四半期報告書-第47期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権の発行
当社は、2019年7月11日付の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権を発行することを決議し、2019年7月29日に発行いたしました。
(注)
資金調達の額は、本新株予約権の払込総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額を記載しております。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少いたします。また、当社株価が下限行使価額を下回って推移した場合等により、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少いたします。
新株予約権の発行
当社は、2019年7月11日付の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権を発行することを決議し、2019年7月29日に発行いたしました。
(1) | 新株予約権の割当日 | 2019年7月29日 |
(2) | 新株予約権数 | 85,000個 第3回新株予約権 45,000個 第4回新株予約権 40,000個 |
(3) | 発行価額 | 第3回新株予約権1個当たり167円 第4回新株予約権1個当たり108円 (本新株予約権の払込総額11,835,000円) |
(4) | 当該発行による 潜在株式数 | 潜在株式数:計8,500,000株(本新株予約権1個当たり100株) |
(5) | 資金調達の額 | 6,127,835,000円(差引手取概算額)(注) |
(6) | 資金使途 | ・映像システム事業、映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業における事業展開領域の拡大等を目的としたM&A及び資本提携に関わる費用 ・新たな映像関連産業への参入を目的としたM&A及び資本提携に関わる費用 |
(7) | 割当方法及び割当先 | 第三者割当 大和証券株式会社(以下「割当先」という。) |
(8) | 行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額 第3回新株予約権 650円 第4回新株予約権 800円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は第3回新株予約権及び第4回新株予約権ともに390円(発行要項に定める下限行使価額。) 行使価額は、2019年7月30日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正されます。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。なお、本新株予約権の行使は、割当先が、発行要項に従い口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行った日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、第3回新株予約権については600円、第4回新株予約権については800円以上であることを条件(以下「本行使条件」という。)とし、本行使条件が満たされない場合には本新株予約権は行使することができません。ただし、当社は、当社取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長の決定により、いつでも本行使条件を当該決議の翌日から将来に向かって取消すことができます。 |
(9) | 本新株予約権の 行使期間 | 2019年7月30日から2022年7月29日(ただし、発行要項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。 |
(10) | その他 | 本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る買取契約及び覚書を2019年7月29日付締結しており、下記の内容について合意しております。 ①新株予約権の行使制限措置 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。 また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。 ②新株予約権の譲渡制限 割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。 ③新株予約権の取得請求 2020年7月30日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引日、又は2022年6月30日(同日を含む。)以降2022年7月8日(同日を含み、かつ、同日必着とする。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。 割当先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全部を取得しなければなりません。 ④新株予約権の取得条項 本新株予約権には取得条項が付されており、当社は本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株予約権の全部を取得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなくなった場合や当社が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により資金調達方法の切替えを行うことができ、今後の資本政策の柔軟性が確保されております。 |
(注)
払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
6,136,835,000 | 9,000,000 | 6,127,835,000 |
資金調達の額は、本新株予約権の払込総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額を記載しております。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少いたします。また、当社株価が下限行使価額を下回って推移した場合等により、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少いたします。