有価証券報告書-第146期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっています。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっています。
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
(2)半製品、原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
(3)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~50年
機械及び装置 4~7年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5~10年間)に基づく定額法を採用しています。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とした定額法によっています。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としています。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を計上しています。
7.収益及び費用の計上基準
当社では、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利
を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
なお、ステップ4については、予想コストに利益相当額を加算するアプローチにより独立販売価格を見積
り、取引価格を各履行義務に配分しています。
⑴製品の販売
生産現場に配置されるフィールド機器等の製品の販売において、契約に複数の製品の販売が含まれる場合には契約価格を取引価格の基礎とし、各製品を履行義務の単位として認識しています。
各製品の引渡し時点において顧客が支配を獲得し、履行義務を充足していると判断していますので、当該引
き渡し時点で収益を認識しています。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針98項の要件を満たすもの
については、出荷時に収益を認識しています。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しています。
⑵工事契約等
エンジニアリングを含む工事契約等による取引は、他の顧客又は別の用途に振り向けることができない資産
の創出であり、完了した作業に対する支払いを受ける権利を有しているものであるため、履行義務の充足に係
る進捗度を見積り、当該進捗に基づき収益を一定の期間にわたり認識しています。進捗度は、当該履行義務の
充足のために予想される総原価に対する、実発生原価の割合に基づいて算定しています。
また、受注金額あるいは履行義務の充足のために予想される総原価が信頼性をもって見積ることができない
場合には、実発生原価のうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識しています。
履行義務の対価は、契約上のマイルストン等により、概ね履行義務の充足に応じて受領しています。
なお、保守契約による取引は、その契約期間に応じて収益を認識しています。
8.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。なお、為替予約等については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しています。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
外貨建の営業債権等の為替変動リスクをヘッジするために為替予約等を、借入金の金利変動リスクをヘッジするために金利スワップを利用しています。
(3)ヘッジ方針
主に為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用することを基本方針としています。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引等については、当該取引とヘッジ対象となる資産に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又は、キャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されるため、有効性の評価は省略しています。
また、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているためヘッジの有効性の評価を省略しています。
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
連結財務諸表の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所
得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度
からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年
3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税
効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関
する取扱い」(実務対応報告42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっています。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっています。
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
(2)半製品、原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
(3)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~50年
機械及び装置 4~7年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5~10年間)に基づく定額法を採用しています。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とした定額法によっています。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としています。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を計上しています。
7.収益及び費用の計上基準
当社では、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利
を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
なお、ステップ4については、予想コストに利益相当額を加算するアプローチにより独立販売価格を見積
り、取引価格を各履行義務に配分しています。
⑴製品の販売
生産現場に配置されるフィールド機器等の製品の販売において、契約に複数の製品の販売が含まれる場合には契約価格を取引価格の基礎とし、各製品を履行義務の単位として認識しています。
各製品の引渡し時点において顧客が支配を獲得し、履行義務を充足していると判断していますので、当該引
き渡し時点で収益を認識しています。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針98項の要件を満たすもの
については、出荷時に収益を認識しています。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しています。
⑵工事契約等
エンジニアリングを含む工事契約等による取引は、他の顧客又は別の用途に振り向けることができない資産
の創出であり、完了した作業に対する支払いを受ける権利を有しているものであるため、履行義務の充足に係
る進捗度を見積り、当該進捗に基づき収益を一定の期間にわたり認識しています。進捗度は、当該履行義務の
充足のために予想される総原価に対する、実発生原価の割合に基づいて算定しています。
また、受注金額あるいは履行義務の充足のために予想される総原価が信頼性をもって見積ることができない
場合には、実発生原価のうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識しています。
履行義務の対価は、契約上のマイルストン等により、概ね履行義務の充足に応じて受領しています。
なお、保守契約による取引は、その契約期間に応じて収益を認識しています。
8.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。なお、為替予約等については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しています。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
外貨建の営業債権等の為替変動リスクをヘッジするために為替予約等を、借入金の金利変動リスクをヘッジするために金利スワップを利用しています。
(3)ヘッジ方針
主に為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用することを基本方針としています。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引等については、当該取引とヘッジ対象となる資産に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又は、キャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されるため、有効性の評価は省略しています。
また、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているためヘッジの有効性の評価を省略しています。
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
連結財務諸表の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所
得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度
からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年
3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税
効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関
する取扱い」(実務対応報告42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。