定しております。
当社の取締役への報酬につきましては、金銭報酬及び非金銭報酬にて構成し、その一部は業績連動報酬としております。
報酬等の種類ごとの割合につきましては、業績に連動しない金銭報酬 : 業績に連動する金銭報酬 : 非金銭報酬
(基本報酬) (業績連動報酬等) (非金銭報酬等)
85 : 5 : 10
を基本としております。なお、業績に連動する金銭報酬につきましては業績目標の達成状況に応じてその報酬額を決定することにより、その割合は変動いたします。
報酬等の支給時期または条件につきましては、業績に連動しない金銭報酬は、月例の固定報酬、業績に連動する金銭報酬は役員賞与であり事業年度に係る定時株主総会の後速やかに支給いたします。非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬制度によるもので、3年ごとの中期経営計画の結果を受けて譲渡制限を解除いたします。なお、業績に連動しない金銭報酬につきましては、取締役の役位、職責、在職年数等に応じて支給いたします。また業績に連動する金銭報酬につきましては、取締役の役位、職責等を基に設定された額を基準額とし、連結売上高及び営業利益の社内目標の達成度合い、社員の業績連動賞与の支給実績等を勘案し支給額を決定しております。非金銭報酬につきましては、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとして株主総会で承認された譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとしております。
報酬等の内容の決定を第三者に再委任することにつきましては、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当社では指名・報酬委員会を設置し、その委員会に取締役への報酬等の内容に係る決定を委任しております。その構成は、代表取締役会長市川周作氏、独立役員である社外取締役入谷正章氏及び社外取締役山田潤二氏の計3名からなっております。その運営に当たっては、取締役会で決議する指名・報酬委員会規程に定めることとしております。
指名・報酬委員会への委任以外の決定方法につきましては、必要に応じて取締役会または指名・報酬委員会の決議により決定するものとしております。なお、決定方針は、指名・報酬委員会におきまして審議・答申し、取締役会が決定しております。
当社の取締役の報酬等につきましては、1997年6月27日開催の第39回定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分を含めない)と決議いただいた報酬限度額の範囲内としており、業績及び経済情勢等を勘案して決定しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。加えて、2019年6月27日開催の第61回定時株主総会におきましては、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を上記の報酬枠とは別枠で年額90百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名です。
当社の監査役の報酬につきましては、1997年6月27日開催の第39回定時株主総会におきまして年額50百万円以内と決議いただいた報酬限度額の範囲内としており、監査役会にて決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
a.基本報酬
各取締役の役位や職責、在職年数の他、業務執行内容、前期の連結業績等を勘案し決定しております。
b.業績連動報酬等
短期インセンティブとして、連結業績の達成度合いを評価基準として決定しております。評価基準における最重要指標は連結売上高及び営業利益としており、その実績は連結売上高519億9千1百万円(前連結会計年度比12.7%増)、営業利益55億3千8百万円(同52.9%増)であります。個別の賞与額は、役位、職責等を基に設定された基準額に実績値に応じた係数を乗じて算出するとともに、社員の業績連動賞与の支給実績等を勘案して決定しております。
c.非金銭報酬等
中期インセンティブとして、譲渡制限期間を3年とする譲渡制限付株式報酬を付与しております。付与する株式数は、原則として、中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、役位別に定めた3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を、取締役会における割当決議前日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)で除した株式数としております。譲渡制限の解除に関しては、当社の取締役または取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位にあることを条件とし、中期経営計画におきまして主要な経営目標としている連結売上高及び営業利益並びに自己資本利益率(ROE)に係る業績目標の達成度合いに応じて、譲渡制限期間が満了した時点におきまして、譲渡制限を解除する株式数を決定いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 153 | 132 | 10 | 10 | 3名 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 21 | 21 | - | - | 2名 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 5名 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与の算出については、従業員と同一基準であるため、記載しておりません。