四半期報告書-第73期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
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- 2014/08/08 9:09
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四半期連結財務諸表注記事項(IFRS)
1.報告企業
セイコーエプソン株式会社(以下「当社」という。)は日本国にある株式会社であります。当社の登記されている本社および主要な事業所の住所は、ホームページ(http://www.epson.jp)で開示しております。
当社およびその関係会社(以下「エプソン」という。)の事業内容および主要な活動は、「5.セグメント情報」に記載しております。
2.作成の基礎
エプソンの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
要約四半期連結財務諸表は、完全な年次連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、2014年3月31日に終了した前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
3.重要な会計方針
エプソンの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
(1)法人所得税費用
当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
(2)新会計基準適用の影響
エプソンは、当第1四半期連結会計期間より以下の基準を採用しております。
なお、これらの適用によるエプソンの業績および財政状態への重要な影響はありません。
4.重要な会計上の見積りおよび見積りを伴う判断
エプソンの要約四半期連結財務諸表は、収益および費用、資産および負債の測定ならびに四半期連結会計期間末日現在の偶発事象の開示等に関する経営者の見積りおよび仮定を含んでおります。これらの見積りおよび仮定は過去の実績および四半期連結会計期間末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、その性質上、将来において、これらの見積りおよび仮定とは異なる結果となる可能性があります。
見積りおよび仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積りおよび仮定の見直しによる影響は、その見積りおよび仮定を見直した期間およびそれ以降の期間において認識しております。
見積りおよび仮定のうち、エプソンの要約四半期連結財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える見積りおよび仮定は、原則として前連結会計年度と同様であります。
5.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
エプソンの報告セグメントは、エプソンの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定されております。
エプソンは主に情報関連機器、デバイス精密機器およびセンサー産業機器を製造・販売しており、製品の種類、性質、販売市場等から総合的に区分されたセグメントから構成される「情報関連機器事業」、「デバイス精密機器事業」および「センサー産業機器事業」の3つを報告セグメントとしております。
なお、報告セグメントに属する主要な製品およびサービスは次のとおりであります。
(2)セグメント収益および業績
エプソンの報告セグメントによる収益および業績は、以下のとおりであります。セグメント間の取引は概ね市場実勢価格に基づいております。
前第1四半期連結累計期間(自 2013年4月1日 至 2013年6月30日)
(注1)セグメント損益(事業利益)は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しておりま
す。
(注2)「その他」の区分は、グループ向けサービスを手がける子会社等から構成されております。
(注3)セグメント損益(事業利益)の「調整額」△8,608百万円には、セグメント間取引消去37百万円、全社費用
△8,646百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業および基礎研究
に関する研究開発費および本社機能に係る費用であります。
当第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)
(注1)セグメント損益(事業利益)は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しておりま
す。
(注2)「その他」の区分は、グループ向けサービスを手がける子会社等から構成されております。
(注3)セグメント損益(事業利益)の「調整額」△9,110百万円には、セグメント間取引消去35百万円、全社費用
△9,145百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業および基礎研究
に関する研究開発費および本社機能に係る費用であります。
6.その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。
デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(ヘッジ会計が適用されているものを除く)、社債および借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
社債および借入金に関し、エプソンの財務活動に重大な影響を及ぼす財務制限条項は付されておりません。
(注1)社債の発行
前第1四半期連結累計期間において発行された社債はありません。
当第1四半期連結累計期間において発行された社債は、以下のとおりであります。
(注2)社債の償還
前第1四半期連結累計期間において償還された社債はありません。
当第1四半期連結累計期間において償還された社債は、以下のとおりであります。
7.配当金
配当金の支払額は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2013年4月1日 至 2013年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)
8.その他の営業収益
その他の営業収益の内訳は、以下のとおりであります。
(注)確定給付企業年金制度の改定により、当社および一部の国内連結子会社の過去勤務費用が△30,071百万円発生し、
当第1四半期連結累計期間にその他の営業収益として一括計上したことによるものであります。
9.1株当たり利益
基本的1株当たり四半期利益の算定上の基礎
(1)親会社の普通株主に帰属する利益
(2)期中平均普通株式数
10.金融商品
(1)公正価値の算定方法
金融資産および金融負債の公正価値は、以下のとおり算定しております。
(デリバティブ)
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(株式および債券)
市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。市場価格が入手できない金融商品の公正価値は、入手可能なデータ等を勘案し、類似企業の直近取引価格および将来キャッシュ・フローを割り引く方法等の評価方法により見積っております。
(借入金)
短期借入金は、短期間で決済されるため公正価値は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、公正価値は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。なお、固定金利によるものは、当該長期借入金の元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(社債)
当社の発行する社債の公正価値は、主に市場価格に基づき算定しております。
(リース債務)
ファイナンス・リースは、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、債務額を満期までの期間および信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。
(その他)
上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため公正価値は帳簿価額と近似しております。
(2)金融商品の公正価値
金融商品の帳簿価額と公正価値は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(3)公正価値ヒエラルキー
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを以下のように分類しております。
レベル1: 活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル2: レベル1以外の、観察可能な価格を直接または間接的に使用して算出された公正価値
レベル3: 観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値
エプソンにおいては、上記レベルを更にクラスに細分化して表示する必要があるような測定の不確実性と主観性の程度が大きい金融商品はありません。
エプソンは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を、当第1四半期連結会計期間末に発生したものとして認識しています。
公正価値で測定する金融資産および金融負債に関するヒエラルキー別分類
(単位:百万円)
(単位:百万円)
当第1四半期連結会計期間において、レベル1とレベル2の間の振替が行われた金融商品はありません。
レベル3に分類された金融商品の増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
11.偶発事象
重要な訴訟
訴訟については、一般的に不確実性を含んでおり、経済的便益の流出可能性についての信頼に足る判断や財務上の影響額の見積りは困難です。経済的便益の流出可能性が高くない、または財務上の影響額の見積りが不可能な場合には引当金は計上しておりません。なお、エプソンに係争している重要な訴訟は、以下のとおりであります。
(1)液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑
当社および関係する連結子会社は、液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑に基づき、米国等において複数の取引先などから民事訴訟を提起されております。
また、欧州委員会そのほかの競争法関係当局による調査を受けております。
(2)インクジェットプリンターの著作権料に関する民事訴訟
当社の連結子会社であるEpson Deutschland GmbHは、ドイツにおける著作権料徴収団体であるVerwertungsgesellschaft Wortよりシングルファンクションプリンターの著作権料の支払を求める民事訴訟を提起されております。原告は、連邦最高裁判所における原告側の請求が棄却された判決を不服として憲法裁判所に上訴しておりましたが、憲法裁判所は、連邦最高裁判所の判決がドイツ連邦憲法第14条に定める権利を侵害していると判断し、連邦最高裁判所の判決を破棄するとともに、審理を連邦最高裁判所に差し戻す、という判断を2010年12月に下しております。その後、2011年7月に連邦最高裁判所は、本件を欧州司法裁判所に付託する手続をとり、2012年10月から審理が開始されましたが、2013年6月に欧州司法裁判所は、EU加盟国がプリンターやPCの製造業者に対して著作権料を課すことを認める旨の判断を示しました。これを受け、2014年7月に連邦裁判所においても、プリンターやPCが著作権料の賦課対象であるとの判決があり、具体的な著作権料率に関しては、今後ドイツの下級裁判所で審議されることになる見込みです。
また、当社の連結子会社であるEpson Europe B.V.(以下「EEB」という。)は、2010年6月にベルギーにおける著作権料徴収団体であるLa SCRL REPROBELに対して、マルチファンクションプリンターに関する著作権料の返還などを求める民事訴訟を提起しました。その後、La SCRL REPROBELがEEBを提訴したことにより、これら二つの訴訟は併合され、かかる訴訟の第1審ではEEBの主張を棄却する判決がなされましたが、EEBは、これを不服として上訴する方針です。
12.後発事象
重要な後発事象はありません。
13.要約四半期連結財務諸表の承認
要約四半期連結財務諸表は、2014年8月8日に当社代表取締役社長 碓井 稔および専務取締役 経営管理本部長濵 典幸によって承認されております。
セイコーエプソン株式会社(以下「当社」という。)は日本国にある株式会社であります。当社の登記されている本社および主要な事業所の住所は、ホームページ(http://www.epson.jp)で開示しております。
当社およびその関係会社(以下「エプソン」という。)の事業内容および主要な活動は、「5.セグメント情報」に記載しております。
2.作成の基礎
エプソンの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
要約四半期連結財務諸表は、完全な年次連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、2014年3月31日に終了した前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
3.重要な会計方針
エプソンの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
(1)法人所得税費用
当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
(2)新会計基準適用の影響
エプソンは、当第1四半期連結会計期間より以下の基準を採用しております。
なお、これらの適用によるエプソンの業績および財政状態への重要な影響はありません。
| IFRS | 新設・改訂の概要 | |
| IFRS第10号 連結財務諸表 | 投資企業が保有する投資に係る会計処理の設定 | |
| IFRS第12号 他の企業への関与の開示 | 投資企業が保有する投資の開示要件の追加 | |
| IAS第32号 金融商品:表示 | 相殺表示の要件の明確化および適用指針の追加 | |
| IAS第36号 資産の減損 | 非金融資産の回収可能額の開示に関する規定の改訂 | |
| IAS第39号 金融商品:認識および測定 | ヘッジ会計中止規定に対する例外規定の設定 | |
| IFRIC第21号 賦課金 | 賦課金の会計処理の明確化 |
4.重要な会計上の見積りおよび見積りを伴う判断
エプソンの要約四半期連結財務諸表は、収益および費用、資産および負債の測定ならびに四半期連結会計期間末日現在の偶発事象の開示等に関する経営者の見積りおよび仮定を含んでおります。これらの見積りおよび仮定は過去の実績および四半期連結会計期間末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、その性質上、将来において、これらの見積りおよび仮定とは異なる結果となる可能性があります。
見積りおよび仮定は経営者により継続して見直されております。これらの見積りおよび仮定の見直しによる影響は、その見積りおよび仮定を見直した期間およびそれ以降の期間において認識しております。
見積りおよび仮定のうち、エプソンの要約四半期連結財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える見積りおよび仮定は、原則として前連結会計年度と同様であります。
5.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
エプソンの報告セグメントは、エプソンの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎に決定されております。
エプソンは主に情報関連機器、デバイス精密機器およびセンサー産業機器を製造・販売しており、製品の種類、性質、販売市場等から総合的に区分されたセグメントから構成される「情報関連機器事業」、「デバイス精密機器事業」および「センサー産業機器事業」の3つを報告セグメントとしております。
なお、報告セグメントに属する主要な製品およびサービスは次のとおりであります。
| 報告セグメント | 主要商品等 |
| 情報関連機器事業 | インクジェットプリンター、ページプリンター、カラーイメージスキャナー、商業用インクジェットプリンター、シリアルインパクトドットマトリクスプリンター、POSシステム関連製品、インクジェットラベルプリンターおよびこれらの消耗品、液晶プロジェクター、液晶プロジェクター用高温ポリシリコンTFT液晶パネル、ラベルプリンター、スマートグラス、PC 等 |
| デバイス精密機器事業 | 水晶振動子、水晶発振器、水晶センサー、CMOS LSI、ウオッチ、ウオッチムーブメント、金属粉末、表面処理加工 等 |
| センサー産業機器事業 | 産業用ロボット、ICハンドラー、産業用インクジェット印刷機、センシングシステム機器 等 |
(2)セグメント収益および業績
エプソンの報告セグメントによる収益および業績は、以下のとおりであります。セグメント間の取引は概ね市場実勢価格に基づいております。
前第1四半期連結累計期間(自 2013年4月1日 至 2013年6月30日)
| 報告セグメント | その他 (注2) | 調整額 (注3) | 連結 | ||||||||||
| 情報関連機器事業 | デバイス精密機器事業 | センサー産業機器事業 | 計 | ||||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||||
| 売上収益 | |||||||||||||
| 外部収益 | 182,447 | 35,684 | 3,608 | 221,740 | 154 | 109 | 222,004 | ||||||
| セグメント間収益 | 80 | 1,078 | 23 | 1,182 | 99 | △1,282 | - | ||||||
| 収益合計 | 182,528 | 36,762 | 3,632 | 222,922 | 254 | △1,172 | 222,004 | ||||||
| セグメント損益 (事業利益)(注1) | 16,410 | 4,032 | △2,067 | 18,376 | △94 | △8,608 | 9,672 | ||||||
| その他の営業損益 | △2,327 | ||||||||||||
| 営業利益 | 7,345 | ||||||||||||
| 金融収益及び金融費用 | △852 | ||||||||||||
| 持分法による投資利益 | 19 | ||||||||||||
| 税引前四半期利益 | 6,512 |
(注1)セグメント損益(事業利益)は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しておりま
す。
(注2)「その他」の区分は、グループ向けサービスを手がける子会社等から構成されております。
(注3)セグメント損益(事業利益)の「調整額」△8,608百万円には、セグメント間取引消去37百万円、全社費用
△8,646百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業および基礎研究
に関する研究開発費および本社機能に係る費用であります。
当第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)
| 報告セグメント | その他 (注2) | 調整額 (注3) | 連結 | ||||||||||
| 情報関連機器事業 | デバイス精密機器事業 | センサー産業機器事業 | 計 | ||||||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||||
| 売上収益 | |||||||||||||
| 外部収益 | 201,673 | 37,561 | 6,686 | 245,921 | 156 | 180 | 246,258 | ||||||
| セグメント間収益 | 155 | 1,373 | 50 | 1,579 | 146 | △1,726 | - | ||||||
| 収益合計 | 201,828 | 38,934 | 6,737 | 247,500 | 303 | △1,545 | 246,258 | ||||||
| セグメント損益 (事業利益)(注1) | 30,220 | 4,306 | △1,774 | 32,752 | △132 | △9,110 | 23,510 | ||||||
| その他の営業損益 | 31,109 | ||||||||||||
| 営業利益 | 54,620 | ||||||||||||
| 金融収益及び金融費用 | 60 | ||||||||||||
| 持分法による投資利益 | 61 | ||||||||||||
| 税引前四半期利益 | 54,742 |
(注1)セグメント損益(事業利益)は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しておりま
す。
(注2)「その他」の区分は、グループ向けサービスを手がける子会社等から構成されております。
(注3)セグメント損益(事業利益)の「調整額」△9,110百万円には、セグメント間取引消去35百万円、全社費用
△9,145百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規事業および基礎研究
に関する研究開発費および本社機能に係る費用であります。
6.その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2014年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2014年6月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| デリバティブ負債 | 2,296 | 564 | |
| 短期借入金 | 57,945 | 61,017 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,999 | 1,999 | |
| 1年内償還予定の社債 | 19,993 | - | |
| 長期借入金 | 50,501 | 50,501 | |
| 社債(注1)(注2) | 89,772 | 99,747 | |
| その他 | 1,904 | 1,892 | |
| 合計 | 224,413 | 215,722 | |
| 流動負債 | 82,471 | 63,746 | |
| 非流動負債 | 141,942 | 151,975 | |
| 合計 | 224,413 | 215,722 |
デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(ヘッジ会計が適用されているものを除く)、社債および借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
社債および借入金に関し、エプソンの財務活動に重大な影響を及ぼす財務制限条項は付されておりません。
(注1)社債の発行
前第1四半期連結累計期間において発行された社債はありません。
当第1四半期連結累計期間において発行された社債は、以下のとおりであります。
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 利率 | 償還期限 | |||||
| 百万円 | % | |||||||||
| 当社 | 第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2014年 6月13日 | 10,000 | 0.35 | 2019年 6月13日 |
(注2)社債の償還
前第1四半期連結累計期間において償還された社債はありません。
当第1四半期連結累計期間において償還された社債は、以下のとおりであります。
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 利率 | 償還期限 | |||||
| 百万円 | % | |||||||||
| 当社 | 第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2011年 6月14日 | 20,000 | 0.49 | 2014年 6月13日 |
7.配当金
配当金の支払額は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2013年4月1日 至 2013年6月30日)
| 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | |||||
| (決議) | 百万円 | 円 | |||||||
| 2013年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,252 | 7 | 2013年3月31日 | 2013年6月25日 |
当第1四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)
| 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | |||||
| (決議) | 百万円 | 円 | |||||||
| 2014年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 6,618 | 37 | 2014年3月31日 | 2014年6月25日 |
8.その他の営業収益
その他の営業収益の内訳は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 退職後給付制度改定益(注) | - | 30,071 | |
| その他 | 1,790 | 1,735 | |
| 合計 | 1,790 | 31,807 |
(注)確定給付企業年金制度の改定により、当社および一部の国内連結子会社の過去勤務費用が△30,071百万円発生し、
当第1四半期連結累計期間にその他の営業収益として一括計上したことによるものであります。
9.1株当たり利益
基本的1株当たり四半期利益の算定上の基礎
(1)親会社の普通株主に帰属する利益
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 親会社の所有者に帰属する継続事業からの四半期利益 | 7,033 | 46,724 | |
| 親会社の所有者に帰属する非継続事業からの四半期損失 | △2,019 | △132 | |
| 基本的1株当たり四半期利益の計算に使用する四半期利益 | 5,013 | 46,591 |
(2)期中平均普通株式数
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | ||
| 千株 | 千株 | ||
| 期中平均普通株式数 | 178,892 | 178,890 |
10.金融商品
(1)公正価値の算定方法
金融資産および金融負債の公正価値は、以下のとおり算定しております。
(デリバティブ)
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(株式および債券)
市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。市場価格が入手できない金融商品の公正価値は、入手可能なデータ等を勘案し、類似企業の直近取引価格および将来キャッシュ・フローを割り引く方法等の評価方法により見積っております。
(借入金)
短期借入金は、短期間で決済されるため公正価値は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、公正価値は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。なお、固定金利によるものは、当該長期借入金の元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(社債)
当社の発行する社債の公正価値は、主に市場価格に基づき算定しております。
(リース債務)
ファイナンス・リースは、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、債務額を満期までの期間および信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。
(その他)
上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため公正価値は帳簿価額と近似しております。
(2)金融商品の公正価値
金融商品の帳簿価額と公正価値は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2014年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2014年6月30日) | |||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 公正価値で測定する金融資産 | ||||
| デリバティブ資産 | 169 | 169 | 784 | 784 |
| 株式 | 16,784 | 16,784 | 17,348 | 17,348 |
| 償却原価で測定する金融資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 211,510 | 211,510 | 200,989 | 200,989 |
| 売上債権及びその他の債権 | 154,309 | 154,309 | 149,578 | 149,578 |
| 債券 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| その他 | 5,329 | 5,329 | 5,439 | 5,439 |
| 公正価値で測定する金融負債 | ||||
| デリバティブ負債 | 2,296 | 2,296 | 564 | 564 |
| 償却原価で測定する金融負債 | ||||
| 仕入債務及びその他の債務 | 123,463 | 123,463 | 126,748 | 126,748 |
| 有利子負債 | ||||
| 借入金 | 110,446 | 110,631 | 113,518 | 113,678 |
| 社債 | 109,765 | 110,588 | 99,747 | 100,622 |
| リース債務 | 340 | 340 | 258 | 258 |
| その他 | 1,563 | 1,563 | 1,633 | 1,633 |
(3)公正価値ヒエラルキー
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを以下のように分類しております。
レベル1: 活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル2: レベル1以外の、観察可能な価格を直接または間接的に使用して算出された公正価値
レベル3: 観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値
エプソンにおいては、上記レベルを更にクラスに細分化して表示する必要があるような測定の不確実性と主観性の程度が大きい金融商品はありません。
エプソンは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を、当第1四半期連結会計期間末に発生したものとして認識しています。
公正価値で測定する金融資産および金融負債に関するヒエラルキー別分類
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2014年3月31日) | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| デリバティブ資産 | - | 169 | - | 169 |
| 株式 | 14,178 | - | 2,606 | 16,784 |
| 合計 | 14,178 | 169 | 2,606 | 16,953 |
| デリバティブ負債 | - | 2,296 | - | 2,296 |
(単位:百万円)
| 当第1四半期連結会計期間(2014年6月30日) | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| デリバティブ資産 | - | 784 | - | 784 |
| 株式 | 14,733 | - | 2,614 | 17,348 |
| 合計 | 14,733 | 784 | 2,614 | 18,132 |
| デリバティブ負債 | - | 564 | - | 564 |
当第1四半期連結会計期間において、レベル1とレベル2の間の振替が行われた金融商品はありません。
レベル3に分類された金融商品の増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日) | |
| 期首残高 | 2,731 | 2,606 |
| 利得および損失合計 | ||
| その他の包括利益 | △136 | 33 |
| 売却 | - | △25 |
| 期末残高 | 2,595 | 2,614 |
11.偶発事象
重要な訴訟
訴訟については、一般的に不確実性を含んでおり、経済的便益の流出可能性についての信頼に足る判断や財務上の影響額の見積りは困難です。経済的便益の流出可能性が高くない、または財務上の影響額の見積りが不可能な場合には引当金は計上しておりません。なお、エプソンに係争している重要な訴訟は、以下のとおりであります。
(1)液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑
当社および関係する連結子会社は、液晶ディスプレイの価格カルテル嫌疑に基づき、米国等において複数の取引先などから民事訴訟を提起されております。
また、欧州委員会そのほかの競争法関係当局による調査を受けております。
(2)インクジェットプリンターの著作権料に関する民事訴訟
当社の連結子会社であるEpson Deutschland GmbHは、ドイツにおける著作権料徴収団体であるVerwertungsgesellschaft Wortよりシングルファンクションプリンターの著作権料の支払を求める民事訴訟を提起されております。原告は、連邦最高裁判所における原告側の請求が棄却された判決を不服として憲法裁判所に上訴しておりましたが、憲法裁判所は、連邦最高裁判所の判決がドイツ連邦憲法第14条に定める権利を侵害していると判断し、連邦最高裁判所の判決を破棄するとともに、審理を連邦最高裁判所に差し戻す、という判断を2010年12月に下しております。その後、2011年7月に連邦最高裁判所は、本件を欧州司法裁判所に付託する手続をとり、2012年10月から審理が開始されましたが、2013年6月に欧州司法裁判所は、EU加盟国がプリンターやPCの製造業者に対して著作権料を課すことを認める旨の判断を示しました。これを受け、2014年7月に連邦裁判所においても、プリンターやPCが著作権料の賦課対象であるとの判決があり、具体的な著作権料率に関しては、今後ドイツの下級裁判所で審議されることになる見込みです。
また、当社の連結子会社であるEpson Europe B.V.(以下「EEB」という。)は、2010年6月にベルギーにおける著作権料徴収団体であるLa SCRL REPROBELに対して、マルチファンクションプリンターに関する著作権料の返還などを求める民事訴訟を提起しました。その後、La SCRL REPROBELがEEBを提訴したことにより、これら二つの訴訟は併合され、かかる訴訟の第1審ではEEBの主張を棄却する判決がなされましたが、EEBは、これを不服として上訴する方針です。
12.後発事象
重要な後発事象はありません。
13.要約四半期連結財務諸表の承認
要約四半期連結財務諸表は、2014年8月8日に当社代表取締役社長 碓井 稔および専務取締役 経営管理本部長濵 典幸によって承認されております。