有価証券報告書-第145期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっています。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっています。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっています。
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
(2)半製品、原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
(3)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~50年
機械及び装置 4~7年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5~10年間)に基づく定額法を採用しています。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とした定額法によっています。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としています。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を計上しています。
7.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
8.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。なお、為替予約等については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しています。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
外貨建の営業債権等の為替変動リスクをヘッジするために為替予約等を、借入金の金利変動リスクをヘッジするために金利スワップを利用しています。
(3)ヘッジ方針
主に為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用することを基本方針としています。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引等については、当該取引とヘッジ対象となる資産に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又は、キャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されるため、有効性の評価は省略しています。
また、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているためヘッジの有効性の評価を省略しています。
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しています。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、借入金の金利スワップ取引に適用する特例処理であります。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっています。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっています。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっています。
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
(2)半製品、原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
(3)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~50年
機械及び装置 4~7年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5~10年間)に基づく定額法を採用しています。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とした定額法によっています。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としています。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を計上しています。
7.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
8.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。なお、為替予約等については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しています。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
外貨建の営業債権等の為替変動リスクをヘッジするために為替予約等を、借入金の金利変動リスクをヘッジするために金利スワップを利用しています。
(3)ヘッジ方針
主に為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用することを基本方針としています。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引等については、当該取引とヘッジ対象となる資産に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又は、キャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されるため、有効性の評価は省略しています。
また、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているためヘッジの有効性の評価を省略しています。
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しています。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、借入金の金利スワップ取引に適用する特例処理であります。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。